みなさん、こんにちは。
今月より、グループホームエクボが担当させて頂きます。
最初に言わせて下さい。
長いです。けっこう長いです。(しかも絵文字・写真いっさいナシ)
飽きずにご覧ください。トイレがまだの方はお先にどうぞ(笑)
*この記事を読むのに2分20秒程度かかります。
(投稿者の記録は2分18秒02でした(笑))
さて、まだまだその数が不足していると言われるグループホーム(以下、GH)ですが、
なぜこんなタイトルなのか。
それは、今年6月に「建築基準法」という聞き慣れない法律の一部が変わったことで
「以前よりGHを作りやすくなった?!」
と言われているんです。
そもそもGHは、「障害者総合支援法」「消防法」「建築基準法」という3つの法律を順守して
設置することが決められています。加えて、「福祉のまちづくり条例」なるものも影響したり
しなかったり・・・。
他の障害福祉サービス事業所も同様ですが、けっこう複雑なんです。
「障害者総合支援法」は、入居者さんのお部屋の広さや収納スペースがあるか、
支援員の数が足りてるかなどなど、サービス提供をするうえで基礎的なことを定めた法律です。
外来診察の際には欠かせない「自立支援医療」を定めているのもこの法律です。
聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。
「消防法」は、GHの対象住居の面積や用途に応じて、消火設備や器具の設置が正しく行なわれて
いるかなどを定めた法律です。スプリンクラーの設置義務などはこの法律が根拠になります。
高齢者や障害者施設で痛ましい火災事故が起こる度、基準はどんどん厳しくなっていきます。
では、前述した「建築基準法」は何を定めているのか。
それは、GHの対象住居の面積や用途に応じて、その建物の設備や構造が正しく整備されているか
を定めたもの。これを順守していないと「違法建築」なんて言われ方をします。
例えば、一般的な住宅をGHとして使用しようと考えた時に、これまでは広さ「100㎡以上の住宅
(まあ、普通のお家です)」になると壁や柱などが燃えにくい(耐火)構造になっている必要が
あります。面積に関係なく一般的な住宅にはそんな構造は備わってませんので大規模な修繕が
必要になってしまうのです。構造から見直すリフォームの費用は相当なものですから、
経済的な基盤がしっかりとした事業所でなければ難しいのです。結果、100㎡以下の住居を探す
ことを余儀なくされます。
「じゃあ、100㎡以下の家探そう!」
と思います。
たしかに無いわけではありませんが、国の調査によると、現在社会問題にもなっている
「空き家」の広さの内訳、
「100㎡以下」が3割、「100~200㎡」が6割
を占めるそうです。この統計からみても、「100㎡以下」のお家が少なく、
GHとして使用できるお家の選択肢が狭いことがわかります。
GH事業者の間では、「100㎡の壁」なんて呼んだりもしていました。
これもGHの新設を阻む一因だったようにも思います。
しかし! ここからが本題!
(「前置きが長い!」というごもっともなご指摘は真摯に受け止めて…もうすぐ終わります!)
「建築基準法」の一部が変わり、「100㎡の壁」が撤廃されました。
規制が緩和され、200㎡までならば耐火性能を備えずも、必要最低限の備えでそのままのお家を
GHとして使用することが可能になったのです。先ほど話した空き家の6割も選択肢に入るように
なりました。
選択肢が広がったのです!
この改正は、増えつつある「空き家」を住居以外の目的で使用することのハードルを下げて、
空き家の解消を期待する政策の一つのようです。(なるほど)
以前「サテライト型住居」の紹介もしましたが、少しずつGHという制度も変化していきます。
「街にもっとグループホームが増えるか?!」
法律の後押しも得て、障害を持った方の住まいの場所・選択肢が広がっていくことを願います。