暮らす、生きる、繋がる、持続可能な未来

人も社会も、成長と負荷を切り離して、落としどころを考える。

2級建築士ブログ受験講座 「No.13」

2018-11-19 10:22:44 | ビジネス・教育学習
◇今週は、防火区画関連の法令を、学生への演習結果を踏まえて、取り上げていきます。
◇まず、本年9月の法改正で、法24条が削除され、令112条12項の異種用途区画が削除です。
◇これにより、来年からの二級建築士試験の防火区画問題への影響は、少なくありません。
◇過去7年で、法24条抜きの防火区画関連問題の出題は、H28年と今年(H30年)だけです。
◇そこで、法24条が削除になった今後の防火区画関連問題の傾向予測も付加したいと思います。


◇令121条の2方向非難の問題は、講座でしつこく説明した効果なのか、まずまずの結果です。
◇ひとつ気になるのは、条文の冒頭に記載がある、避難階以外の階が該当する場合とあることです。
◇具体的に、診療所の病室が2階にあり、その部分の床面積が対象であることへの迷いを感じます。
◇2階が90㎡なので、主要構造部が不燃材料の場合、100㎡と読み替え、2方向非難は不要です。
◇ところが、2階が90㎡なので全体で100㎡を超え、2方向非難が必要と勘違いするようです。

◇では、今後(H31年以降)の防火区画関連の問題を推測してみます。
 ・令112条9項(竪穴区画)のただし書き規定
 ・令112条15項の防火区画貫通口の隙間処理の規定
 ・令119条2の5の防火区画貫通口部分の構造の規定
 ・用語の定義で令112条1項かっこ書き「特定防火設備」の規定
 ・同じく用語の定義で令112条2項一号の「特定天井」の規定
 ・法26条の防火壁の規定
 ・令113条の防火壁の構造の規定
 ・令114条1項、2項の防火界壁、防火間仕切壁の規制の規定
 ・令114条3項の木造建築物の小屋裏界壁の規制の規定

2018年11月19日 by SHRS(シュルズ)「一級建築士、建築基準適合判定資格者」
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エコ検定ワンポイント受験講座 No.13

2018-11-17 10:10:47 | ビジネス・教育学習
◇エコ検定受験講座における、気になるポイント整理「その13」です。
◇昨日に引き続き、第21回問題の演習による学生の習得状況から、必要な項目を整理していきます。

◇ポイント①:環境アセスメント制度(環境影響評価)の背景と経緯
 ・大規模開発事業で、事業者が事前に環境影響評価することにより環境保全を図る仕組みです。
 ・1969年アメリカで誕生し、日本は1972年に公共事業での環境アセスメント実施が閣議で了解。
 ・1992年リオ宣言で各国が環境アセスメントを強調したことをきっかけに法制化が進む。
 ・1997年「環境影響評価法」成立、1999年施行。
 ・OECD(経済開発協力機構)加盟国29か国中、最も遅い法制化であった。

◇ポイント②:環境アセスメント制度(環境影響評価)の手続きの流れ
 ・アセスメント対象事業:道路、ダム、鉄道、飛行場、発電所、埋立・干拓等13種類の事業。
 ・第一種事業:規模が大きく、環境影響が著しくなるおそれがあるもの。
 ・第二種事業:第一種に準ずるもので、スクリーニング(ふるい分け)をおこなう。
 ・事業者は、方法書(実施計画書)を準備し、スコーピングを行い、結果(準備書)を公表する。
 ・スコーピング:専門家、地域住民、関係行政機関の意見を募りアセスメント項目を絞り込む。

◇ポイント③:2011年より「戦略的環境アセスメント(SEA)導入
 ・環境アセスメントは、開発事業の方針、位置、規模決定後の実施段階で実施される。
 ・「SEA」は、環境配慮の検討幅拡大の意味で、より上位の計画段階や政策を評価対象に含める。
 ・行政、市民、NPO、事業者がそれぞれの立場で参加し、早期の段階で合意形成を図る。
 ・環境悪化を未然に防止することを重要とする、理想的な仕組みへの第一歩としている。
 ・国よりも地方自治体が先行し、2002年埼玉を先駆けとして、東京、広島、京都でも制度化。
 ・海外でも、アメリカ、カナダ、EU諸国で導入が進んでいる。
 ・また、事前に科学技術の影響を評価する「テクノロジーアセスメント(TA)」というものもある。

