暮らす、生きる、繋がる、持続可能な未来

人も社会も、成長と負荷を切り離して、落としどころを考える。

エコピープルおじさんの戯言「TBS日曜劇場・海に眠るダイヤモンドの舞台は端島(通称:軍艦島)」

2024-10-25 08:39:02 | 日記

◇10月20日に始まった、TBS日曜劇場の新シリーズ「海に眠るダイヤモンド」の舞台は端島(軍艦島)!
◇無料で見たいので、TBS FREE見逃し配信で見ましたが、これってコマーシャルを飛ばせないんだよね!
◇世界文化遺産に登録されている島で、ドラマの舞台になる事で歴史の振り返りができるのは、いいねっ!
◇私は2016年に、軍艦島コンシェルジェの見学ツアーで、島の一部ですが、見させていただきました!
◇当時(2016年)の見学船は「マーキュリー号」でしたが、ドラマでは新型の「JUPITER号」でしたねっ!

◇現在は廃墟みたいになっている島なのですが、すごいCG技術ですよねっ!映像で蘇らせています!
◇写真での史実とCG映像とドラマでのセットを加えて、もう見る事のない当時の姿を見せてくれます!
◇ドラマなので、何処まで史実を見せてくれるか分かりませんが、非常に興味深いですよねっ!
◇ちなみに軍艦島コンシェルジェさんは、確か、島の全貌を、CG映像で復元展示して見せていました!

◇ドラマは、現代と昔の端島を時空を超えて行き来するので、整理するのに高齢者には時間がかかります!
◇神木隆之介が二役を演じ、人生前向きな端島の「鉄平」、その日暮らしの東京のホストクラブのホストと!
◇一方、宮本信子演ずる「いずみ」は、謎の富裕層おばあちゃん!昔の端島では、誰なんだろう???
◇「いずみ」が端島での神木隆之介演ずる「鉄平」に恋するのかなぁ~・・・物語が進まないと分らない!
◇杉咲花演ずる「朝子」が、「鉄平」に恋している仕草が見え見えの演技で、結構、コミカルで面白い!
◇そこに割って入る状況になる、池田エライザ演ずる「リナ」との三角関係も、興味深い!
◇何となく、この「リナ」が現代の「いずみ」なのか???それとも「リナ」と縁の深い誰かなのか???

◇端島の物語で何を言おうとしているのか、複雑な背景があるようで、私には、今は分からない!
◇時空を超えた青春グラフティーとしての展開なのだろうか・・・何か、哲学的意味合いがあるのか???
◇なにせ、世界文化遺産登録で、今なお、史実で揉めている端島ですから・・・でも、ドラマは面白そう!
◇この複雑な関係性が整理できれば、この物語の真相が見えてくると思うのだけれど・・・はて?

◇昔話になりますが、福山雅治(私はファンではありませんが・・・)の行きつけのお店に寄ってみました!
◇「思案橋ラーメン」という名のお店で、長崎ですので、勿論、ちゃんぽんをオーダーしました。
◇小さなお店ですが、所狭しと福山雅治の写真や色紙が飾ってあります・・・常連の意思表示かも???
◇いつぞやのラジオ番組で、長崎に帰省した時には、必ず寄るお店との事を言っていた記憶が・・・!
◇で、学生時代に入り浸っていたお店とも言っていました・・・知らんけどぉ~・・・

2024年10月25日 by エコピープルおじさん
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2024年(R6年)一級建築士試験問題の解答を考えよう! ⑰

2024-10-24 08:45:28 | ビジネス・教育学習
◇本年度(2024年)の一級建築士試験の問題文と正答表が公表されています。
◇公表された試験問題を参照しながら、設問ごとに解答を、一緒に考えていきたいと思っています!
◇問題文と正答表は、「財団法人建築技術教育普及センター」のホームページをご参照ください。

[No.17] 正答「A点における地盤面からの許容最高高さは?・・・3」・・・はて?
◇出題された図形から、法規制にかかわる要素を整理すると
 ・法56条1項一号:道路斜線制限による規定で、法別表第3(は)欄の距離内で高さを規制する。
 ・同2項:道路境界線から後退した建物について、その後退距離の分だけ、一号の適用を緩和する。
 ・法56条1項二号:隣地斜線制限による規定で、一定の高さから上の部分に対して高さを規制する。
 ・法56条1項三号:北側斜線制限による規制で、真北方向に対して高さを規制する。
◇道路斜線制限(法56条1項一号、法別表第3、法56条2項)
 ・法別表第3 (に)欄より、第二種中高層住居専用地域の斜線勾配:1.25
 ・斜線制限の適用距離は、(ろ)欄の容積率(法52条を適用)の限度により(は)欄の規制値を適用する
 ・(前面道路による容積率)10×4/10=40/10 > 20/10(都市計画で定める容積率) ⇒ 20/10を適用
 ・法別表第3 (は)欄より、第二種中高層住居専用地域(容積率20/10以下)の適用距離:20m
 ・建物後退による緩和(法56条2項):5m
 ・南側道路斜線制限による高さの限度の算定:(5+10+5+1)×1.25=26.25m
 ・ただし算定距離を確認すると:5+10+5+1=21m>(適用距離)20m・・・適用距離を超えている。
◇隣地斜線制限(西側):法56条1項二号イ
 ・20mを超える部分からの斜線勾配は、法56条1項二号イに基づき1.25、
 ・建物後退による緩和(法56条1項二号の文中の記述):西側2m
 ・西側隣地斜線:20+(2+2+1)×1.25=26.25m
③北側斜線制限:法56条1項三号
 ・設問の図形内記述により、日影規制の条例制定はないので北側斜線を規定通り適用する。
 ・法56条1項三号に基づき、A点から真北方向の隣地境界線までの距離×1.25+10m
 ・A点の高さ:{(10-1)+3}×1.25+10=25m
∴A点における地盤面からの建築物の高さの最高限度は、北側斜線制限の25m・・・「3」

2024年10月24日 by SHRS(シュルズ) 一級建築士、建築基準適合判定資格者
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2024年(R6年)一級建築士試験問題の解答を考えよう! ⑯

2024-10-23 08:32:16 | ビジネス・教育学習
2024年10月20日
◇本年度(2024年)の一級建築士試験の問題文と正答表が公表されています。
◇公表された試験問題を参照しながら、設問ごとに解答を、一緒に考えていきたいと思っています!
◇問題文と正答表は、「財団法人建築技術教育普及センター」のホームページをご参照ください。

[No.16] 正答「容積率の算定の基礎となる延べ面積の最大値は?・・・1」・・・はて?
◇出題された図形から、法規制にかかわる要素を整理すると
 ・法42条2項:幅員4m未満の特定行政庁が指定した「道」があるので「みなし道路境界線」を想定。
 ・法52条1項:都市計画で定められた容積率がある⇒商業地域「50/10」、準住居地域「40/10」
 ・法52条2項:前面道路が12m未満の場合、幅員の最大のものに所定の数値を乗じた値以下で規制。
        ⇒道路幅員に、商業地域は「6/10」、準住居地域は「4/10」を乗じた数値以下とする。
 ・法52条7項:容積率の規制を受ける地域が2以上にわたる場合の措置
        ⇒それぞれの地域で算定したものを合算する(通称:面積加重平均)
◇みなし道路境界線による後退(法42条2項):川と道路の境界線から敷地側に4mの線を境界線とする。
 ・商業地域の敷地面積(2mセットバック):10×(10-2)=80㎡
 ・準住居地域の敷地面積(2mセットバック):10×(10-2)=80㎡
◇それぞれの敷地の容積率の規制(法52条1項、同2項)
 ・商業地域:(道路容積率)8×6/10=48/10<50/10(都市計画容積率)⇒規制する容積率は48/10とする。
 ・準住居地域:(道路容積率)8×4/10=32/10<40/10(都市計画容積率)⇒規制する容積率は32/10とする。
◇2以上の容積率の敷地にわたる場合は、それぞれの合計(法52条7項)
∴80×48/10+80×32/10=384+256=640㎡・・・「1」が正答

2024年10月23日 by SHRS(シュルズ) 一級建築士、建築基準適合判定資格者
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2024年(R6年)一級建築士試験問題の解答を考えよう! ⑮

2024-10-22 08:40:14 | ビジネス・教育学習
◇本年度(2024年)の一級建築士試験の問題文と正答表が公表されています。
◇公表された試験問題を参照しながら、設問ごとに解答を、一緒に考えていきたいと思っています!
◇問題文と正答表は、「財団法人建築技術教育普及センター」のホームページをご参照ください。

