◇ 教育基本条例案に対する堺市人事委員会の意見
=「現行法に抵触する」
堺市議会 議長 馬揚伸幸 様
1 「堺市職員基本条例案」について
(1)堺市職員基本条例案(以下「職員条例案」という。)に定義されている「技能労務職」「普通職」において、地方公営企業法第15条第1項に定める企業職員及び地方公務員法第57条に定める単純な労務に雇用される職員については、地方公営企業法第39条、地方公営企業等の労働関係に関する法律附則第5項により、原則として人事委員会の権限が及ばないこととなっています。
また、府費負担教職員の給与、勤務時間その他の勤務条件については、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(以下「地教行法」という)第42条により府条例で定めることとされています。府費負担教職員の勤務条件等についてぐ職員条例案で定めることはも地教行法に抵触するおそれがあることから、慎重に検討されることが必要と考えます。
(2)職員条例案において「準特別職」として指定されている幹部織員について、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(以下「任期付法」という。)及びこれに基づく条例により、任期を定めて採用するとされています。
任期付法においては、高度の専門的な知識又は優れた識見を一定期間活用レて遂行することが特に必要とされる業務に従事させる楊合や、奪門的な知識経験を有する者を公務部内において確保することが困難な場合に、特定任期付職員や一般任期付職員といった、任期付職員を採用する、ことができるとされています。
現在、市長部局等の幹部において、任期付職員として採用されている事例がありますが、少なくとも職員条例案において「準特別職」として指定されている幹部職員を一律に任期付職員として採用することは、法の想定するところではないと考え、地方公務員法及び任期付法の趣旨からすると適当でないと考えます。
(3)地方公務員法において、人事機関は、各任命権者と人事委員会が並立して規定されています。
このことは、職員の任免、分限、懲戒等の人事権を直接職員に対して行使する任命権者と、専門的、中立的な機関として任命権者の人事権の行使をチェックする人事委員会とを並立させることで、人事行政の適正な実施を法律上厳しく確保することを目的としているとされています。
地方公務員法により、人事委員会は、①任命権者と職員との間に紛議が生じたときにはこれを裁定するという司法機関(裁判所)に類似した機能としての「準司法的権限」、②独立した行政機関として自ら人事委員会規則を制定する権限としての「準立法的権限」、③人事行政の運営や給与、勤務時間その他の勤務条件に闘し講ずべき措置について勧告を行うことなどの「行政権限」の大きく分けて3種類の権限を有するとされています。
地方公務員法第49条の2において、懲戒等の不利益な処分を受けた職員は、「人事委員会又は公平委員会に対してのみ行政不服審査法による不服申立て(審査請求又は異議申立て)をすることができる。」と定められています。これは、人事委員会の「準司法的権限」に属するものであり、この規定の趣旨は、任命権者が行使した人事権について、人事委員会による事後審査等の救済制度を設けることが、任命権者の任命権を尊重しつつ、人事委員会のチェック機能を発揮するうえで適切であるからとされています。
これらの地方公務員法における趣旨や人事委員会の設置趣旨、役割及び存在意義等を鑑みると、人事委員会において職員の懲戒処分や分限処分についてその可否及び内容を事前に審査することは不適切であると考えます。
このことによって、任命権者と職員との関係において、裁判所のような役割としての準司法的権限を与えられている人事委員会本来の存在意義が損なわれ、結果、事後審査等の救済機能が働かない可能性があると考えられます。
職員条例案第10章に規定されている、職員の再就職に関し、審査、調査、公表、勧告などをする権限を人事委員会に付与することも、地方公務員法が想定するものではなく、慎重に検討されることが必要と考えます。
なお、行政権限のうち人事行政や勤務条件についての勧告権限は、その制度や運用について行われるものであり、職員の任用について個々の問題を取り上げて勧告することは法の趣旨とするところではなく、一般的な事項について行うべきと解されでいます。
