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東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

回数のみを理由とした処分の加重を否定した判例が確定した

2019年05月13日 | 日の丸・君が代関連ニュース
 ◆ 四次訴訟のすべての減給処分が取り消された (リベルテ55号から)
原告 田中聡史

 3月28日、最高裁第一小法廷による上告棄却や不受理により、「減給処分は裁量権の逸脱濫用である」とした昨年4月の東京高裁判決が確定し、私の減給処分取り消しが確定した
 これで東京君が代裁判第四次訴訟の減給および停職処分は全て取り消された。

 高裁判決は2012年の最高裁判決の枠粗みを踏襲したものであり、戒告処分を含めた全ての不当処分の取り消しを願っている私たちにとっては不十分とはいえ、減給処分取り消しが確定したことの意義は大きい
 私に対する2013年3月と4月の卒業式・入学式での減給処分は、2012年の最高裁判決でほとんどの減給・停職処分が取り消された後に、あたかも「繰り返して職務命令に違反するものに対しては処分を重くする」との見せしめのように行った、いわば「回数加重処分」というべき新たな加重処分だった。
 「起立・斉唱」の職務命令に従えない、という私の「思想及び良心」は、5回の処分のどの時点においても同一であり、「回数加重処分」とは、「思想及び良心」を捨てなければさらに処分を重くするという過酷なものである。
 私たち第四次訴訟が獲得した成果が、全ての不当処分の取り消しへとつながる新しい道となるようにと願っている。
『東京・教育の自由裁判をすすめる会ニュース(リベルテ) 55号』(2019年4月27日)


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