東京・全国の仲間の皆さんへ。
(転送・転載・拡散歓迎。重複はご容赦を。一部報道関係者にも送信)
被処分者の会・東京「君が代」裁判原告団の近藤です。
=再雇用拒否三次訴訟高裁判決(4月26日)の傍聴支援を!=
● 「起立しないと再雇用は認めない」(都教委)
~再雇用拒否三次訴訟高裁判決(4月26日)が迫る!
● 不起立などによる再雇用採用拒否は70名を超えている
~セクハラ、体罰、飲酒運転などは「採用」
東京都教委の10・23通達(2003年)により「君が代」斉唱時の不起立などを理由に延べ480名の教職員が処分されているのは結構知られているが、70名を超える教職員が退職後の再雇用まで拒否されていることはあまり知られていない。
60才定年後の継続雇用は常識だ。東京都の教職員も再雇用・再任用を申し込めば96~98%が採用される(都議会での人事部長答弁)。セクハラ、体罰、飲酒運転などで処分された教職員も採用されている。
● 不起立の方が「重大な非違行為」(都教委)
ところが都教委は、不起立などを「職務命令違反という重大な非違行為」として退職後の継続雇用(再雇用、再任用など)を拒否してきた。まだまだ元気で経験豊富な教職員が「起立しなかった」ことを「唯一の」理由として退職後の継続雇用の道を閉ざされ、「失業」したのである
都教委のやっていることは、多分一般の社会常識をお持ちの人には全く理解できない。だから「それ本当?」とよく聞かれる。まぎれもない事実であり都教委も裁判で認めている。都教委にとっては、「セクハラ、体罰、飲酒運転」などによる処分よりも「君が代」不起立のほうが「重大な非違行為」なのだ。
● 全国の公務員の継続雇用に影響
~4/26高裁判決の傍聴支援を!
こんな理不尽なことは許せないので、再雇用拒否撤回・損害賠償請求訴訟を起こした。同一次訴訟(一審原告13名)は、地裁で勝訴したが、高裁で逆転敗訴、最高裁で敗訴が確定した(2011年6月)。
同二次訴訟(一審原告22名 私もその一人)は、地裁(2015年5月)、高裁(2015年12月)とも東京都の「裁量権逸脱・濫用」を認定し、当方が勝訴し、都教委が上告し最高裁に係属中である。
さて、今週の4月26日(水)、東京「再雇用拒否」第三次訴訟の控訴審判決がある。昨年4月の一審地裁判決(不当判決)から1年有余。逆転勝訴をめざして頑張ってきた。
本訴訟の帰趨は東京都の教職員のみならず全国の公務員の退職後の継続雇用に大きな影響を及ぼすことは間違いない。傍聴支援を切にお願いする。
★ 東京「再雇用拒否」第三次訴訟・高裁控訴審判決~逆転勝訴をめざして
(東京高裁第5民事部。2011年再雇用拒否の損害賠償請求、原告3名)
4月26日(水)
12時30分 弁護士会館集合・写真撮影
12時40分 高裁に向けて入廷行動
12時45分 傍聴希望者集合(抽選なし・先着順)
13時15分 開廷・判決
東京高裁511号(定員42名)
報告集会:ハロー貸会議室虎ノ門(裁判所から6分。案内あり)
*混雑が予想されますので早めにお出で下さい。入廷できなかった人は裁判所前でお待ちください(旗出しあり)。
◆ 都教委に抗議の電話・FAXを集中してください。→数は力です。
「都立高校教員2名に対する不当処分に抗議する」などの内容の電話・FAXをお願いします。
都教委は処分発令と同時に、処分された教員に「反省・転向」を強要する「再発防止研修」<5月10日(水)>の受講命令を発令しました。
再発防止研修は、被処分者にに「反省・転向」を強要する「イジメ」で、「繰り返し同一内容の研修を受けさせ、自己の非を認めさせようとするなど、公務員個人の内心の自由に踏み込み、著しい精神的苦痛を与える程度に至るものであれば、そのような研修や研修命令は合理的に許容される範囲を超えるものとして違憲違法の問題を生じる可能性がある」とした東京地裁決定(2004年7月)にも反しており、私たちは、憲法違反の再発防止研修を直ちに中止するよう求めます。
都教委の再発防止研修の強行に抗議し、該当者支援行動を展開します(日時は下記の通り)。
★ 再発防止研修抗議・該当者支援行動
都教職員研修センター前(JR・地下鉄水道橋。都立工芸高校隣)
8時20分行動開始
8時35分弁護団申し入れ
8時50分該当者(受講者)入場
9時~ 研修
12時30分(予定)研修終了後の該当者激励行動
主催:被処分者の会
*相手の挑発に乗らず、整然と行動するご協力ください。
◆ 粘り強く闘われている「君が代」四次訴訟判決もお忘れなく!