(4)人事評価について、地方公務員法により、職員の勤務成績の評定は任命権者が行うこととされ、その運用については、任命権者の裁量権に属するべき事項であると解されることから、慎重に検尉されることが必要と考えます。
また、職員条例案では、人事評価の結果、一定割合の職員が必ず最下位の評価区分に該当することになり、そのことから分限処分につながる可能性があります。
本来、分限処分は、任命権者が、対象となる職員が職務を十分に果たし得ないかどうかについて、能力、実績等、諸般の要素を総合的に検討したうえで、慎重に判断すべきものであると考えられ、その点についても慎重な検討が必要と考えます。
(5)前述のように、地方公務員法によって、人事委員会は、職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関し講ずぺき措置について勧告する権限を有しており、給与の決定にあたって考慮すべき事情も、地方公務員法に定められています。
人事委員会の専門的、中立的な第三者機関としての勧告権限に制約を課すことは、地方公務員法における趣旨や人事委員会の設置趣旨、役割及び存在意義等に反することになると考えられ、慎重に検討されることが必要と考えます。
(6)地方公務員法において分限処分や懲戒処分の手続き、効果については、「法律に特別の定がある場合を除く外、条例で定めなけれぽならない」とされていますが、それ以外については、地方公務員法に定める範囲内において、原則として任命権者の裁量に任されていると解されています。
任命権者が懲戒処分あるいは分限処分を行うにあたっては、当該行為の性質、態様等のほか、当該職員の当該行為の前後における態度や日ごろの態度、またその処分が社会及び他の公務員に与える影響等、広範な事情を総合して判断されており、条例化にあたっては、慎重に検討されることが必要と考えます。
また、職員条例案において、懲戒処分または分限処分を行おうとする揚合、処分の可否及び内容について、人事委員会の審査に付すこととされていますが、前に(3)で述べたように、地方公務員法における趣旨や人事委員会の設置趣旨、役割及び存在意義等を鑑みると、不適切であると考えます。
(7)その他の規定についても、地方公務員法や任期付法等の法令の規定との整合性及び任命権者等の裁量権との関係などについて、不整合や疑義が生じないよう、慎重に検討されることが必要と考えます。
2「堺市教育基本条例案」について
(1)堺市教育基本条例案(以下「教育条例案」という。)に定義されている「職員」中、地方公務員法第57条に定める単純な労務に雇用される職員については、地方公営企業法第39条、地方公営企業等の労働関係に関する法律附則第5項により、原則として人事委員会の権限が及ぼないこととなっています。
また、府費負担教職員の給与、勤務時間そめ他の勤務条件、また、任免、分限又は懲戒に関して、地方公務員法により条例で定めるものとされている事項については、地教行法第42条及び第43条第3項により、府条例で定めることとされています。
さらに、府費負担教職員の勤務成綾の評定については、地教行法第46条により、府教育委員会の計画の下に本市教育委員会が行うこととされており、いずれも教育条例案で規定することは、地教行法に抵触するおそれがあると考えられます。
これらの点から慎重に検討されることが必要と考えます。
以下、(2)及び(3)については、市費負担教職員について言及します。
(2)任期付法及びこれに基づく条例において、高度の専門的な知識又は優れた識見を一定期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合や、専門的な知識経験を有する者を公務部内において確保することが困難な場合に、任期を定めて職員を採用することができるとされています。
教育条例案において、校長及び副校長を、任期を定めて採用することができるとされていますが、これらを適用する際には、地方公務員法及び任期付法の趣旨を踏まえた適用が必要と考えられます。
また、校長及び副校長並びに教員の採用の選考は、教育公務員特例法により教育長が行い、任命は地教行法により教育長の推薦で教育委員会が行うこととされていますが、これらの規定との整合性についても慎重に検討されることが必要と考えます。
(3)市費負担教職員の勤務成績の評定については、地方公務員法により任命権者が行うこととされており、このことから本市教育委員会が行うこととされています。またその運用については、任命権者の裁量権に属するぺき事項であると解されることから、慎重に検討されることが必要と考えます。
また、本教育条例案では、人事評価の結果、一定割合の教職員が必ず最下位の評価区分に該当することになり、そのことから分限処分につながう可能性があります。
本来、分限処分は、任命権者が、対象となる教職員が職務を十分に果たし得ないかどうかについて、能力、実績等、諸般の要素を総合的に検討したうえで、慎重に判断すべきものであると考えられ、その点についても慎重な検討が必要と考えます。
(4)地方公務員法において分限処分や懲戒処分の手続き、効果については、「法律に特別の定がある場合を除く外、条例で定めなければならない」とされていますが、それ以外については、地方公務員法に定める範囲内において、原則として任命権者の裁量に任されていると解されています。
任命権者が懲戒処分あるいは分限処分を行うにあたっては、当該行為の性質、態様等のほか、当該教職員の当該行為の前後における態度や日ごろの態度、またその処分が幼児や児童生徒、保護者、他の教職員及び仕会に与える影響等、広範な事情を総合して判断されており、本教育条例案については、慎重に検討されることが必要と考えます。
また、教育条例案において、懲戒処分または分限処分を行おうとする場合、処分の可否及び内容について、人事委員会の審査に付すこととされていますが、1(3)で述ぺたように、地方公務員法における趣旨や人事委員会の設置趣旨、役割及び存在意義等を鑑みると、不適切であると考えます。
(5)その他の規定についても、地方公務員法や地教行法等の法令の規定、また府条例との整合性及び任命権者等の裁量権との関係などについて、不整合や疑義が生じないよう、慎重に検討されることが必要と考えます。
『堺からのアピール』(2011/12/3)
http://blog.livedoor.jp/woodgate1313-sakaiappeal/archives/1109463.html
=「現行法に抵触する」
堺市議会 議長 馬揚伸幸 様
平成23年12月1日
堺市人事委員会 委員長 宮本勝浩
堺市人事委員会 委員長 宮本勝浩
◇ 条例案に対する意見について(回答)
1 「堺市職員基本条例案」について
(1)堺市職員基本条例案(以下「職員条例案」という。)に定義されている「技能労務職」「普通職」において、地方公営企業法第15条第1項に定める企業職員及び地方公務員法第57条に定める単純な労務に雇用される職員については、地方公営企業法第39条、地方公営企業等の労働関係に関する法律附則第5項により、原則として人事委員会の権限が及ばないこととなっています。
また、府費負担教職員の給与、勤務時間その他の勤務条件については、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(以下「地教行法」という)第42条により府条例で定めることとされています。府費負担教職員の勤務条件等についてぐ職員条例案で定めることはも地教行法に抵触するおそれがあることから、慎重に検討されることが必要と考えます。
(2)職員条例案において「準特別職」として指定されている幹部織員について、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(以下「任期付法」という。)及びこれに基づく条例により、任期を定めて採用するとされています。
任期付法においては、高度の専門的な知識又は優れた識見を一定期間活用レて遂行することが特に必要とされる業務に従事させる楊合や、奪門的な知識経験を有する者を公務部内において確保することが困難な場合に、特定任期付職員や一般任期付職員といった、任期付職員を採用する、ことができるとされています。
現在、市長部局等の幹部において、任期付職員として採用されている事例がありますが、少なくとも職員条例案において「準特別職」として指定されている幹部職員を一律に任期付職員として採用することは、法の想定するところではないと考え、地方公務員法及び任期付法の趣旨からすると適当でないと考えます。
(3)地方公務員法において、人事機関は、各任命権者と人事委員会が並立して規定されています。