2018年11月17日 by SHRS(シュルズ)「一級建築士、CASBEE評価員資格者、エコ検定合格」
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エコ検定ワンポイント受験講座 No.12

2018-11-16 11:08:02 | ビジネス・教育学習
◇エコ検定受験講座における、気になるポイント整理「その12」です。
◇今週は、第21回問題の演習による学生の習得状況から、必要な項目を整理していきます。
◇総論的には、相変わらず、環境政策関連の問題に弱さが目立ちます。

◇ポイント①:生物多様性国家戦略
 ・1993年発効「生物多様性条約」実行のために1995年に最初の「生物多様性国家戦略」策定。
 ・2008年に「生物多様性基本法」を施行し、「生物多様性国家戦略」を位置づける。
 ・同時に、「生物多様性地域戦略」を策定。
 ・2012年「生物多様性国家戦略2012‐2020」を閣議決定、2020年短期目標2050年長期目標設定。
 ・「生物多様性の4つの危機」、「生物多様性に関する5つの課題」の整理。
 ・100年先を見通した「自然共生社会」における国土のめざす方向性やイメージを提示。

◇ポイント②:環境教育推進の流れ
 ・1975年「ベオグラード憲章」により、環境教育の目的や内容を明確にし世界に影響を及ぼす。
 ・1997年「第3回環境教育世界会議」の「テサロニキ宣言」の中に盛り込む。
 ・ESDとは、「持続可能な開発のための教育」という考え方。
 ・2002年ヨハネスブルグサミットで「ESDの10年」を日本政府と市民団体の共同提案。
 ・「ESDの10年」とは、「国連・持続可能な開発のための教育の10年」である。
 ・2015年から「ESDの10年」の後継となる政策枠組み「GAP」が策定され、現在に至る。
 ・「GAP」とは、「ESDに関するグローバル・アクション・プログラム」のことである。
 ・国内法としては、2003年に「環境教育推進法(旧法)」が誕生。
 ・2011年に「ESDの10年」の動向も勘案し、改正法として「環境教育等促進法」が成立。
 ・同法により、環境教育の指導者の育成に関する認定登録制度」が設けられる。

◇ポイント③:再生可能エネルギーの固定価格買取制度(FIT)
 ・「再生可能エネルギー特別措置法」に基づき2012年7月開始。
 ・再生可能エネルギーによる発電された電力を対象とする。
 ・国が定める期間・価格で電力を電力会社が買い取る事を義務付けする。
 ・買取に必要な費用は、「再生可能エネルギー賦課金」として電気料金に上積みする。
 ・各家庭や需要家が電気使用量に応じて負担する。
 ・2017年4月から、同法改正により、入札制度へと移行している。

2018年11月16日 by SHRS(シュルズ)「一級建築士、CASBEE評価員資格者、エコ検定合格」
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2級建築士ブログ受験講座 「No.12」

2018-11-15 09:59:16 | ビジネス・教育学習
◇構造計算規定(令81条~令99条)の問題が、このところ2級では出題がないと書きました。
◇そこで、今後を予測する意味で、1級建築士試験の問題を探ってみます。
◇するとそこには、意外な事実が見えてきたのです。

◇今年(H30年)の1級の問題で、構造計算に関するものは、「№,11」に出ています。
 ・令30条の外力の種類の規定:固定荷重、積雪荷重、風圧力、地震力、etc.
 ・積雪荷重の条件緩和の規定:雪止めなしで勾配60度を超える屋根の積雪量零とする扱い。
 ・支える床の数で積載荷重を減じる規定:「令85条表2」参照
 ・防風林等による風圧力の速度圧低減規定:令87条3項参照

