◇ 「君が代」訴訟・逆転勝訴から何を読み取るか
一日の丸・君が代裁判と「ここから」裁判の最高裁勝利に向けて一
今年(20110年)3月10日。東京高裁第2民事部(大橋裁判長)は、東京「君が代」訴訟(第一次)で、一審原告側に逆転勝訴の判決を下しました。この判決は、10.23通達そのものの違憲・違法性は認めなかったものの原告らの「真摯な」動機を認め、「裁量権逸脱」という判断で、原告全員の処分を取り消したものです。
そして、この第2民事部は、奇しくも今年の2月に結審した「ここから」裁判も担当しており、判決日はまだ明らかにされていませんが、「ここから」裁判としても、この判決内容・論理を詳しく検討・分析し、両裁判の最高裁勝利へのたたかいに生かす必要があります。
こうした趣旨から、下記の通り学習会を開催します。
日時:6月11日(土)18:00~20:30
会場:四谷地域センター(四谷区民センター11F)第4集会室
(新宿区内藤町87番地丸ノ内線・新宿御苑駅から徒歩5分)
内容:*東京君が代裁判・控訴審判決の検討・分析
*講師・雪竹奈緒(東京君が代裁判弁護団事務局長)
主催:予防訴訟をすすめる会(障がい児学校ブロック)
「こころとからだの学習」裁判を支援する全国連絡会
参加費(資料代を含む):500円
連絡先:石川美紀子(予防訴訟をすすめる会:080-1117-7950)
小林和(「ここから裁判」を支援する全国連絡会:042-584-5374)
一日の丸・君が代裁判と「ここから」裁判の最高裁勝利に向けて一
今年(20110年)3月10日。東京高裁第2民事部(大橋裁判長)は、東京「君が代」訴訟(第一次)で、一審原告側に逆転勝訴の判決を下しました。この判決は、10.23通達そのものの違憲・違法性は認めなかったものの原告らの「真摯な」動機を認め、「裁量権逸脱」という判断で、原告全員の処分を取り消したものです。
そして、この第2民事部は、奇しくも今年の2月に結審した「ここから」裁判も担当しており、判決日はまだ明らかにされていませんが、「ここから」裁判としても、この判決内容・論理を詳しく検討・分析し、両裁判の最高裁勝利へのたたかいに生かす必要があります。
こうした趣旨から、下記の通り学習会を開催します。
日時:6月11日(土)18:00~20:30
会場:四谷地域センター(四谷区民センター11F)第4集会室
(新宿区内藤町87番地丸ノ内線・新宿御苑駅から徒歩5分)
内容:*東京君が代裁判・控訴審判決の検討・分析
*講師・雪竹奈緒(東京君が代裁判弁護団事務局長)
主催:予防訴訟をすすめる会(障がい児学校ブロック)
「こころとからだの学習」裁判を支援する全国連絡会
参加費(資料代を含む):500円
連絡先:石川美紀子(予防訴訟をすすめる会:080-1117-7950)
小林和(「ここから裁判」を支援する全国連絡会:042-584-5374)
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