板橋高校卒業式事件第8回最高裁要請行動【添付資料2】
ジュネーブ、2010年10月11日~29日
■ 一般見解
6.言論と表現の自由を尊重する義務はすべての締約国を全体として拘束するものである。政府の全ての部門(行政、立法および司法)および他の公的もしくは政府機関は、国や地域もしくは地方のいかなるレベルにあっても、締約国の責任を引き受ける立場にある。このような責任はある環境下では準国家並の機関の行為に関してもまた締約国が負うことになる。また、締約国が確認すべきことは、本規約の言論と表現の自由の権利が私人間もしくは団体間で適用される場合、私人は、これらの権利の享受を侵害する個人もしくは団体のいかなる行為からも保護されなければならない。
8.締約国は、今回の一般的意見で議論されている問題を考慮に入れながら、19条で保護されている権利に関係する関連政策や他の分野の施策と同様に、関係する国内法、行政施策、そして司法判断を定期的報告によって本委員会に提供することが求められている。締約国はこれらの権利が侵害されたとき、救済可能な情報を同時に含まなければならない。
■ 言論の自由
9.19条の1項は干渉を受けることのなく意見を有する権利の保護を要求している。これは本委員会がいかなる例外あるいは制限をも認めない権利である。言論の自由は、いつでも、そして人が自由に選ぶ理由が何であれ、意見を交換する権利まで及ぶのである。何人も、個人の実際の意見や、感じ取りあるいは想定している意見により、本規約に基づく権利のいかなる差別や侵害の対象になることはない。あらゆる形態の言論は、制限なく、政治的、科学的、歴史的、道徳的、あるいは宗教的性質の言論を含み、保護されている。言論の保持を犯罪とすることは1項と相容れない。言論を保持することを理由として、逮捕、勾留あるいは収監を含む、人への嫌がらせや脅迫、あるいは非難は19条1項違反を形成する。
■ 19条3項の適用
23.3項は特定の条件を制定しており、制限が課せられるのはこれらの条件が唯一の対象である。すなわち、その制限は「法律により定められ」、3項の(a)と(b)に記載された条件のひとつに対してのみ課せられ、そしてこの条件のひとつに対して締約国にとって「必要」であると正当化されなければならない。表現の自由への制限は正当性に関しての厳格な検証基準を満たさなければならない。たとえ本規約で保護されている権利、例えば公共の安全などへの制限として許されていても、制限は3項の中で特定されていない根拠では許されない。制限は規定された目的のためにのみ適用されなければならず、さらに、その制限の基礎となっている具体的な必要性に直接関係していなければならない。
24.3項は複数政党民主主義や民主的信条、そして人権を主張することに対する口封じの正当性として決して行使してはいけない。いかなる環境においても、言論や表現の自由の行使により、不当逮捕や拷問、生命への脅威や殺人などの形態を含む人への攻撃は19条とは相容れない。ジャーナリストは彼らの行動により頻繁にそのような脅威や威嚇、そして攻撃の対象になる。人権状況についての情報を収集や分析に従事する人や、人権関係の報告を出版する人が大勢いる。ジャーナリストや人権運動家、そして他の人たちへの攻撃ないしは威嚇や嫌がらせなどすべての形態の申し立ては厳格に調査され、実行者は起訴されるべきであり、そして犠牲者、あるいは殺人の場合には彼らの遺族が適切な形で賠償を受けるべきである。
26.3項の目的のためには、「法律」としての性格をもつべきある基準が、個人が自分自身の行動を相応に規制できるような十分な正確さもって策定され、さらに公表されなければならない。法律は表現の自由の制限に対する無制約な裁量権をその実施担当者に与えるものであってはならない。
28.表現の自由に課される制限に対して法的な基盤を明らかにするのは締約国である。もし、ある特定の締約国に関して、特別の制限が法的で課せられているかを本委員会が考慮しなければならないとしたら、締約国は法律の範囲内で法律や行動の詳細を示さなければならない。
37.本委員会は特定の状況において、表現の自由の制限を必要とした事情があったか否かを判断する権利を保有する。この点に関して、本委員会が想起することは、この自由の範囲は「評価の余地」を基準にして査定されるものではないこと、また、本委員会がこの機能を遂行するためには、締約国が、いかなる場合においても、3項に列挙されたいかなる根拠に対する脅威が表現の自由を制限させるに至ったのか、その脅威の正確な性質を具体的な方法で明示しなければならない、ということである。
※ 抜粋した条項の訳文については、「藤田先生を応援する会」が部分的に修正しています。
英文の入手先:Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
(http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/comments.htm)
和訳の入手先:国際人権活動日本委員会
(http://jwchr.s59.xrea.com/)
【添付資料1】
市民的及び政治的権利に関する国際規約(B規約)
第19条(意見の自由・表現の自由)
1 すべての者は、干渉されることなく意見を持つ権利を有する。
