789の会の皆さんへ。被処分者の会事務局、五者の皆さんへ。(BCCで配信)
近藤です。
◆ 【速報】共産党都議団「控訴するな」申し入れ書送付
以下のように、5月25日の再雇用拒否第二次訴訟東京地裁判決で敗訴した東京都が、控訴するのは確実な情勢となっています。
①東京都は、判決主文第6項の「仮執行」を免れるため、「担保金額」を供託しました。
②東京都の損害賠償金額が3000万円を超える事案なので、控訴するには都議会の承認が必要ですが、控訴期限(2週間)以内に議会を招集できないので、知事の専決処分により控訴するため、都の幹部職員が、承諾を得ようと都議会各会派に出向いて説明し、承諾を取り付けようとています(当然ながら都知事決裁済み)。
以上のことから都側が、週明けにも控訴する情勢です(なお、6月19日の都議会文教委員会で控訴について改めて「議案」になりますので、傍聴行動を行います。
6月19日(金)都議会棟2Fに12時集合・傍聴受付。13時~都議会文教委員会)。
そこで日本共産党東京都議会議員団は、5月29日、舛添都知事、中井教育長に「控訴するな」を申し入れを行い、申入書をのPDFを送付してくれました。併せて、28日の「河原井・根津07年停職処分取消訴訟」についても「上告しないよう」申し入れました。、PDFを添付し、文章(共産党都議団HP)を貼り付けますのでご覧ください。。
※日本共産党都議会議員団HPより
↓
http://www.jcptogidan.gr.jp/html/menu5/2015/20150529184751.html
◎ 日の丸・君が代にかかわる再雇用拒否裁判等の控訴・上告をしないことを求める申し入れ
東京都知事 舛添 要一 殿
東京都教育長 中井 敬三 殿
君が代斉唱時の不起立による懲戒処分を理由に、都教育委員会が定年退職した教員の再雇用を拒否したのは違憲・違法だとして、元都立高校教職員が損害賠償を求めた裁判で、東京地方裁判所は25日、東京都に原告1人当たり約211万円~260万円、総額5370万円の賠償を命じました。
東京都はこの裁判について、控訴期間内に議会を招集する余裕がないため知事の専決処分により控訴し、6月9日開会予定の都議会第2回定例会で報告・承認を得たいとしています。
判決は、再雇用拒否の都教委の判断は、定年退職者の生活保障と知識・経験等の活用という再雇用制度等の趣旨に反し、また国旗掲揚国歌斉唱に関する10・23通達が発出される以前の再雇用制度等の運用実態とも大きく異なっていることから、法的保護の対象となる原告らの合理的な期待を大きく侵害しており、「裁量権の逸脱・濫用」にあたり違法であるとしています。
また判決は、学習指導要領における国旗国歌のあつかいが他の内容に比べて特段区別した位置づけが与えられているとは認められず、また君が代斉唱の職務命令が思想及び良心の自由についての間接的な制約となることは否定できず、その思想信条等に従ってされた行為を理由に大きな不利益を課すことはとりわけ慎重な考慮を要すると述べています。
この判決は妥当なものであり、東京都および東京都教育委員会は判決を謙虚に受け入れるべきです。
よって日本共産党都議団は、以下の事項について申し入れるものです。
1.今回の東京地裁判決にたいする控訴を行わないこと。
2.君が代斉唱時の不起立による停職処分を取り消した東京高裁判決(28日)についても上告を行わないこと。
3.原告に誠意をもって謝罪すること。
4.10・23通達を撤回し、校長の職務命令、累積加重処分、再発防止研修、再雇用拒否などの「日の丸・君が代」」を強制するための一連のやり方を抜本的に改めるとともに、学校現場で自由闊達な教育が実施できるよう、教育行政のあり方を改善すること。
以 上
処分者数一覧表更新。処分抗議声明、都教委要請書掲載。
「お知らせ」、通達関連裁判進行状況等随時更新。
各種判決文、声明文、行動予定、資料等入手可能。
************
「日の丸・君が代」不当処分撤回を求める被処分者の会
東京「君が代」裁判原告団
事務局長 近藤 徹
携帯:090-5327-8318
e-mail:qq947sh9@vanilla.ocn.ne.jp
事務所:〒160-0008 新宿区三栄町6 小椋ビル401号
被処分者の会HP↓(5月8日更新。下の青のアドレスをクリック・アクセス可)
http://www7a.biglobe.ne.jp/~hishobunshanokai/
************
近藤です。
◆ 【速報】共産党都議団「控訴するな」申し入れ書送付
