松田です。
私たちは、コロナ在宅勤務不払い裁判5.17判決を受け入れて控訴しないよう横山市長に求める申入書を5月24日に提出し、控訴期限5月31日を待っていましたが、5月28日に大阪地裁第5民事部からの「強制執行停止決定」という通知を受け取りました。
大阪市が控訴したので控訴審判決まで強制執行を停止するというもので、大阪市が控訴したことが分かりました。
応訴するかどうかは、今後、弁護士さんと検討しますが、とりあえず、控訴の経緯について個人情報開示請求を行い、報道各社に、横山市長、多田教育長に控訴についてのコメントを求めてくれるよう要請する「お願い」を届けてこようと思います。
以下、報道各社のみなさまへ
【報道各社のみなさまへ】
2023年5月29日
★ 在宅勤務不払い裁判5.17大阪地裁判決について大阪高裁に控訴した
横山大阪市長、多田大阪市教育長に控訴の理由を聞いてください
「コロナ在宅勤務不払い裁判」原告の松田です。
5月17日の大阪地裁判決について「原告勝訴 大阪市に賠償命令」「コロナ禍で自主的在宅勤務“欠勤扱い不当”」等の報道をいただきありがとうございました。
その報道のいくつかでは、『市教育委員会は「判決内容を慎重に精査したうえで、今後の対応を検討したい」とのコメントを出した』と報じられていました。
5月28日、大阪地裁第5民事部からの2023年5月26日付通知「強制執行停止決定」(別紙)を受け取りました。
そこには、上記当事者間の当庁令和2年(行ウ)第124号賃金等請求事件について、以下の記載がありました。
当裁判所が令和5年5月17日に言い渡した仮執行権限付判決に対し、申立人は控訴を提起し(令和5年(行ヌ)第31号)、かつ、同判決に基づく強制執行停止を求める旨申し立てた。よって、当裁判所は、上記申立てを理由あるものと認め、次のとおり決定する。
主 文
申立人が担保として金8万円を供託することを条件として、前記仮執行宣言付判決に基づく強制執行は、本案控訴事件の判決があるまで、これを停止する。
大阪市(横山市長)は控訴したということです。
私たちは、5月24日に、横山市長に対して控訴しないよう求める申入書(別紙)を提出していました。それも検討した上での控訴であると思います。
当時、新型コロナウイルス感染症対策政府専門家会議が2週間の自宅等での待機と公共交通機関不使用を求めた欧州から帰国者だった私に対して、市教委が「発熱がなければ出勤しろ。自宅での研修は認めない。」としたことが正しかったと本当に主張する気なのだろうか、疑問に思います。
横山市長、多田教育長の説明を聞きたいと思うのは私だけではないと思います。ぜひ、控訴についてのコメントを求めてください。
なお、私・松田幹雄は、5月29日、大阪市長、及び、大阪市教育委員会に対して、以下の内容で個人情報開示請求を行ったことを申し添えておきます。
「大阪市長が、令和2年(行ウ)第124号賃金等請求事件(コロナ在宅勤務不払い裁判)の5月17日付大阪地裁判決を不服として大阪高裁に控訴した経緯にかかわるすべての文書(弁護士との打ち合わせも含む)」
以上
※ 参考:2023.5.17判決について
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます