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東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

大成高校解雇裁判二審でも勝訴

2006年02月19日 | 平和憲法
少し前のニュースですが、明るい話題がありました。
大成高等学校教職員労働組合のホームページ

 私立 大成高校 (三鷹市) 教員1名解雇裁判に、
 東京高等裁判所の判決が出ました!!
 昨年9月の地裁勝訴判決に続いて再び、組合教師が、 勝訴 しました。


■東京高等裁判所判決趣旨(2006/1/26)
 □学園による控訴は棄却し、控訴費用は学園の負担とする。
 □一審判決と同様に、学園による解雇は解雇権のらん用であり無効である。
 □一審判決と同様に学園に対し未払い賃金等の支払いを命じる。
 □解雇決定の方法が就業規則を無視したものであると否定。
 □学園が当初より主張していた解雇事由が、合理的な理由でないと否定。
 □解雇決定の過程における学園の対応は、妥当なものではないと否定。
*地裁につづき高裁でも、私たちの一貫した主張が全面的に認められました。
■解雇裁判の解説
①この裁判は、平成15年9月1日に、理事長・校長が教員1名を突然、即日解雇し、話し合いを求めると「裁判を起こしなさい」と受け付けず、学校の方から解雇した教員に対し、雇用関係不存在確認請求裁判を起こしたものです。
②判決前、理事長・校長は「裁判所の判断を仰ぐ」、「司法に解雇の正当性を証明してもらう。」と、裁判所の判決を尊重する口ぶりでした。
③2年間の係争の結果、平成17年9月に一審判決が申し渡され、裁判長は「解雇は無効」であるとし、未払い賃金の支払いを言い渡しました。
④理事長・校長は敗訴すると一転して「裁判は三審制だ。」「裁判は継続中だ。」と主張し、話し合うことなく、すぐ高等裁判所に控訴しました。
⑤そして先日1月26日、東京高等裁判所は一審判決を支持し、大成高校がおこなった解雇は無効であり不当であるとの判決を言い渡しました。

学園は、話し合いを拒否して、翌日に最高裁判所に上告!
大成高校には毎年、3億円以上の都税が交付されています。

大成学園側2審も敗訴 教員解雇処分訴訟
 三鷹市の大成学園(中村和彦理事長)が労働組合の副委員長を務める男性教員(51)を解雇した問題で、東京高裁(大内俊身裁判長)は26日、「解雇には合理的な理由がない」として、解雇は無効とする判決を言い渡した。
 雇用関係がないことの確認を求めた学園の請求を棄却した一審・地裁八王子支部の判断を支持。学園の控訴を棄却した。
〔2006年1月27日金曜日『朝日新聞』〕

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