暮らす、生きる、繋がる、持続可能な未来

人も社会も、成長と負荷を切り離して、落としどころを考える。

「いのち輝く未来社会のデザイン」は「SDGs17目標」

2018-11-24 12:53:47 | ビジネス・教育学習
◇万博開催が、大阪に決まったようです。
◇手放しで喜べないのが本音ですが、決まった以上、みんなで盛り上げるべきだと思っています。
◇テーマ「いのち輝く未来社会のデザイン」をコンセプトに世界的課題解決を図るとのことです。
◇IR(総合型リゾート開発)に目を奪われないように、未来を議論したいと思います。
◇マスメディア情報からですが、世界の人と共有できる未来社会に向けての課題解決とのこと。
◇これはやはり、国連の「SDGs17目標」から選択し、絞りこんでいくのが妥当だと思います。
◇そこで、今一度「SDGs17目標」のおさらいをして、これからの活動の糧にしたいと思います。

2018年11月24日 by SHRS(シュルズ)「一級建築士、CASBEE評価員資格者、エコ検定合格」
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エコ検定ワンポイント受験講座 No.15 (2018年最終回)

2018-11-23 11:08:11 | ビジネス・教育学習
◇エコ検定受験講座における、気になるポイント整理「その15(最終回)」です。
◇このエコ検定ワンポイント講座も、今日で一応、締めようと思います。
◇今朝の新聞で、世界気象機関(WMO)から、CO2濃度が過去最高になっているとの記事です。
◇12月2日からのCOP21の展開に影響がありそうです。
◇もう、パリ協定のレベルでは、地球温暖化は防止できないのだろうか?
◇ということで最後のエコ検定受験講座を終え、学生の演習結果を踏まえ弱点を整理していきます。

◇ポイント①: 環境ラベルの整理
 ・ISO14000シリーズ(国際標準化機構)では、環境ラベルを3つのタイプに分類しています。
 ・環境配慮型製品の判定基準を制定し、学識経験者等の第三者が認証する「タイプⅠ」
 ・企業や業界団体が独自の基準を設定し、基準適合を自己宣言する「タイプⅡ」
 ・製品の環境負荷をLCAなどで定量的データを表示して判断を購入者に委ねる「タイプⅢ」
 ・公式テキストで読み込めないのは、「エコリーフ」が「タイプⅢ」であること。
 ・重要なのは、「エコマーク」などの「タイプⅠ」の、良く目に入る環境ラベルを知ること。

◇ポイント②:地球温暖化のリスクとフロンのリスクを混同しない
 ・オゾン層が薄くなり、生物のDNAにダメージを与えることは、フロンに関する問題。
 ・地球環境問題には違いないが、地球温暖化問題ではないので、注意が必要。
 ・地球温暖化問題は、二酸化炭素を軸とするGHG(温室効果ガス)増加へのリスク対策です。
 ・GHGは、二酸化炭素だけでなく、温室効果の強いメタン等も含まれる。
 ・新聞報道によれば、二酸化炭素が産業革命前比で1.5倍(405.5PPM)
 ・新聞報道によれば、メタンが約2.6倍

◇ポイント③:環境活動主体の整理
 ・自助:個人や家庭の自分たちで行う事
 ・共助:近隣や地域社会、NPO主体で行う活動
 ・公助:行政が主体となって行う活動

◇ポイント④:日本のエネルギー政策は3E+S
 ・経済効率性の向上(Economic efficiency)
 ・安定供給の確保(Energy security)
 ・環境への適合(Environment)
 ・安全性(Safety)

◇ポイント⑤:2020年度に向けての循環型社会形成推進基本計画の3つの数値目標
 ・資源生産性(入口):資源生産性=国内総生産(GDP)÷天然資源等投入量
           2020年度目標は46万円/t
・循環利用率(循環):循環利用率=循環利用量÷(循環利用量+天然資源等投入量)
          2020年度目標は17%
 ・最終処分量(出口):2020年度目標1,700万t

◇マスメディアからの地球環境問題の情報整理を継続しながら、今後も整理していきます。
◇その情報を基本に、2019年も、新たな気持ちで「エコ検定」の解説にチャレンジします。
◇桜の花が満開になる頃に、このブログ講座も再開したいと思っています。

2018年11月23日 by SHRS(シュルズ)「一級建築士、CASBEE評価員資格者、エコ検定合格」
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エコ検定ワンポイント受験講座 No.14

2018-11-22 10:03:14 | ビジネス・教育学習
◇エコ検定受験講座における、気になるポイント整理「その14」です。
◇いよいよ、エコ検定講座も今週で終わりになります。
◇試験日まではまだありますが、今日は、我々の個人行動と関係が深い分野を整理します。

◇ポイント①: 食料自給率には3つの計算方法がある。
 ・いうまでもなく、国民が消費する食料のうち、国内産で賄うことが出来る割合のことです。
 ・食料の重さで計算するのが「重量ベース自給率」
 ・食料に含まれるカロリーを用いて計算するのが「カロリーベース総合食料自給率」
 ・価格を用いて計算するのが「生産額ベース総合食料自給率」

◇ポイント②:ライフスタイルに関わる用語の整理
 ・エシカル:倫理的、道徳的
 ・フードマイレージ:食品の重さ(t)×生産地と消費地の移動距離(km)
 ・バーチャルウォーター:輸入食品を自国で生産した場合の必要とする水の量
 ・フェアトレード認証ラベル:労働者への公平な対価を保証する商品の環境ラベル
 ・旬産旬消:地元生産、地元消費の略語

◇ポイント③:食品ロス問題
 ・日本の食品ロス:年間約500~800万tと推計(2011年度)
 ・消費期限:腐敗しやすい食品に用いる、既定の方法で保存した場合の安全が損なわれない期間。
 ・賞味期限:冷凍食品等の比較的長期保存ができる食品の所定の保存方法での品質保持期間。
 ・3分の1ルール:製造日を基準に、納入期限、販売期限、賞味期限を三分割して定めている。

◇ポイント④:ソーシャルビジネス
 ・社会的課題を解決する為の「新しい公共」に対応したビジネスの新しい形態
 ・「社会性」「事業性」「革新性」の3つの要件を備えている
 ・無償奉仕や、行政の助成金に依存した活動をするボランティア活動とは区別されている。
 ・収入源は、行政からの助成金、会費・寄附もあるが、事業収入を軸としている。

◇ポイント⑤:NPO法人とは?
 ・特定非営利活動促進法に基づく組織
 ・非営利団体ではあるが、社会貢献活動を賄う為の収益事業は認められている。
 ・基本は、団体の構成員への収益分配を禁止している。
 ・例えば、事業収益が予定以上だった場合に、報酬としての分配はできない。

2018年11月22日 by SHRS(シュルズ)「一級建築士、CASBEE評価員資格者、エコ検定合格」
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2級建築士ブログ受験講座 「No.15」

2018-11-21 10:46:55 | ビジネス・教育学習
◇今日は、内装制限を取り上げ、まとめとして性能検証による除外条項の整理をします。
◇演習の結果を見るに、学生は、相対的には、内装制限は得意分野と推察しています。
◇まずまずの演習結果ではないかと思っています。

◇ポイント①:内装制限対象の特殊建築物(令128条の4の表)
 ・法別表第1の特殊建築物の用途別に、表で規制対象面積が区分けされている。
 ・法別表第1の特殊建築物の中で、(3)項の学校等が対象から外れている。
 ・防火性能による構造別に、表で規制対象面積が区分けされマトリックス表での判断です。
 ・表に記載のない特殊建築物として、二号に自動車車庫、自動車修理工場がある事に注意。
 ・また同・三号では、特殊建築物の地階の居室への規制をかけている。
 ・二号、三号では、面積に関係なく内装制限対象としている。

◇ポイント②:内装制限で特殊建築物扱いとなっていない一定規模以上の建築物
 ・対象外としている「学校等」の定義に注意する。
 ・令126条の2第1項二号:学校(認定こども園除く)、体育館、スポーツ練習場etc.
 ・令115条の3の学校の用途に類する建築物:博物館、美術館、図書館に注意。
 ・例えば図書館は学校等の用途で特殊建築物ですが、内装制限では一般建築物の扱いになる。

