★ 「日の丸・君が代」強制反対 ★
6/14(木) 予防訴訟(国歌斉唱義務不存在確認等請求訴訟)
控訴審が始まります
第1回口頭弁論 6月14日(木)14時~
傍聴抽選は30分前までに
東京高等裁判所101号法廷
東京メトロ「霞ヶ関」下車A1出口
※終了後、報告集会(弁護士会館予定)
● 9.21難波判決が断罪した10.23通達
学校への「日の丸・君が代」強制を徹底する都教委の「1O.23通達」に対して401人の都立学校教職員が原告となり「斉唱義務不存在確認」を求めて起こした予防訴訟。
昨年9月2}日に東京地方裁判所民事36部(難波孝一裁判長)は、その後の校長への”指導”等も含めて、憲法19条(思想・良心の自由)と(47年施行)教育基本法10条(不当な支配)に違反し、起立・斉唱・伴奏の義務は存在しないこと、起立・斉唱・伴奏しないことを理由としていかなる処分もしてはならないことを明快に示す判決を下しました。
ところが、都側は「控訴している」という理由でこの司法判断を無視し、今春の卒入学式でも教職員・生徒への強制を改めず、不当な懲戒処分を繰り返しています。
東京高裁での控訴審でも勝利を得るためいっそうのご支持ご支援をお願いします
★☆ 「予防訴訟をすすめる会」の会員にぜひあなたもなってください。 ☆★
都立学校に「教育の自由」を取り戻すたたかいです
都教委による「日の丸・君が代」強制の違憲違法を断じて原告勝利となった9.21難波判決が出された後、予防訴訟をめぐる情勢は必ずしも順調ではありません。
昨年末には「教育基本法」が改悪されました。また「ピアノ裁判」で2月末に最高裁第3小法廷が原告敗訴の不当判決を下しました。
しかし、私たちの要求の理論的基礎には憲法があり、国際人権規約や子どもの権利条約等の国際条約もあります。萎縮する必要はありません。
なによりも教育の条理が”強制の学校”を許しません。そして、裁判は法廷の中だけで闘われるのではありません。いっそう多くの人々の関心を集め、裁判を支援する運動を強くすることが求められています。
そうした運動と組織があってはじめて、裁判所が憲法・諸法規と教育の条理に立って、真剣に審理を進めざるを得ない状況がつくり出せます。
今こそ、支援の運動を広げる時期です。都立高校教職員の皆さんぜひ「予防訴訟をすすめる会」会員になってください。
「すすめる会」会員になると、裁判(法廷)の様子や、関連する闘いの情勢、弁護団の紹介などを掲載した通信『おしつけ、ないで』が、年8回ほど送られてきます。
会費などのお支払いは郵便振替でお願いします
口座名予防訴訟をすすめる会
口座番号00110-1-740042
用紙の通信欄に費用の内訳をお書きください。
(例)07年度会費+カンパ、
07年度会費(¥3,000)、等
160-0003 新宿区本塩町4-4祥平館ビル9F
東京中央法律事務所気付 予防訴訟をすすめる会
6/14(木) 予防訴訟(国歌斉唱義務不存在確認等請求訴訟)
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傍聴抽選は30分前までに
東京高等裁判所101号法廷
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※終了後、報告集会(弁護士会館予定)
● 9.21難波判決が断罪した10.23通達
学校への「日の丸・君が代」強制を徹底する都教委の「1O.23通達」に対して401人の都立学校教職員が原告となり「斉唱義務不存在確認」を求めて起こした予防訴訟。
昨年9月2}日に東京地方裁判所民事36部(難波孝一裁判長)は、その後の校長への”指導”等も含めて、憲法19条(思想・良心の自由)と(47年施行)教育基本法10条(不当な支配)に違反し、起立・斉唱・伴奏の義務は存在しないこと、起立・斉唱・伴奏しないことを理由としていかなる処分もしてはならないことを明快に示す判決を下しました。
ところが、都側は「控訴している」という理由でこの司法判断を無視し、今春の卒入学式でも教職員・生徒への強制を改めず、不当な懲戒処分を繰り返しています。
東京高裁での控訴審でも勝利を得るためいっそうのご支持ご支援をお願いします
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都立学校に「教育の自由」を取り戻すたたかいです
都教委による「日の丸・君が代」強制の違憲違法を断じて原告勝利となった9.21難波判決が出された後、予防訴訟をめぐる情勢は必ずしも順調ではありません。
昨年末には「教育基本法」が改悪されました。また「ピアノ裁判」で2月末に最高裁第3小法廷が原告敗訴の不当判決を下しました。
しかし、私たちの要求の理論的基礎には憲法があり、国際人権規約や子どもの権利条約等の国際条約もあります。萎縮する必要はありません。
なによりも教育の条理が”強制の学校”を許しません。そして、裁判は法廷の中だけで闘われるのではありません。いっそう多くの人々の関心を集め、裁判を支援する運動を強くすることが求められています。
そうした運動と組織があってはじめて、裁判所が憲法・諸法規と教育の条理に立って、真剣に審理を進めざるを得ない状況がつくり出せます。
今こそ、支援の運動を広げる時期です。都立高校教職員の皆さんぜひ「予防訴訟をすすめる会」会員になってください。
「すすめる会」会員になると、裁判(法廷)の様子や、関連する闘いの情勢、弁護団の紹介などを掲載した通信『おしつけ、ないで』が、年8回ほど送られてきます。
【連絡先】永井栄俊(五商定)090-7015-3344
宮村博(武蔵丘)090-5548-3249
宮村博(武蔵丘)090-5548-3249
会費などのお支払いは郵便振替でお願いします
口座名予防訴訟をすすめる会
口座番号00110-1-740042
用紙の通信欄に費用の内訳をお書きください。
(例)07年度会費+カンパ、
07年度会費(¥3,000)、等
160-0003 新宿区本塩町4-4祥平館ビル9F
東京中央法律事務所気付 予防訴訟をすすめる会
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