まじめなお話を。。。
不動産を売却しますと、その譲渡所得に対し、税金が掛かってまいります。
長期間保有した不動産の場合は、だいたい20%ぐらい。所有期間が短いと40%ぐらい。
例えば、譲渡所得が1,000万円であった場合 長期なら 200万円!短期であれば400万円もの税金を払うことに!!
ただし、譲渡所得税に対しては、状況に応じて税控除や軽減税率がありますので、そういったものを除外してザックリと言えばですが、、、
その中で、居住用財産の譲渡所得の3,000万円控除というのがありまして、売却して出た譲渡所得については3000万円以内であれば、税金を控除しますよ!という制度があります。
これは居住用の土地・建物を売却した場合に適用される制度で、それ以外の場合は適用されません。
しかし、平成28年度税制改正の大網によう税制改正によると、、、
相続した土地・家屋の売却に係る譲渡所得税についても、適用要件を充たせば居住用財産の譲渡所得の3,000万円特別控除を適用することができると記載されており、4月1日以降はこの3000万円控除が利用できることになります!!
前提の条件としては、相続開始の直前まで被相続人が居住していた家屋で、旧耐震基準の建物(昭和56年5月31日以前に建てられた建物)であること。
建物について耐震リフォームを行い、地震に対する安全性に係る規定またはこれに準ずる基準に適合させた上で土地・建物として売却するか、もしくは、建物については解体し、土地として売却する。
また、相続開始時から3年以内に売却した場合に適用されるようです。
※適用条件等の詳細を知りたい!利用されたい!という方は、必ず税理士や税務署に相談下さい!
平成27年に空き家対策措置法が施工されておりますが、この税制改正も空き家対策の一環というところでしょうか!
たしかに相続した土地・建物とは別の場所に相続人が住居を保有している場合が多く、相続した土地・建物が空き家のまま放置されることが多いと思います。
今までであれば、相続した土地・建物を売却すれば、その譲渡所得から多額の税金が取られておりましたが、譲渡所得税が控除されるのであればこの制度は利用したいですね!!
もちろん利用できる場合は!ですが。。。
今回も、もちろん「日本酒」!
阿櫻 スパークリング (秋田県)
陸奥男山(八戸)
日輪田(栗原市)
水鳥記(気仙沼)
うっかり八兵衛(三重県)
出羽桜(山形県)
若の井 エターナル(山形県)
刈穂 純米 (秋田県)
きもと純米辛口(山形県)
乾坤一 冬華(村田町)
町田酒造 雄町(群馬県)
信濃鶴(長野県)
大雪渓 限定純米酒(長野県)
農口 愛山(石川県)