暮らす、生きる、繋がる、持続可能な未来

人も社会も、成長と負荷を切り離して、落としどころを考える。

2級建築士ブログ受験講座 「No.10」

2018-11-13 09:53:45 | ビジネス・教育学習
◇今週は、構造強度の規定と構造計算規定についてまとめています。
◇昨日の木造軸組問題に引き続き、今日は構造強度の規定をまとめていきます。

◇構造強度の規定に関する問題は、法令集との照合が基本になります。
◇建築構造、建築施工と重複する問題も多いので、覚えることも大切な要素の一つです。
◇でもここでは、法令集との照合に視点をおいて説明していきます。
◇おそらく、設問の記述が、法令集の何処に記載があるか分からないのではないかと思います。
◇そこで講座では、施行令の目次からキーワードを探し出して法令集を引くことを諭しています。
◇構造強度の目次欄をみれば分野毎に区分けされ、かっこ書きでキーワードが書かれています。
◇通常の場合、簡単に検索可能だと思っています。

◇今年(H30)の問題を例にとれば、傾斜支持層の一部にだけ杭基礎を計画する設問がありました。
 ・施行令の目次で、基礎につては令38条に記載がありことが分かります。
 ・令38条の2項に、異なる構造方法の基礎を認めていない事が規定されています。
 ・従って、この設問が誤りであることが理解できるのです。
◇また、数値が設問に記載があるものは、照合すれば直ぐに分かる問題ばかりです。
◇構造規定の場合、施行令の目次で、何処に記載があることを問う問題かが分かればいいのです。

◇構造計算規定の分野ですが、実は2級では、今年を含めて、ここ4年間出題がありません。
◇少々気持ちが悪いのですが、手を抜くわけにはいきませんので、解説を加えました。
◇5年さかのぼって整理する重点事項は、構造計算で使用する数値の規定です。
 ①外力としての荷重規定(固定荷重、積載荷重、積雪荷重、風圧力、地震力)
 ②許容応力度の規定(木材、鋼材、コンクリート、溶接、高力ボルト、地盤・基礎)
 ③材料強度の規定(木材、鋼材、コンクリート、溶接)
◇その中で過去、よく出題されていたのが、積雪荷重に関する規定で、許容数値がらみです。
◇ここ4年の出題が無いので、少々、気合が入りませんでしたが、侮れない分野と思っています。

◇難しい問題の部類に入るのかもしれませんが、控除規定の条文が絡む問題が気になります。
◇例えば、昨年(H29)の問題で、法85条(仮設緩和)に規定する条項を読み込む必要性があります。
 ・現場仮設事務所に使用する鋼材に、JIS適合は必要なのかという趣旨の問題ですが・・・。
 ・基本的に学生は、法令集の何処で確認すればよいのか分からないと思います。
 ・その時には、まず、法令集の目次でキーワード検索をすることを諭しています。
 ・法令集の目次に、法37条で、建築材料の品質を規定しているのを見出せばいいのです。
 ・という事は、法85条の適応控除規定の中に、法37条を含むか否かという事です。
 ・法37条、しっかり記載がありますので、適用外ということになります。
◇こんな法令集の使い方のプロセスを習得させることは、実務でも役立ちます。

◇講座の最後に、いつも復習演習(答案提出)をしています。
◇わずか5問ですので、信ぴょう性には疑問がありますが、学生の理解度の指針にはなります。
◇従って、必ず、問題の分野別に正答率を集計し、次回の講座冒頭に復習することをしています。
◇今回の分野では、構造強度に関する大方の理解が出来たのではと思っています。
◇懸念事項は、講座で念押しした問題を正解しているので、講座をよく聞いていただけかも?