◇2級の講座の中で、取り扱った気がするので、再度調べてみました。
 ・外力の規定の問題は、H21年に出題されていて、問題文の文言も同じ。
 ・積雪荷重緩和規定の問題は、H25年に出題されていて、問題文の文言も同じ。
 ・支える床の数で積載荷重を減じる規定は、H26年、H23年に出題されています。
 ・防風林ではないですが、風圧力の速度圧低減規定は、H21年に出題されています。

◇これから推察するに、構造計算規定の出題範囲は、飽和状態ではないかと思うところです。
◇余計な事を言えば、二級試験の定番である令46条の木造の風圧力、地震力算定問題。
◇1級の今年と去年の問題は、出題の仕方こそ違いますが、本質的には、同じだと思っています。
◇この事例から推察するに、
 ・2級建築士試験の構造計算規定の問題は、過去問徹底解析で充分な気がする。
 ・ひょっとすれば、1級建築士試験もこれでいいかもしれない。
 ・条文で言えば、構造計算規定は令81条~令99条の、わりと狭い範囲です。
 ・法令集で約20ページの範疇からの出題ですので、理解しやすいと思っています。

2018年11月15日 by SHRS(シュルズ)「一級建築士、建築基準適合判定資格者」
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2級建築士ブログ受験講座 「No.11」

2018-11-14 10:40:23 | ビジネス・教育学習
◇今日は、構造計算が必要な建築物であるかを否か問う問題を取り上げます。
◇演習状況を見ると、何故か、法6条が出てくると嫌悪感があるのか、正答できない学生が増えます。
◇基本的には、構造計算の必要性については、法20条に従います。
◇しかし、単に、構造計算が必要であるか否かの判断については、法6条ですることになります。
◇法20条は、安全に必要な構造方法、構造計算方法についての規定です。

◇法20条では、
 ・一号:高さが60mを超える建築物
     ⇒大臣認定
 ・二号:60m以下で、法6条1項の二号、三号建築物の規模が大きめのもの。
     ⇒政令で定める技術基準と構造計算
 ・三号:60m以下で、法6条1項の二号、三号建築物の規模が小さめのもの。
      及び、木造以外の高さ13m、軒高9mをこえるもの。
     ⇒政令で定める技術基準と構造計算
 ・四号:上記以外のもの(通常の2階建木造建築物等)
     ⇒令36条3項に規定する技術基準(政令で定める構造方法である仕様規定)
◇従って、構造計算が必要であるか否かについては、法6条の種分けですることになります。

◇法20条二号の規模が大きめの建築物とは、
 ・法6条二号の建築物(通常:木造3階建)の高さ13m、軒高9mを超えるもの
 ・法6条三号の建築物の4階建て以上の鉄骨造(令36条の2参照)、高さ20mを超えるRC造
◇法20条三号の規模が小さめの建築物とは、
 ・上記以外の(上記より小さい)規模の建築物
 ・木造以外(石造、れんが造、ブロック造、etc.)の高さ13m、軒高9mをこえるもの。

◇法6条1項の復習
 ・一号建築物:100㎡を超える特殊建築物(特殊建築物:法別表第1と令115条の3参照)
  ※ここでは、建築物の用途をいっているので、構造に関しては定義していない。
   従って、構造計算の是非に関して、影響しない。
 ・二号建築物:木造3階建以上、500㎡を超えるもの、高さ13メートル、軒高9mを超えるもの
 ・三号建築物:木造以外の2階建以上、200㎡をこえるもの
 ・四号建築物:それ以外

◇また過去、2級建築士試験では、一度しか出ていませんが、構造適合判定への注意も必要です。
◇法6条の3の構造適合判定において、法20条の二号と三号への対応が分かれています。
 ・法20条二号:全て構造適合判定対象
 ・法20条三号:大臣認定プログラムによる建築物のみが、構造適合判定の対象

2018年11月14日 by SHRS(シュルズ)「一級建築士、建築基準適合判定資格者」
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