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東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

6/17都教委要請(教科書問題、入試採点ミス問題等)

2014年06月16日 | 増田の部屋
皆様
 こんばんは。犯罪都教委&1悪都議(あとの2悪は消滅)と、断固、闘う増田です!これはBCCでお送りしています。重複・超長文!? ご容赦を!
 明後日となりますが、17日(火)15:30~16:00都庁第一庁舎25Fの113会議室において、争議の相互支援活動「けんり総行動実行委員会」として、以下の都教委要請を行います。ご都合のつく方は、どうぞ、ご参加ください!
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 東京都教育委員会
 木村 孟  委員長殿
 比留間英人 教育長殿
2014 けんり総行動実行委員会
代表・東京全労協議長 纐纈 朗
東京都学校ユニオン委員長   増田都子

◎ 要 請 書

 以下につき、正対した回答を求める。波田健二教育情報課長には趣旨をよく理解し、教育委員6人全員(木村孟・遠藤勝裕・竹花豊・乙武洋匡・山口香・比留間英人)に本要請書を報告した上、「子どもの使い」でない正対した回答文書を速やかに出されたい。
 1、本年3月20日付の貴教委回答書によれば、本要請書を教育委員に報告しない理由は「『東京都教育委員会事案決定委員会の教育委員会決定事項に該当しない』と所管課が判断したことから」とある。
 しかし、なぜ、「所管課」の「総務部教育情報課」をはじめとして、そのように判断したのか、まるで説明責任が果たされていない。
 「平成14年5月9日東京都教育委員会決定」の「教育委員会への報告事項」には「教育施策の…推進上重要な事項」「都民の関心が強い事項」があるが、当団体・組合の要請は、教科書問題や貴教委の違法行為等、いずれも同内容の都民の請願・陳情等が多数あり、この2点に該当しているはずである。
 「該当しない」と判断したのは、なぜ、どのような理由によるのか、具体的に説明されたい。
 2、当団体・組合の要請書に対する所管課の全く的外れで不正対の回答(当要請書3の回答は、その一例)について、総務部教育情報課波田課長に「どのように対処されたか」尋ねたが、上記回答書中2~4の回答によれば、全てコピペで以下のような不誠実極まりないものであった。
 「総務部教育情報課では、貴団体から提出された平成25年12月13日付要請書に関わる各所管課からの回答案文をまとめて調整の上、起案し、平成26年2月3日付けで貴団体に回答させていただきました。」
 では、総務部教育情報課においては、当団体・組合の平成25年12月13日付要請書の項目を各所管課に
 ①いつ提出し、各所管課からは、②いつ、回答案文が貴課に出されたか、明らかにされたい。
 これは説明責任を果たすための基本である。