★ 東京「君が代」裁判第四次訴訟・東京地裁判決
9月15日(金)
12時20分原告・支援者弁護士会館集合
12時30分行進(弁護士会館→裁判所)
12時40分 傍聴希望者集合(傍聴抽選なし・先着順)
13時10分開廷・判決
東京地裁527号法廷
(以上は予定です。詳細は追って連絡。)
*混雑が予想されますので早めにお出で下さい。入廷できなかった人は裁判所前でお待ちください(旗出しあり)。
<東京地裁・高裁への行き方> 地下鉄霞ヶ関A1出口。徒歩1分。
■森友疑惑徹底糾明!
現代版治安維持法「共謀罪」法案を廃案にしよう!
************
「日の丸・君が代」不当処分撤回を求める被処分者の会
東京「君が代」裁判原告団
事務局長 近藤 徹
携帯:090-5327-8318
e-mail:qq947sh9@vanilla.ocn.ne.jp
事務所:〒160-0008 新宿区三栄町6 小椋ビル401号
→(注意)現事務所は5月10日で閉鎖します。
被処分者の会HP↓(4月21日更新。下の青のアドレスをクリック・アクセス可)
http://www7a.biglobe.ne.jp/~hishobunshanokai/
卒業式処分抗議声明、各種資料、判決文、行動予定等入手可能。
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(転送・転載・拡散歓迎。重複はご容赦を。一部報道関係者にも送信)
被処分者の会・東京「君が代」裁判原告団の近藤です。
=再雇用拒否三次訴訟高裁判決(4月26日)の傍聴支援を!=
● 「起立しないと再雇用は認めない」(都教委)
~再雇用拒否三次訴訟高裁判決(4月26日)が迫る!
● 不起立などによる再雇用採用拒否は70名を超えている
~セクハラ、体罰、飲酒運転などは「採用」
東京都教委の10・23通達(2003年)により「君が代」斉唱時の不起立などを理由に延べ480名の教職員が処分されているのは結構知られているが、70名を超える教職員が退職後の再雇用まで拒否されていることはあまり知られていない。
60才定年後の継続雇用は常識だ。東京都の教職員も再雇用・再任用を申し込めば96~98%が採用される(都議会での人事部長答弁)。セクハラ、体罰、飲酒運転などで処分された教職員も採用されている。
● 不起立の方が「重大な非違行為」(都教委)
ところが都教委は、不起立などを「職務命令違反という重大な非違行為」として退職後の継続雇用(再雇用、再任用など)を拒否してきた。まだまだ元気で経験豊富な教職員が「起立しなかった」ことを「唯一の」理由として退職後の継続雇用の道を閉ざされ、「失業」したのである
都教委のやっていることは、多分一般の社会常識をお持ちの人には全く理解できない。だから「それ本当?」とよく聞かれる。まぎれもない事実であり都教委も裁判で認めている。都教委にとっては、「セクハラ、体罰、飲酒運転」などによる処分よりも「君が代」不起立のほうが「重大な非違行為」なのだ。
● 全国の公務員の継続雇用に影響
~4/26高裁判決の傍聴支援を!