以下のように、5月25日の再雇用拒否第二次訴訟東京地裁判決で敗訴した東京都が、控訴するのは確実な情勢となっています。
①東京都は、判決主文第6項の「仮執行」を免れるため、「担保金額」を供託しました。
②東京都の損害賠償金額が3000万円を超える事案なので、控訴するには都議会の承認が必要ですが、控訴期限(2週間)以内に議会を招集できないので、知事の専決処分により控訴するため、都の幹部職員が、承諾を得ようと都議会各会派に出向いて説明し、承諾を取り付けようとています(当然ながら都知事決裁済み)。
以上のことから都側が、週明けにも控訴する情勢です(なお、6月19日の都議会文教委員会で控訴について改めて「議案」になりますので、傍聴行動を行います。
6月19日(金)都議会棟2Fに12時集合・傍聴受付。13時~都議会文教委員会)。
そこで日本共産党東京都議会議員団は、5月29日、舛添都知事、中井教育長に「控訴するな」を申し入れを行い、申入書をのPDFを送付してくれました。併せて、28日の「河原井・根津07年停職処分取消訴訟」についても「上告しないよう」申し入れました。、PDFを添付し、文章(共産党都議団HP)を貼り付けますのでご覧ください。。
※日本共産党都議会議員団HPより
↓
http://www.jcptogidan.gr.jp/html/menu5/2015/20150529184751.html
◎ 日の丸・君が代にかかわる再雇用拒否裁判等の控訴・上告をしないことを求める申し入れ
東京都知事 舛添 要一 殿
東京都教育長 中井 敬三 殿
2015年5月29日
日本共産党東京都議会議員団
日本共産党東京都議会議員団
◎ 日の丸・君が代にかかわる再雇用拒否裁判等の控訴・上告をしないことを求める申し入れ
君が代斉唱時の不起立による懲戒処分を理由に、都教育委員会が定年退職した教員の再雇用を拒否したのは違憲・違法だとして、元都立高校教職員が損害賠償を求めた裁判で、東京地方裁判所は25日、東京都に原告1人当たり約211万円~260万円、総額5370万円の賠償を命じました。
東京都はこの裁判について、控訴期間内に議会を招集する余裕がないため知事の専決処分により控訴し、6月9日開会予定の都議会第2回定例会で報告・承認を得たいとしています。
判決は、再雇用拒否の都教委の判断は、定年退職者の生活保障と知識・経験等の活用という再雇用制度等の趣旨に反し、また国旗掲揚国歌斉唱に関する10・23通達が発出される以前の再雇用制度等の運用実態とも大きく異なっていることから、法的保護の対象となる原告らの合理的な期待を大きく侵害しており、「裁量権の逸脱・濫用」にあたり違法であるとしています。
また判決は、学習指導要領における国旗国歌のあつかいが他の内容に比べて特段区別した位置づけが与えられているとは認められず、また君が代斉唱の職務命令が思想及び良心の自由についての間接的な制約となることは否定できず、その思想信条等に従ってされた行為を理由に大きな不利益を課すことはとりわけ慎重な考慮を要すると述べています。
この判決は妥当なものであり、東京都および東京都教育委員会は判決を謙虚に受け入れるべきです。
よって日本共産党都議団は、以下の事項について申し入れるものです。
1.今回の東京地裁判決にたいする控訴を行わないこと。
2.君が代斉唱時の不起立による停職処分を取り消した東京高裁判決(28日)についても上告を行わないこと。
3.原告に誠意をもって謝罪すること。
4.10・23通達を撤回し、校長の職務命令、累積加重処分、再発防止研修、再雇用拒否などの「日の丸・君が代」」を強制するための一連のやり方を抜本的に改めるとともに、学校現場で自由闊達な教育が実施できるよう、教育行政のあり方を改善すること。
以 上
処分者数一覧表更新。処分抗議声明、都教委要請書掲載。
「お知らせ」、通達関連裁判進行状況等随時更新。
各種判決文、声明文、行動予定、資料等入手可能。
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「日の丸・君が代」不当処分撤回を求める被処分者の会
東京「君が代」裁判原告団
事務局長 近藤 徹
携帯:090-5327-8318
e-mail:qq947sh9@vanilla.ocn.ne.jp
事務所:〒160-0008 新宿区三栄町6 小椋ビル401号
被処分者の会HP↓(5月8日更新。下の青のアドレスをクリック・アクセス可)
http://www7a.biglobe.ne.jp/~hishobunshanokai/
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