 3、昨年6月27日、貴委員会が教科書選定に関して実教出版歴史教科書のみ排除を議決し、各学校に見解通知を出したことに対して、当団体・組合は何度も以下のように要請した。
 当該教科書の「(国旗・国歌を)一部の自治体で公務員への強制の動きがある。」という記述は客観的事実である。当該記述により「教科書として使用することが適切でない」とする理由を「『入学式、卒業式等においては、国旗を掲揚するとともに、国歌を斉唱するよう指導することが、学習指導要領に示されており、このことを適正に実施することは、児童・生徒の模範となるべき教員の責務である。』とする都教育委員会の考え方と異なるものである。」とするが、貴教委の「考え方」と、この当該客観的事実が、どう「異なる」と判断したのか、説明されたい、と。
 これに対し、回答はいつも「当該教科書の記述は、学習指導要領及び通達に基づく校長の職務命令に従い、教員が国旗・国歌の指導を適正に行うことは、教員の責務であるとする、都教育委員会の考え方と異なることから、都立学校において当該教科書を使用することは適切でないと判断したものです。」であった。
 通常の判断力を保持していれば、まるで、正対していない、極度に同義反復の回答であり、説明責任が果たされていないことは明らかと判断できるはずである。
 本件に関しては、福島瑞穂参議院議員を通じて文科省初等中等教育局教科書課企画係長から貴教委指導部管理課高木課長宛の2013年6月10日付メールが、文科省から情報提供されている。
 それによれば、「学校による調査研究に先立って、教育委員会が一部の教科書の不採択を決定し、調査研究の対象から特定の発行者の教科書を除外した場合、高等学校の性質を踏まえた教科書の調査研究がおこなわれていないのではないか、という観点からの指摘が予想されるため、こうした指摘にはきちんと説明責任を果たしていただく必要がある。」と貴教委は文科省から指導されている。
 よって、
 ① 「学校による調査研究に先立って」、貴「教育委員会が一部の教科書の不採択を決定し、調査研究の対象から特定の発行者の教科書を除外し」たことは「高等学校の性質を踏まえた教科書の調査研究がおこなわれていないのではないか」と考えられるので、同メールの他の部分に文科省が明記している「十分な調査研究による合理的な理由」を挙げられたい。
 ② この点に関して、都民等から請願・陳情等で「(学校種も様々で生徒の実態も学校毎に異なる)高等学校の性質を踏まえた教科書の十分な調査研究がなされていないのではないかという観点からの指摘」が、多数寄せられている。それに対して、文科省に指導された「説明責任」をどのように果たしたか、回答文書等の文言を上げて明らかにされたい。
 ③ 文科省は「職務命令は『強制』力を持つものであるから、当該記述は間違いとはいえず、検定基準を満たしている」と認識しているが、貴教委は、文科省と異なる認識を持つものであるか、明らかにされたい。
 4、 貴教委は、当該教科書に関して東京地裁に訴えられており、当該裁判所に本年5月29日付で答弁書を提出している。それによれば、件の見解通知は「国旗・国歌を強制している自治体がある」という記述がある実教出版日本史A・B教科書を「『使用することは適切ではない』との見解を示したものであり、『使用してはならない』としたものではなく」とされている。
 しかし、全ての各都立学校長は「『使用してはならない』としたもの」と誤解してしまい、それまで当該教科書を選定していた学校も2013年度は選定せず、結果、各都立学校の選定はゼロとなっている。
 よって、本年6月12日付指導部の「都立学校使用教科書の採択日程等について 3(2)都立学校等への対応」において「発出する」と決定した「教育長名の通知」に、「ただし、本見解は当該教科書を「『使用してはならない』としたものはないので、誤解してはならない」という文言を必ず付け加えられたい。
 5、都立高校採点ミスについて
 貴教委HPによれば、本年は2月24日の入試日から28日の発表までわずか4日間しかなく(実質、採点作業は3日間)という「タイトな日程」であったことを認めている。去年は2月23日入試で発表は28日であるから、この間、5日間あった事実がある。
 しかも、受検者の人生を左右する非常に重大な採点作業をする現場教師は、授業やHR指導等の合間に、これを行っている事実もある。
 ① 去年まで入試日は2月23日と固定されていたのに、なぜ、今年は24日と決定したのか、理由を明らかにされたい。この日が日曜日であることは、私立高校や大学入試においては日曜日も多く、理由にはならないことに留意されたい。
 ② 入試日を去年より1日遅らせたのであるから、今年は発表を1日伸ばし、3月1日にすればよかったはずである…以前は3月1日発表も多かった事実もある…なぜ、発表日を1日、遅らせなかったのか、理由を明らかにされたい。
 ③ ア、このようなタイトな日程を決めたのは、いつ、いかなる会議においてであったのか、明らかにされたい。
 イ、これでは採点ミスが起こることは、通常の判断力があれば、当然、想定されてしかるべきであるが、採点の現場責任者である校長…188人いるはずである…の中で、貴教委に対し、こういうタイトな日程に異を唱えた校長がいたか、明らかにされたい。
 ④ 全都の入試採点業務を統括しているのは貴教委事務局であり、このような前代未聞の信用失墜行為を犯した最高の責任者は比留間英人教育長であると貴教委事務局は認識しているか、明らかにされたい。
 ⑤ 単独選抜になる前は、入試採点業務は本務外であり、採点委員になった教員は「職免」となり、採点業務に専念していたはずである。「入試採点業務」が、いつから教員の本務になったのか、その通知文書等があれば、具体的に示して明らかにされたい。
 ⑥「入試の採点」のように責任の重い仕事が、授業の片手間に出来ることを前提にした貴教委事務局の責任は非常に重いと考えられるが、この点の誤りを貴教委は認識しているか、明らかにされたい。
 ⑦ ア、6月4日、比留間教育長は臨時校長会で「都立校への信頼は地に落ちた。学校は何をすべきか何かできるか、危機感をもって行動してほしい」と言ったそうであるが、これは事実であるか?
  イ、この発言が事実であるとすると、貴教委事務局(最高責任者は比留間教育長)は、この採点ミスの責任を学校現場に押し付けようとしていると受け取られるが、当然、そのような受け取り方は誤解であるはずなので、この点を明らかにされたい。
 ⑧ 6人の教育委員は、このような極度の「信用失墜行為」に対し、どのように発言しているか、定例会等の発言について、一人ずつ、主旨を明らかにされたい。
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