こんな理不尽なことは許せないので、再雇用拒否撤回・損害賠償請求訴訟を起こした。同一次訴訟(一審原告13名)は、地裁で勝訴したが、高裁で逆転敗訴、最高裁で敗訴が確定した(2011年6月)。
同二次訴訟(一審原告22名 私もその一人)は、地裁(2015年5月)、高裁(2015年12月)とも東京都の「裁量権逸脱・濫用」を認定し、当方が勝訴し、都教委が上告し最高裁に係属中である。
さて、今週の4月26日(水)、東京「再雇用拒否」第三次訴訟の控訴審判決がある。昨年4月の一審地裁判決(不当判決)から1年有余。逆転勝訴をめざして頑張ってきた。
本訴訟の帰趨は東京都の教職員のみならず全国の公務員の退職後の継続雇用に大きな影響を及ぼすことは間違いない。傍聴支援を切にお願いする。
★ 東京「再雇用拒否」第三次訴訟・高裁控訴審判決~逆転勝訴をめざして
(東京高裁第5民事部。2011年再雇用拒否の損害賠償請求、原告3名)
4月26日(水)
12時30分 弁護士会館集合・写真撮影
12時40分 高裁に向けて入廷行動
12時45分 傍聴希望者集合(抽選なし・先着順)
13時15分 開廷・判決
東京高裁511号(定員42名)
報告集会:ハロー貸会議室虎ノ門(裁判所から6分。案内あり)
*混雑が予想されますので早めにお出で下さい。入廷できなかった人は裁判所前でお待ちください(旗出しあり)。
◆ 都教委に抗議の電話・FAXを集中してください。→数は力です。
「都立高校教員2名に対する不当処分に抗議する」などの内容の電話・FAXをお願いします。
【抗議先】東京都教育庁 新宿区西新宿2-8-1◆ 被処分者イジメの再発防止研修を中止せよ! 反省すべきは都教委だ!
◎教育庁総務部教育情報課 電話 03-5320-6733 FAX 03-5388-1725
◎教育庁人事部職員課 電話 03-5320-6792 FAX 03-5388-1729
◎教育長 FAX 03-5388-1725
都教委は処分発令と同時に、処分された教員に「反省・転向」を強要する「再発防止研修」<5月10日(水)>の受講命令を発令しました。
再発防止研修は、被処分者にに「反省・転向」を強要する「イジメ」で、「繰り返し同一内容の研修を受けさせ、自己の非を認めさせようとするなど、公務員個人の内心の自由に踏み込み、著しい精神的苦痛を与える程度に至るものであれば、そのような研修や研修命令は合理的に許容される範囲を超えるものとして違憲違法の問題を生じる可能性がある」とした東京地裁決定(2004年7月)にも反しており、私たちは、憲法違反の再発防止研修を直ちに中止するよう求めます。
都教委の再発防止研修の強行に抗議し、該当者支援行動を展開します(日時は下記の通り)。
★ 再発防止研修抗議・該当者支援行動
都教職員研修センター前(JR・地下鉄水道橋。都立工芸高校隣)
8時20分行動開始
8時35分弁護団申し入れ
8時50分該当者(受講者)入場
9時~ 研修
12時30分(予定)研修終了後の該当者激励行動
主催:被処分者の会
*相手の挑発に乗らず、整然と行動するご協力ください。
◆ 粘り強く闘われている「君が代」四次訴訟判決もお忘れなく!
★ 東京「君が代」裁判第四次訴訟・東京地裁判決
9月15日(金)
12時20分原告・支援者弁護士会館集合
12時30分行進(弁護士会館→裁判所)
12時40分 傍聴希望者集合(傍聴抽選なし・先着順)
13時10分開廷・判決
東京地裁527号法廷
(以上は予定です。詳細は追って連絡。)
*混雑が予想されますので早めにお出で下さい。入廷できなかった人は裁判所前でお待ちください(旗出しあり)。
<東京地裁・高裁への行き方> 地下鉄霞ヶ関A1出口。徒歩1分。
■森友疑惑徹底糾明!
現代版治安維持法「共謀罪」法案を廃案にしよう!
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「日の丸・君が代」不当処分撤回を求める被処分者の会
東京「君が代」裁判原告団
事務局長 近藤 徹
携帯:090-5327-8318
e-mail:qq947sh9@vanilla.ocn.ne.jp
事務所:〒160-0008 新宿区三栄町6 小椋ビル401号
→(注意)現事務所は5月10日で閉鎖します。
被処分者の会HP↓(4月21日更新。下の青のアドレスをクリック・アクセス可)
http://www7a.biglobe.ne.jp/~hishobunshanokai/
卒業式処分抗議声明、各種資料、判決文、行動予定等入手可能。
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