2 すべての者は、表現の自由についての権利を有する。この権利には、口頭、手書き若しくは印刷、芸術の形態又は自ら選択する他の方法により、国境とのかかわりなく、あらゆる種類の情報及ぴ考えを求め、受け及び伝える自由を含む。
3 2の権利の行使には、特別の義務及ぴ責任を伴う。したがって、この権利の行使については、一定の制限を課することができる。ただし、その制限は、法律によって定められ、かつ、次の目的のために必要とされるものに限る。
(a)他の者の権利又は信用の尊重
(b)国の安全、公の秩序又は公衆衛生若しくは公衆道徳の保護
Article 19
1. Everyone shall have the right to hold opinions without interference.
2. Everyone shall have the right to freedom of expression; this right shall include freedom to seek, receive and impart information and ideas of all kinds, regardless of frontiers, either orally, in writing or in print, in the form of art, or through any other media of his choice.
3. The exercise of the rights provided for in paragraph 2 of this article carries with it special duties and responsibilities. It may therefore be subject to certain restrictions, but these shall only be such as are provided by law and are necessary:
(a) For respect of the rights or reputations of others;
(b) For the protection of national security or of public order (order public), or of public health or morals.
CCPR/C/GC/34/CRP.4 2010年10月22日
原文:英語 (翻訳:国際人権活動日本委員会)
自由権規約委員会 第100会期原文:英語 (翻訳:国際人権活動日本委員会)
ジュネーブ、2010年10月11日~29日
◆ 一般的意見34―草案 (抜粋)
自由権規約第19条(表現の自由)
自由権規約第19条(表現の自由)
■ 一般見解
6.言論と表現の自由を尊重する義務はすべての締約国を全体として拘束するものである。政府の全ての部門(行政、立法および司法)および他の公的もしくは政府機関は、国や地域もしくは地方のいかなるレベルにあっても、締約国の責任を引き受ける立場にある。このような責任はある環境下では準国家並の機関の行為に関してもまた締約国が負うことになる。また、締約国が確認すべきことは、本規約の言論と表現の自由の権利が私人間もしくは団体間で適用される場合、私人は、これらの権利の享受を侵害する個人もしくは団体のいかなる行為からも保護されなければならない。
8.締約国は、今回の一般的意見で議論されている問題を考慮に入れながら、19条で保護されている権利に関係する関連政策や他の分野の施策と同様に、関係する国内法、行政施策、そして司法判断を定期的報告によって本委員会に提供することが求められている。締約国はこれらの権利が侵害されたとき、救済可能な情報を同時に含まなければならない。
■ 言論の自由
9.19条の1項は干渉を受けることのなく意見を有する権利の保護を要求している。これは本委員会がいかなる例外あるいは制限をも認めない権利である。言論の自由は、いつでも、そして人が自由に選ぶ理由が何であれ、意見を交換する権利まで及ぶのである。何人も、個人の実際の意見や、感じ取りあるいは想定している意見により、本規約に基づく権利のいかなる差別や侵害の対象になることはない。あらゆる形態の言論は、制限なく、政治的、科学的、歴史的、道徳的、あるいは宗教的性質の言論を含み、保護されている。言論の保持を犯罪とすることは1項と相容れない。言論を保持することを理由として、逮捕、勾留あるいは収監を含む、人への嫌がらせや脅迫、あるいは非難は19条1項違反を形成する。
■ 19条3項の適用
23.3項は特定の条件を制定しており、制限が課せられるのはこれらの条件が唯一の対象である。すなわち、その制限は「法律により定められ」、3項の(a)と(b)に記載された条件のひとつに対してのみ課せられ、そしてこの条件のひとつに対して締約国にとって「必要」であると正当化されなければならない。表現の自由への制限は正当性に関しての厳格な検証基準を満たさなければならない。たとえ本規約で保護されている権利、例えば公共の安全などへの制限として許されていても、制限は3項の中で特定されていない根拠では許されない。制限は規定された目的のためにのみ適用されなければならず、さらに、その制限の基礎となっている具体的な必要性に直接関係していなければならない。
