松田です。
6月13日にD-TaC結成9周年集会(総会)を開き、D-TaC名称・規約を一部改正し、新たな活動に踏み出しました。
その確認に基づいて、6月14日、『卒業式と「君が代」指導にかかわる質問』を大阪市教委に提出し、8月19日、回答がありました。その質問と回答が大阪市HPにアップされました。
◆要望書(質問)※参考資料(週刊金曜日への市教委の回答と2023年文科省交渉時の担当者回答)と参考資料別紙(文科省への質問)も掲載
◆回答
4つの質問について、質問ごとに【質問、回答、回答の意味するもの】をまとめた文書を添付します。
この回答について、大阪市教委に協議の設定を求めました。9月中旬以降になると思いますが、日程が確定したらまた報告します。
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◆ 2024.6.14質問(卒業式・「君が代」指導)への大阪市教委回答(2024.8.19)について
【質問】1(1)
学習指導要領の特別活動の中の儀式的行事では「厳粛」であることが規定されていますが、この規定の理由は何ですか。大日本帝国憲法下の学校儀式は、天皇のため、国のために尽くす皇国臣民の育成を目的としたものでした。そのために厳粛さが重視されていましたが、その反省の下に制定された日本国憲法の下では、卒業式に厳粛さを求めるべきではないと考えます。教育委員会の見解を求めます。
【回答】1(1)
文部科学省作成の学習指導要領 第 6 章特別活動 学校行事 2内容(1)に「厳粛」であることが規定されている理由に関しては、文部科学省作成の学習指導要領に関する内容のため、お答えできません。
大阪市教育委員会といたしましては、卒業式は学習指導要領に基づき、各学校において適切に指導されるものと認識しております。
【回答の意味するもの】
学習指導要領の特別活動の中の儀式的行事で「厳粛」であることを規定している理由については答えず、「卒業式に厳粛さを求めるべきではない」とのこちらの主張には見解を示していないが、卒業式は学習指導要領に基づいて行うもの(=「厳粛」に行われるべきもの)との見解を示している。
【質問】1(2)
卒業式を卒業証書授与式と称している学校がありますが、それは許されるという見解ですか。その理由についても明らかにしてください。また、卒業式を卒業証書授与式と呼んでいる学校は、何を根拠としているのでしょうか。教育委員会の見解を示してください。
【回答】1(2)
卒業式に関する大阪市教育委員会からの通知は、「卒業式・保育修了式実施日について」及び「卒業式及び入学式における国旗掲揚・国歌斉唱について」となります。
また、文部科学省作成の学習指導要領 第6章特別活動 学校行事 2内容に、全ての学年において、全校又は学年を単位として、次の各行事((1)儀式的行事(2)文化的行事(3)健康安全・体育的行事(4)遠足・集団宿泊的行事(5)勤労生産・奉仕的行事)において、学校生活に秩序と変化を与え、学校生活の充実と発展に資する体験的な活動を行うことを通して指導すると記載されております。
名称に関しましては、文部科学省から名称を限定させるような通知はなく、本市においても通知しておりません。
【回答の意味するもの】
大阪市教委や文科省の通知・学習指導要領などの公文書に「卒業証書授与式」のことばはないが、一方、名称を限定させるような通知もしていないことから、「卒業証書授与式」の名称とすることは許される。「卒業証書授与式」としている学校が何を根拠としているかについては答えていない。
【質問】2(1)
「君が代」指導にかかわって、大阪市教委は、学習指導要領にない「君が代」の歴史は教えるべきではないという見解ですか。
【回答】2(1)
大阪市教育委員会といたしましては、学校教育法等に基づき、各校で教育課程を編成する際の基準を定めた学習指導要領に則り、各学校において適切に指導されるものと認識しております。
【回答の意味するもの】
学習指導要領は各校で教育課程を編成する際の基準であり、指導は各学校において行うものであるので、『学習指導要領にない「君が代」の歴史は教えるべきではない』とは言わないが、一方、教えるべきとも言わない。
【質問】2(2)
子どもの権利条約 12 条、13 条、14 条からすると、「君が代」の歴史や歌詞の意味の変遷について、正しく情報提供しない場合は子どもの権利条約違反になるのではないですか。また、「君が代」を起立・斉唱したくないと申し出た児童・生徒に対して、卒業式の成功や周囲の人の迷惑等を理由として、起立・斉唱を迫る行為は子どもの権利条約違反だと思いますが、見解を求めます。
【回答】2(2)
大阪市教育委員会といたしまして、学習指導要領に基づき、各学校において適切に指導されるものと認識しております。
また、国歌斉唱の指導については、児童・生徒に対し起立・斉唱を迫る行為の指導等は行っておりません。
【回答の意味するもの】
「子どもの権利条約 12 条、13 条、14 条からすると、「君が代」の歴史や歌詞の意味の変遷について、正しく情報提供しない場合は子どもの権利条約違反になるのではないですか。」の質問に直接答えていないが、現状の各学校の「指導」で問題ないと言っているので、子どもの権利条約違反ではないと答えたものと考えられる。起立・斉唱を迫る行為が子どもの権利条約違反かどうかについて答えていないが、大阪市教委はそのような指導はしていないと答えている。
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