2018年11月13日 by SHRS(シュルズ)「一級建築士、建築基準適合判定資格者」
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2級建築士ブログ受験講座 「No.9」

2018-11-12 09:53:38 | ビジネス・教育学習
◇学校の講座が休講でしたので、このブログ講座も休ませていただいていました。
◇先週、久しぶりに学生の元気な顔を見て、安堵するのと、エンジンのかけ直しです。
◇今週は、構造強度の規定と構造計算規定をまとめていきたいと思っています。

◇構造強度の図形問題として、柱の小径計算と軸組計算が軸になると考えています。
◇過去のこの分野での図形計算問題の傾向をみると、大きくは3つに分類できます。
 ①柱の小径計算問題:令43条
 ②外圧としての風圧力を求める問題:令46条
 ③軸組強度を求める問題:令46条
◇3年に一度、出題が無いことがありましたが、この中の一つが出題される傾向にあります。
◇今年(H30年)は、風圧力(外力)計算、昨年は軸組強度計算でした。
◇そこで今の学生には、柱の小径計算が有力ではないかと思い、演習の重点事項としました。
◇結果は正答率50%弱と悪く、私の指導の問題か、学生の意欲の問題なのか、悩むところです。

◇柱の小径計算問題は、令43条1項の表で、横架材の相互間垂直距離に乗ずる数値を検索します。
◇表では、マトリックスで12種類の数値を記載しています。
◇縦方向に、
 (1)項が特に重たい壁仕上げの建物:例として土蔵造りの壁の建物
 (2)項が軽い屋根仕上げの建物:例として金属板屋根のたてもの
 (3)項は、それらに該当しないその他の建物:例として乾式工法の壁に日本瓦屋根の普通の建物
◇横方向に、
 スパン10m以上の柱の建物又は用途が特殊建築物と、その他の建物(例:住宅)に分けています。
 その中で、2階建ての2階に平家の部分と、2階建ての1階部分の柱とに分類しています。
◇問題文に該当するこの数値から、どれが該当するかがポイントです。
◇これを間違えなければ、計算自体は易しいので、間違う事が無いと推察しています。
◇この演習問題を間違えた学生は、建物の仕上げによる分類が理解できていないと推察します。

◇軸組強度を求める問題は、法令集にある軸組の種類別強度(軸組倍率)を間違えないようにします。
◇特に(7)項において、たすき掛けの場合、通常2倍の「6」とするところを「5」としています。
◇次に図形の軸組の壁長さを計算しますが、問題文の記号と軸組の種類を間違えないことが肝心です。
◇同じ軸組の種類が何カ所あるかを確認して合算し、軸組倍率を掛け合わせて軸組強度を求めます。

◇風圧力を求める問題が、何故か、学生が一番苦労しています。
◇見方を変えれば、算数の計算問題なのですが、ここが弱点の学生が、意外に多いのです。
◇見付面積(受圧面積)に、法令集から「50㎝/㎡」の係数をかけるだけなのですが・・・。
◇これは、子供の頃に算数を得意としたか苦手であったかではないかと思うところです。
◇勿論、「2」の表の数値を利用して地震力を求め、不利な方を選択することは変わりありません。
◇ただ、2級の試験で、地震力が不利に働いたことは、過去問からは、見受けられません。
◇1級建築士試験での出題例では、桁行方向に働く見付面積で地震力が不利な出題となっています。

2018年11月12日 by SHRS(シュルズ)「一級建築士、建築基準適合判定資格者」

※2級建築士試験での過去の出題傾向を表にしていますので、参考情報としてください。

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エコ検定ワンポイント受験講座 No.11

2018-11-10 10:18:28 | ビジネス・教育学習
◇エコ検定受験講座における、気になるポイント整理「その11」です。
◇昨日に引き続き、第22回問題の演習による学生の習得状況から、必要な項目を整理していきます。
◇今回は、環境政策における理解不足が見受けられますので、再確認していきます。
◇理科系の学生ですので、政策という文系の分野は、少々、苦手感がある気がします。