24.3項は複数政党民主主義や民主的信条、そして人権を主張することに対する口封じの正当性として決して行使してはいけない。いかなる環境においても、言論や表現の自由の行使により、不当逮捕や拷問、生命への脅威や殺人などの形態を含む人への攻撃は19条とは相容れない。ジャーナリストは彼らの行動により頻繁にそのような脅威や威嚇、そして攻撃の対象になる。人権状況についての情報を収集や分析に従事する人や、人権関係の報告を出版する人が大勢いる。ジャーナリストや人権運動家、そして他の人たちへの攻撃ないしは威嚇や嫌がらせなどすべての形態の申し立ては厳格に調査され、実行者は起訴されるべきであり、そして犠牲者、あるいは殺人の場合には彼らの遺族が適切な形で賠償を受けるべきである。
26.3項の目的のためには、「法律」としての性格をもつべきある基準が、個人が自分自身の行動を相応に規制できるような十分な正確さもって策定され、さらに公表されなければならない。法律は表現の自由の制限に対する無制約な裁量権をその実施担当者に与えるものであってはならない。
28.表現の自由に課される制限に対して法的な基盤を明らかにするのは締約国である。もし、ある特定の締約国に関して、特別の制限が法的で課せられているかを本委員会が考慮しなければならないとしたら、締約国は法律の範囲内で法律や行動の詳細を示さなければならない。
37.本委員会は特定の状況において、表現の自由の制限を必要とした事情があったか否かを判断する権利を保有する。この点に関して、本委員会が想起することは、この自由の範囲は「評価の余地」を基準にして査定されるものではないこと、また、本委員会がこの機能を遂行するためには、締約国が、いかなる場合においても、3項に列挙されたいかなる根拠に対する脅威が表現の自由を制限させるに至ったのか、その脅威の正確な性質を具体的な方法で明示しなければならない、ということである。
※ 抜粋した条項の訳文については、「藤田先生を応援する会」が部分的に修正しています。
英文の入手先:Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
(http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/comments.htm)
和訳の入手先:国際人権活動日本委員会
(http://jwchr.s59.xrea.com/)
【添付資料1】
市民的及び政治的権利に関する国際規約(B規約)
第19条(意見の自由・表現の自由)
1 すべての者は、干渉されることなく意見を持つ権利を有する。
2 すべての者は、表現の自由についての権利を有する。この権利には、口頭、手書き若しくは印刷、芸術の形態又は自ら選択する他の方法により、国境とのかかわりなく、あらゆる種類の情報及ぴ考えを求め、受け及び伝える自由を含む。
3 2の権利の行使には、特別の義務及ぴ責任を伴う。したがって、この権利の行使については、一定の制限を課することができる。ただし、その制限は、法律によって定められ、かつ、次の目的のために必要とされるものに限る。
(a)他の者の権利又は信用の尊重
(b)国の安全、公の秩序又は公衆衛生若しくは公衆道徳の保護
Article 19
1. Everyone shall have the right to hold opinions without interference.
2. Everyone shall have the right to freedom of expression; this right shall include freedom to seek, receive and impart information and ideas of all kinds, regardless of frontiers, either orally, in writing or in print, in the form of art, or through any other media of his choice.
3. The exercise of the rights provided for in paragraph 2 of this article carries with it special duties and responsibilities. It may therefore be subject to certain restrictions, but these shall only be such as are provided by law and are necessary:
(a) For respect of the rights or reputations of others;
(b) For the protection of national security or of public order (order public), or of public health or morals.
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