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東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

「何人も、平穏に請願する権利を有する」(憲法16条)の補償を求める裁判

2018年07月10日 | こども危機
 ◆ 「請願権裁判」傍聴お願いとセミナーのご案内
   皆さま     高嶋伸欣です


 間近になりました,杉並区教育委員会を被告とする「請願権裁判」の口頭弁論が7月11日(水)午後2時から、東京地裁530号法廷で開かれます。
 請願権は、年齢や国籍に関係なく、日本在住のすべての人々・何人(なにひと)にも保障された基本的人権(憲法16条)です!
 それなのに憲法発効から70年の間、日本社会でその意味が忘れさられ、請願権について誤った認識を植え付け続けている教科書記述・憲法解説書・主権者教育報道が今なお全国に構造的欠陥の如くまん延しています。
 そうした、日本社会の人権認識の欠陥がによって、現実化した人権侵害の当事者となったことで、改めて上記の構造的欠陥の是正も目指しながら、着手した裁判です。
 少しでも多くの方が関心を寄せて下さることを願っています。

 *併せて、上記の教科書記述・憲法解説書・主権者教育報道等における請願権歪曲認識流布状況についての問題提起の場を、自由人権協会の研究会でさせていだけることになりましたので、関係各位へのご案内とさせていただきます。
※ JCLU連続講座“沖縄と憲法”
「表現の自由~請願権とデモ規制を考える~」

日時:2018年7月20日(金)18:30~20:30(受付開始18:15)
場所=専修大学神田キャンパス7号館3階731教室(千代田区神田神保町3-8)
講師:高嶋伸欣氏(琉球大学名誉教授)請願権について
     藤原家康氏(弁護士・JCLU会員)デモ規制について
資料代:500円(事前申込不要、学生・専大教職員は無料)

http://jclu.org/news/20180720reikai/
 中学・高校の公民教科書の編集者・執筆者、大手出版社の憲法逐条講義書等の編集者・執筆者、さらには憲法学研究者の皆さんにおいで頂ければ幸いです。
 本件は、原告・高嶋が杉並区教育委員会に提出した「請願」「いわゆる陳情」という意味不明の扱いにし、事実上の却下の行政処置をしたという事実について、憲法と請願法で保証されている基本的人権である請願権が侵害されたとして、被告・教育委員会責任を追及しているものです。
 杉並区教育委員会が、高嶋の「請願」文書を提出した当時(2014年10月8日)、杉並区教育委員会がお手盛りで制定していた「会議規則」では、第33条で「委員長に請願しようとするものは、委員の紹介により文書をもって」提出することと勝手に規定していました。
 これは、明らかに憲法・請願法に反する違憲・違法の規定です。
 憲法16条<請願権>では「何人(なにひと)も」「平穏に請願する権利を有し」と定め、基本的人権の一つに位置付けています。
 憲法と同時に施行された請願法では「第1条 請願については、別に法律の定める場合を除いては、この法律の定めるところによる」とし氏名・住所と請願文を記述するだけで良い、としています。
 従って、杉並区教委の上記33条の規定は、違憲・違法で、基本的人権の行使を勝手に制限しているものであるのは明らかです。
 そのために、私が提出した「請願」を「いわゆる陳情」という、意味不明の扱いにしたことで基本的人権の侵害として現実化したので、今回提訴に踏み切ったという次第です。
 被告の杉並区教育委員会は、「請願法第1条に照らして、会議規則33条は『請願』としてともかく受理した上の次の段階で、『委員の紹介』がない場合はそのまま『請願』としては扱わずに『いわゆる陳情』として処理することをあらかじめ定めたものだ」という意味の、詭弁を繰り出しています。
 そのあまりの苦し紛れの言い訳に呆れて、反論しました。
 すると「確かに33条は、教育委員の紹介なくしては請願そのものができないかのような解釈をも生じさせる規定ぶりである」と「準備書面・被告1」では認めましたが、そうした「解釈」のことを「準備書面・被告2」(2018年5月21日)ではなおも「誤解」と表現しているという具合で、往生際の悪さを示している始末です。
 この点について、被告側がさらにどのような主張を展開してくるか、ご注目下さい。

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