◇ポイント①:環境基本計画
 ・1993年制定「環境基本法」の理念実現の為に「環境基本計画」で4つの長期的目標を掲げる。
 ・4つの長期目標は「循環」「共生」「参加」「国際的取組」である。
 ・全国の自治体でも、国の動きに呼応し、環境基本条例制定や環境基本計画づくりが始まった。

◇ポイント②:第4次環境基本計画(2012年策定)
 ・持続可能な社会は「低炭素社会」「循環型社会」「自然共生社会」を統合的に達成することである。
 ・加えて、その社会基盤としての「安全」が確保される社会としている。
 ・計画推進の為に、9つの優先的に取り組む重点分野を提示している。
  1)経済・社会のグリーン化とグリーン・イノベーションの推進
  2)国際情勢に的確に対応した戦略的取組みの推進
  3)持続可能な社会を実現するための地域づくり・人づくり、基盤整備の推進
  4)地球温暖化に関する取組み
  5)生物多様性の保全及び持続可能な利用に関する取組み
  6)物質循環の確保と循環型社会の構築
  7)水環境保全に関する取組み
  8)大気環境保全に関する取組み
  9)包括的な化学物質対策の確立と推進のための取組み

◇ポイント③:環境政策推進における基本的原則
 ・汚染者負担原則(PPP):汚染防止と除去費用は汚染者が負担すべきという費用負担に関する原則
 ・拡大生産者責任(EPR):生産者は、消費段階後も製品に伴う環境負荷に対して責任を持つべき
 ・未然防止原則(Prevention Principle):
    環境への悪影響は発生してから対応するのではなく未然に防止すべきであるという原則
 ・予防原則(Precautionary Principle):
    科学的に確実でないということを、環境の保全上重大な事態が起こることを防止するための対策の実施を妨げる理由にしてはならない
    とする原則
 ・源流対策原則:
    汚染物質や廃棄物が環境に排出される段階で対策を講ずるのではなく、製品の設計や製法の段階(源流段階) において対策を講ずること
    を優先すべきという原則
 ・協働原則:市民参加の背景となる原則で民間の各主体の参加を得て行う(リオ宣言第10原則)
 ・補完性原則:基礎的な行政単位で処理できる事柄は行政単位、そうでない事柄は広域的な行政単位が処理し、各分野で市民と政府の役割を分担
    する分権の考え方

2018年11月10日 by SHRS(シュルズ)「一級建築士、CASBEE評価員資格者、エコ検定合格」
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エコ検定ワンポイント受験講座 No.10

2018-11-09 09:30:13 | ビジネス・教育学習
◇エコ検定受験講座における、気になるポイント整理「その10」です。
◇第22回問題の演習による学生の習得状況から、復習の繰り返しが必要な項目を整理していきます。
◇今回は、野生動植物保護分野における用語の理解不足が見受けられますので、再確認していきます。

◇ポイント①:ワシントン条約
 ・正式名称「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約」
 ・はく製や皮革製品などの加工品も規制対象としている。
 ・1973年に採択し、1975年に発効、2016年3月現在の締約国は181か国。
 ・日本は1980年11月に条約を批准し締約国となり、国内法を制定するが、その後廃止される。
 ・「種の保存法」制定に伴い、ワシントン条約の内容は引き継がれてゆく。

◇ポイント②:種の保存法
 ・正式名称:絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(1993年)
 ・絶滅のおそれのある野生生物を「国内希少野生動植物種」として指定(2016年現在175種)。
 ・取扱い規制、生息地の保護、保護増殖事業の実施等、保全のための必要な措置を実施する。
 ・外国産希少野生生物においてワシントン条約等の対象種は「国際希少野生動植物種」として指定。

◇ポイント③:ワイズユース(賢明な利用)
 ・ラムサール条約で提唱された考え方。
 ・湿地の生態系を維持しつつ、人類の利益のために湿地を持続的に利用することとしている。
 ・人間の行為を厳しく規制して湿地を守っていくという考え方ではない。
 ・湿地生態系の機能や湿地から得られる恵みを維持しながら活用するという考え方。
 ・それにより、私たちの暮らしと心が、より豊かになるようにしてゆくということです。

