暮らす、生きる、繋がる、持続可能な未来

人も社会も、成長と負荷を切り離して、落としどころを考える。

平成30年「1級建築士試験」ブログ解説 「No.1」

2018-10-29 10:11:56 | ビジネス・教育学習
◇学校での二級建築士講座が、しばらくお休みで、建築法規から、少々、離れています。
◇あまり離れすぎてもと思いますので、1級建築士試験の解説を始めようと思います。
◇今年(平成30年)の「1級建築士試験・建築法規」の解説です。

◇なお、問題文の掲載は、著作権との兼ね合いも有りますので、割愛します。
◇公益財団法人 建築技術教育普及センターのH.P.の下記アドレスをご参照ください。
◇二級建築士試験同様に、問題文と正答肢表については、公開されています。

〔No.1 〕問題文の記述の誤っているものを選択する問題です。
正答 3
1.正しい。法2条一号:高架の工作物内に設ける店舗等も建築物であることが、明記されています。
2.正しい。正しい。法7条の6第1項、令13条一号(避難施設等の範囲):避難階は、法7条の6第1項に定義する「避難施設等」に含まれ、令13条一号に
 おいて、直接地上に通ずる出入り口のある階をいうと定義されているので、設問にある「傾斜地等」の場合、複数の「避難階」がある場合もあり得
 える。
3.誤り。法2条九号の二ロ(二重かっこ書き):「遮炎性能」とは、防火設備に必要とされる性能であって、設問の「外壁に必要とされる性能」とい
 う記述は、誤りである。
4.正しい。法37条(材料の品質)、令144条の3第五号(安全上、防火上又は衛生上重要である建築物の部分):建築材料に品質については、法37条にお
 いて、令144条の3で定める部分について、「指定建築材料」の使用を義務付けているが、同令五号で、設問にある「主要構造部以外のバルコニーで
 防火上重要であるものとして国土交通大臣が定めるもの」の記述がある。

講評:正答の設問が易しい問題になっており、良く問題文を読めば、間違う事は無いと推察します。わりと1級建築士の問題に多いのが、正答の設問
 が易しくて、その他の設問に難しいものが入っている場合があります。注意して読めば、得点向上も期待できると思っています。

〔No.2 〕面積、高さ又は階数の算定に関する記述の誤っているものを選択する問題です。
正答 2
1.正しい。法52条6項(容積率算定に算入しない床面積の部分):H26年改正で、リノベーション促進を意図として、後付け昇降機を容易にするように
 改正された事項です。
2.誤り。令2条1項六号ロ:高さを控除する中に、法56条1項三号(北側高さ制限)を算定する場合を除きとしており、建築面積の1/8以内の階段室であ
 っても、当該建築物の高さに算入しなければならない。
3.正しい。令135条の12第1項二号(日影規制の高さの制限の緩和部分)
4.正しい。令2条1項八号(階数の算定):物置の用途に供する場合には、地階にある部分に関しては控除の対象用途となるが、屋上部分については、
 階数控除の対象とはならない。「又は」の条文は、前後で区切られている。

講評:令2条1項六号ロにおいて、法56条1項三号(北側高さ制限)を算定する場合を除く規定に関する問題は、1級に限らず、二級建築士試験。木造建築
 士試験でも出題歴があり、重要事項であることを伺い知ることが出来ます。この規定に限らず、重要事項に類するものを含む問題については、暗記
 することが必要と考えられ、そうすれば、迅速な回答が出来ると思っています。

学科Ⅲ「建築法規」問題集
http://www.jaeic.or.jp/shiken/1k/1k-mondai.files/1k-mondai-h30-gakka3.pdf
学科の正答肢
http://www.jaeic.or.jp/shiken/1k/1k-mondai.files/1k-gakka-gokakukijyun-h30.pdf

2018年10月29日 by SHRS(シュルズ)「1級建築士、建築基準適合判定資格者」
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする