建財社 STAFF BLOG

社員のキャラが丸分かり☆
現場から社員がお伝えします!

何だかなぁ~

2010年12月22日 | その他
朝から激しく降る
いつものようにカーテンから差し込む朝日がないため、ゆっくり起床。

………訂正します。朝日があっても早起きしてません。
いえ、出来ないんですでも日々努力はしております。

寝るの大好き布団が恋人齋藤です


今日はビックリするぐらい季節はずれの暴風雨に朝から体力を奪われました。
家を出てすぐに傘がバッと裏返り
とりゃ~~~と反対側に向けたらバワッと元通り
ふふッ…ドヤ顔しましたが、周りにはもちろん誰もいませんよ。


そんな大荒れの本日は、少額短期保険募集人試験日で新入社員2名が受験しました

お部屋探しの物件資料に【借家人賠償保険加入要20,000円/2年】
こんな表示を見かけませんか

一般的に故意や過失により他人に迷惑をかけた場合(不法行為)には民法709条に基づき
損害賠償をしなければなりません。
しかし火災を類焼させた場合には失火責任法(失火法)の規定により賠償責任を問われません。
(但し火元になった人に重過失があった場合を除く)
それに加えて建物を賃貸している人が失火により借りている部屋や家を燃やしてしまった場合、
民法上の債務不履行責任が発生します。

つまり自分が失火したときには部屋(家)を借りている人は大家さんに対して、
責任が発生するというわけです
それに対処するための保険が借家人賠償責任保険です。
必ずしも強制されるわけではありませんが、所有者の側からすると何かあったときに
責任は取ってもらわないと困るから賃貸借契約に合わせて火災保険も加入してもらう
ケースがあるわけです。

ほぉ~齋藤なかなか賢いなと思った方へ…

☆齋藤の秘密☆ 教えちゃいます




意外と知られておりませんが、加入されている保険に様々な補償がセットになっている場合があります。
どうしよう…という時に保険金の支払い対象となる場合がありますので、
保険のご加入内容を一度お確かめ下さい





契約時に加入し、更新時に手続きしてないなぁと思い出した入居中の皆様…
今が加入のチャンスです 
今なら保険担当者に齋藤を指名出来ます(2年前に資格取得済みです

ちょっと気になった皆様、齋藤の声聞いてみたいなぁと思っちゃった方もご連絡お待ちしております


以上、現場から齋藤がお伝えしました






コメント
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