◇ポイント③:火気使用室(具体的には調理室、台所、浴室 etc.)で規制対象から除外されるもの
 ・住宅の台所で、平屋建て、2階建ての2階にあるもの、3階建の3階にあるものは規制対象外。
 ・住宅以外でも、主要構造部を耐火構造とした建築物の火気使用室は、規制対象外。
 ・兼用住宅の火気使用室で、上記の範疇のものも、規制対象外。

◇ポイント④:規制対象で、準不燃材料以上を要求されていない(難燃材料でよい)建築物の部分
 ・特殊建築物の居室の3階以上の壁の部分
 ・特殊建築物の1階、2階部分の居室と、一般建築物の居室

◇ポイント⑤:難燃材料以上を要求されていない建築物の部分
 ・特殊建築物の居室の床面から1.2m以下の壁の部分
 ・一定規模以上の建築物の居室の床面から1.2m以下の壁の部分

◇ポイント⑥:防火・避難規定のまとめとしての安全検証をした場合の適用除外の条項の確認
 ・二級建築士試験で忘れた頃に出題される、安全検証をした場合の適用除外の規定。
 ・階避難安全検証法(令129条):詳細については、対象条文、条項の確認を要す
   廊下幅(令119条)、歩行距離(令120条)、避難階段(124条)、
   排煙設備(令126条の2、令126条の3) etc.
 ・全館避難安全検証法(令129条の2):詳細については、対象条文、条項の確認を要す
   竪穴区画(令112条9項)、異種用途区画(令112条13項)、内装制限(128条の5) etc.

2018年11月21日 by SHRS(シュルズ)「一級建築士、建築基準適合判定資格者」
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2級建築士ブログ受験講座 「No.14」

2018-11-20 10:59:24 | ビジネス・教育学習
◇今日は、避難施設関連の規定を取り上げます。
◇また、令121条の2方向非難の規定に関しては、昨日記述しましたので、割愛します。

◇ポイント①:廊下幅の規定(令119条の表)の読み込み方
◇令119条の表は、特殊建築物、3階建以上の建築物などに適用する廊下幅の規定です。
◇表をパワーポイントに映して、しつこく説明した効果なのか、理解できていると推察しています。
◇表に記載されている上段部分の学校用のものは、間違う事も少ないかと思います。
◇注意すべきは下段の部分で、居室の種類が3つに分類されています。
 ・病院の患者用の廊下(床面積は関係ない)
 ・共同住宅の住戸・住室の床面積の合計が100㎡を超える階の共用廊下
 ・居室の床面積が200㎡(地階は100㎡)を超える階の共用廊下(3室以下の専用共用廊下除く)
◇従って、廊下幅の規定適用は、用途で区分する、床面積で区分するという、2段階で考えます。

◇ポイント②:排煙設備の設置の必要性の有無の規定(令126条の2ただし書きに注意)
◇排煙設備を必要とする建築物の基本事項
 ・500㎡を超える特殊建築物(法別表第1(1)項~(4)項)の居室
 ・3階建以上で面積が500㎡を超える建築物の居室(防煙壁区画を除く)
 ・無窓居室(令116条の2第1項二号:1/50以上の開放できる部分を有しない)
 ・延べ面積1,000㎡を超える建築物の床面積が200㎡を超える居室(防煙壁区画を除く)
◇ただし書きで設置が除外されているもの
 ・学校等
 ・階段、昇降路等

◇ポイント③:非常用照明設備の必要性の有無の規定(令126条の4ただし書きに注意)
◇非常用照明設備を必要とする建築物の基本事項は、
 ・特殊建築物(法別表第1(1)項~(4)項)の居室
  (※排煙設備では500㎡の制限つきだったが、非常用照明では面積に関係なく設置が必要。)
 ・3階建以上で面積が500㎡を超える建築物の居室
 ・無窓居室(令116条の2第1項一号:1/20以上の採光有効窓を有しない)
 ・延べ面積1,000㎡を超える建築物の居室
 ・廊下、階段等の避難用の通路部分(採光有効な外気開放通路部分を除く)
◇ただし書きで設置が除外されているもの
 ・住宅の住戸
 ・病院の病室、下宿の宿泊室、寄宿舎の寝室など
 ・学校等
 ・避難階の居室、避難階の直上階と直下階の居室で大臣が定めるもの

2018年11月20日 by SHRS(シュルズ)「一級建築士、建築基準適合判定資格者」
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