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リストラ、自己都合退社の失業給付金は会社都合の約半分

2015-09-16 | 労働ニュース
シャープやソニーなどの大企業が数千人規模で希望退職者を募るなど、リストラの波はまだ収まっていない。では、夫のリストラにどのような備えが必要か? リストラ宣告された場合、どうすればよいのだろうか?

「最近の傾向としては、社員をひとりひとり呼び出して面談をし、退職勧奨を行う企業が増えています」(労働問題に詳しい佐々木亮弁護士)

いきなり解雇を言い渡すような露骨な企業は減り、面談でジワジワ追い込むパターンがほとんどのよう。

「業績悪化を説明して“希望退職者をこれだけ募集するから、君もどう?”と、あくまで自分の意思で辞めたという形をとらせます」(佐々木弁護士)

この面談を受けたときこそ、備えが必要。

その場で書類にサインしないこと。そして、やりとりはすべて録音しましょう」(佐々木弁護士)

自己都合の退職を認めてしまうと、その後の失業給付金(失業保険、失業手当)に大きく影響が出る。

「会社都合で退職するなら申請後の7日後には給付金が入る。しかし自己都合では4か月先、しかも給付期間も会社都合の約半分に。もし退職を選択するとしても、会社都合で退職することを会社側にしっかり伝えてください」(佐々木弁護士)

面談の中で“お荷物”など人格否定をする発言があれば、損害賠償請求もできるのだ。

「録音とともに、日時、内容は面談ごとにメモする。企業に訴訟を起こしたとき、重要な証拠になります」(佐々木弁護士)


リストラ、自己都合退社の失業給付金は会社都合の約半分
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