[No.15] 正答「誤っているものは?・・・1」・・・はて?
1.この設問は、何故、誤っているのか?
 ・法48条8項において、法別表第2(ち)項に掲げる建築物以外は建築できないとしている。
 ・法別表第2(ち)項一号において、同(い)項九号に掲げるものは建築できるとしている。
 ・九号では、政令(令130条の4)に定める公益上必要な建築物は建築できるとしている。
 ・令130条の4第二号において、用途上「老人福祉センター」は、建築できることになる。
 ・しかし、延べ面積600㎡以内という面積制限がある。
 ・従って、「延べ面積700㎡の老人福祉センター」は建築できない事になり、設問の記述は誤り。
2.この設問は、何故、正しいのか?
 ・法48条9項において、法別表第2(り)項に掲げる建築物は建築できないとしている。
 ・法別表第2(り)項一号において、同(ぬ)項に掲げるものと規定し、建築できないことになる。
 ・(ぬ)項二号かっこ書きに、日刊新聞の印刷所は、建築できないものから除くと規定している。
 ・その場合、自動車修理工場は面積の規定があるが、日刊新聞の印刷所には、無い。
 ・従って、日刊新聞の印刷所は、面積・規模に関係なく、建築できるので、設問の記述は、正しい。
3.この設問は、何故、正しいのか?
 ・「地方公共団体の支所」は、令130条の4第二号該当の、建築できる用途の公益上必要な建築物である。
 ・法別表第2(い)項九号、同(ろ)項一号、同(は)項一号において、建築できると規定している。
 ・同(に)項~(か)項においては、建築できない用途ものに該当していない。
 ・しかし、延べ面積600㎡以内という面積制限の規定がある。
 ・従って、設問の規模であれば、どの用途地域においても建築できるという設問の記述は、正しい。
4.この設問は、何故、正しいのか?
 ・法48条14項において、法別表第2(か)項に掲げる建築物は建築できないとしている。
 ・しかし、床面積の合計が10,000㎡を超える店舗について、建築できないとしている。
 ・従って、設問の規模の用途の建築物は、建築できるので、設問の記述は、正しい。

2024年10月22日 by SHRS(シュルズ) 一級建築士、建築基準適合判定資格者
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2024年(R6年)一級建築士試験問題の解答を考えよう! ⑭

2024-10-21 08:46:15 | ビジネス・教育学習
◇本年度(2024年)の一級建築士試験の問題文と正答表が公表されています。
◇公表された試験問題を参照しながら、設問ごとに解答を、一緒に考えていきたいと思っています!
◇問題文と正答表は、「財団法人建築技術教育普及センター」のホームページをご参照ください。

[No.14] 正答「誤っているものは?・・・4」・・・はて?
1.この設問は、何故、正しいのか?
 ・法42条において道路幅員は4m以上と規定しているが、同条かっこ書きで、6m以上の場合がある。
 ・特定行政庁が、気候・風土の特殊性等により必要と認める指定区域内では、6m以上と規定できる。
 ・ただし、都道府県都市計画審議会の議を経て指定するという条件付である。
 ・従って、「6m以上とする場合がある」という、設問の記述は正しい。
2.この設問は、何故、正しいのか?
 ・法43条で、建築物の敷地に、建築基準法42条に規定する道路に、2m以上接することを規定している。
 ・しかし同条かっこ書きで次のものを除くとし、接道義務対象としない道路を、各号に規定している。
 ・法43条1項一号で、自動車専用道路(接道義務の対象としない道路)
 ・同二号で、地区計画区域内における都市計画法12条の11に規定する併用利用区域内限定のもの
 ・ちなみに都市計画法12条の11では、道路上空・路面下に適切に建設される建築物の併用敷地と規定。
 ・従って、設問の自動車専用道路は、法43条1項一号に該当し、設問の記述は、正しい。
3.この設問は、何故、正しいのか?
 ・法44条において、道路内に建築物等を、原則、建築することを規制している。
 ・しかし、ただし書きで規制対象としないものが列記されている。
 ・同一号で、地盤面下の建築物は、建築規制の対象外であり、建築できることになる。
 ・設問の建築物付属の地下通路であるが、建築物の一部と解釈されている。
 ・従って、地盤面下の建築物の一部として、道路内建築物規制の対象外となり、設問の記述は、正しい。
4.この設問は、何故、誤っているのか?
 ・前肢問「3」同様に、法44条における道路内建築物等の建築規制を問いかけています。
 ・法68条の7において、地区計画区域内で、特定行政庁が予定道路を指定する規定が記述されている。
 ・また同4項において、予定道路が指定された場合、法44条の規定は適用されるとしている。
 ・しかし、法44条1項ただし書き四号において、建築制限適用除外が規定されている。
 ・では、上空に設ける渡り廊下についての規定は、どこに記述されているのか?
 ・令145条2項に、上空に設ける渡り廊下につての規定があり、法44条1項四号に該当する事になる。
 ・すなわち、法44条1項に基づき予定道路上空の渡り廊下は、特定行政庁の許可が必要という事になる。
 ・従って、特定行政庁の許可なく新築できないことになり、許可なく新築できるという記述は、誤り。

2024年10月21日 by SHRS(シュルズ) 一級建築士、建築基準適合判定資格者
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