南埼玉病院 リハビリテーション部のブログ

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障害者総合支援法の改正に思う。

2018-05-14 10:34:57 | 日記

皆様、こんにちは。

今月から5,6月と、グループホーム(以下、GH)エクボが担当させて頂きます。

 

今回は、今年4月に改正された障害者総合支援法について書かせて頂きたいと思います。

今回の改正は、障害者総合支援法の開始後3年が経過し、初めての見直しによるものです。

 

障害者分野においては、「重度訪問介護の訪問先の拡大」「自立生活援助事業の新設」「就労定着支援事業の新設」

「高齢障害者の介護保険サービスの利用者負担の軽減」など、幾つか注目される改正もありました。

 

新設された「自立生活援助事業」というサービスは、施設・GHを退所して単身生活をされている方や

既に単身生活をしている方などを対象に、定期的な訪問や随時の連絡相談で単身生活を支援するサービスです。

これまで相談支援事業者が行っていた連絡・相談中心の「地域定着支援」とは違い、「定期的な訪問」が必須で

アウトリーチ支援が具現化されたものだと思います。実施事業者や利用期間に制限はあるものの、

単身生活の移行・定着には大切な支援になるのではないかと思います。

 

これ以外にも、就労移行支援事業所を経て就労した方の、その後のサポートを行なう「就労定着支援事業」の新設。

65才を迎え、これまで利用していた障害福祉サービスから介護保険サービスへの切り替えの際に発生する自己負担分が

軽減される仕組みが出来るなど、地域生活支援の強化・拡充が図られています。

 

私達が行なっているGH関連に目をやると、これまで行われてきた「介護サービス包括型GH」と

「外部サービス利用型GH」以外に、より重度・高齢の方々を対象とした「日中サービス支援型GH」

が新設され、日中活動へ参加が困難なより重度・高齢化した対象者でもGHが利用できるようになりました。

GHがより障害の重い人が利用する場所へと徐々にシフトしていくことが予想されており

施設・GH退所後のサポートを想定した「自立生活援助事業」との関連性も見えてきます。

 

書かせて頂いたのはほんの一部ですが、こうして全体を見渡すと、私達が行なっている業務への関連性や

「障害福祉」が進もうとしている方向性が何となく見えてくる気がします。

そして、自分の行っている業務を客観視する良い機会になります。

 

刻々と変わっていく情勢に、『日々、勉強…』です。