◇ポイント④:ラムサール条約
 ・正式名称:特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約
 ・1971年に採択し、1975年に発効、2015年6月現在の締約国は168か国。
 ・日本は1980年に加入し、2016年9月現在50カ所が条約湿地として登録されている。
 ・ラムサール条約に基づき「国際的に重要な湿地に係る登録簿」に登録された湿地。
  ⇒釧路湿原、尾瀬、琵琶湖、茨城県涸沼、佐賀県東よか干潟 etc.

2018年11月9日 by SHRS(シュルズ)「一級建築士、CASBEE評価員資格者、エコ検定合格」
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エコ検定ワンポイント受験講座 No.9

2018-11-08 08:38:03 | ビジネス・教育学習
◇エコ検定受験講座における、気になるポイント整理「その9」です。
◇エコ検定の試験問題は、ほとんどが公式テキストの内容から出題されます。
◇しかし、1問か2問は、環境問題に関するトレンド情報から出題されることがあります。
◇そこで今回は、「CSR」を拡大解釈し、昨今話題の事柄について触れてみたいと思います。

◇ポイント①:物づくり日本の信頼崩壊を懸念して「CSR(企業の社会的責任)」を再確認
 ・ステークホルダー:利害関係者(直接、間接を包括)をいい、企業、行政、NPO、市民等を指す。
 ・日本経済団体連合会:企業行動憲章(企業行動の為の憲章として策定)
 ・東京商工会議所:企業行動規範(企業行動のあるべき道しるべとして作成)
 ・国連グローバル・コンパクト:1999年の世界経済フォーラムで提唱。
 ・社会的責任投資(SRI)から企業統治を加えたESG投資(環境・社会・統治の3要素)へ変遷。

◇ポイント②:脱化石エネルギー戦略としての企業のRE100プロジェクト
 ・事業活動によって生じる環境負荷を低減させるために設立された環境イニシアチブ(戦略)。
 ・事業運営に必要なエネルギーを100%、再生可能エネルギーで賄うことを目標としている
 ・日本での加盟企業:イオン、アスクル、大和ハウス工業、電通イージス、リコー、積水ハウス、
           和民、ソニー、富士通、エンピプロ・ホールディングス、城南信用金庫、丸井グループ。

◇ポイント③:マイクロプラスチック問題を考える
 ・プラスチック製品が劣化し小さくバラバラになったものだけがマイクロプラスチックではない。
 ・マイクロプラスチックには、パーソナルケア商品に含まれるマイクロビーズもある。
 ・洗顔料や歯磨き粉,ボディシャンプーなどのケア商品にふくまれている。
 ・プラスチック製のマイクロビーズは,角質や汚れを落とすためによく使われる。
 ・それらのケア商品を使うと、排水溝を経由し、一部が下水処理場をすり抜けて海に混入する。

◇ポイント④:生分解プラスチック活用を考える
 ・自然界の微生物によって、最終的には水と二酸化炭素に分解される。
 ・環境に悪影響を与えない低分子化合物に分解されるプラスチックである。
 ・生ゴミから有機肥料を造る装置(コンポスト)に投入した場合にも、早く分解する。
 ・その場合、有機肥料(たい肥)に混入しても、質には影響を与えない。

◇ポイント⑤:「三方よし」の再確認
 ・「売り手よし、買い手よし、世間よし」の近江商人の哲学。
 ・有名な経営者がよく引き合いに出す言葉で、良く使われる。
 ・CSR(企業の社会的責任)の基本的考え方と相通じるものがある。

2018年11月8日 by SHRS(シュルズ)「一級建築士、CASBEE評価員資格者、エコ検定合格」
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