このことは、職員の任免、分限、懲戒等の人事権を直接職員に対して行使する任命権者と、専門的、中立的な機関として任命権者の人事権の行使をチェックする人事委員会とを並立させることで、人事行政の適正な実施を法律上厳しく確保することを目的としているとされています。
地方公務員法により、人事委員会は、①任命権者と職員との間に紛議が生じたときにはこれを裁定するという司法機関(裁判所)に類似した機能としての「準司法的権限」、②独立した行政機関として自ら人事委員会規則を制定する権限としての「準立法的権限」、③人事行政の運営や給与、勤務時間その他の勤務条件に闘し講ずべき措置について勧告を行うことなどの「行政権限」の大きく分けて3種類の権限を有するとされています。
地方公務員法第49条の2において、懲戒等の不利益な処分を受けた職員は、「人事委員会又は公平委員会に対してのみ行政不服審査法による不服申立て(審査請求又は異議申立て)をすることができる。」と定められています。これは、人事委員会の「準司法的権限」に属するものであり、この規定の趣旨は、任命権者が行使した人事権について、人事委員会による事後審査等の救済制度を設けることが、任命権者の任命権を尊重しつつ、人事委員会のチェック機能を発揮するうえで適切であるからとされています。
これらの地方公務員法における趣旨や人事委員会の設置趣旨、役割及び存在意義等を鑑みると、人事委員会において職員の懲戒処分や分限処分についてその可否及び内容を事前に審査することは不適切であると考えます。
このことによって、任命権者と職員との関係において、裁判所のような役割としての準司法的権限を与えられている人事委員会本来の存在意義が損なわれ、結果、事後審査等の救済機能が働かない可能性があると考えられます。
職員条例案第10章に規定されている、職員の再就職に関し、審査、調査、公表、勧告などをする権限を人事委員会に付与することも、地方公務員法が想定するものではなく、慎重に検討されることが必要と考えます。
なお、行政権限のうち人事行政や勤務条件についての勧告権限は、その制度や運用について行われるものであり、職員の任用について個々の問題を取り上げて勧告することは法の趣旨とするところではなく、一般的な事項について行うべきと解されでいます。
(4)人事評価について、地方公務員法により、職員の勤務成績の評定は任命権者が行うこととされ、その運用については、任命権者の裁量権に属するべき事項であると解されることから、慎重に検尉されることが必要と考えます。
また、職員条例案では、人事評価の結果、一定割合の職員が必ず最下位の評価区分に該当することになり、そのことから分限処分につながる可能性があります。
本来、分限処分は、任命権者が、対象となる職員が職務を十分に果たし得ないかどうかについて、能力、実績等、諸般の要素を総合的に検討したうえで、慎重に判断すべきものであると考えられ、その点についても慎重な検討が必要と考えます。
(5)前述のように、地方公務員法によって、人事委員会は、職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関し講ずぺき措置について勧告する権限を有しており、給与の決定にあたって考慮すべき事情も、地方公務員法に定められています。
人事委員会の専門的、中立的な第三者機関としての勧告権限に制約を課すことは、地方公務員法における趣旨や人事委員会の設置趣旨、役割及び存在意義等に反することになると考えられ、慎重に検討されることが必要と考えます。
(6)地方公務員法において分限処分や懲戒処分の手続き、効果については、「法律に特別の定がある場合を除く外、条例で定めなけれぽならない」とされていますが、それ以外については、地方公務員法に定める範囲内において、原則として任命権者の裁量に任されていると解されています。
任命権者が懲戒処分あるいは分限処分を行うにあたっては、当該行為の性質、態様等のほか、当該職員の当該行為の前後における態度や日ごろの態度、またその処分が社会及び他の公務員に与える影響等、広範な事情を総合して判断されており、条例化にあたっては、慎重に検討されることが必要と考えます。
また、職員条例案において、懲戒処分または分限処分を行おうとする揚合、処分の可否及び内容について、人事委員会の審査に付すこととされていますが、前に(3)で述べたように、地方公務員法における趣旨や人事委員会の設置趣旨、役割及び存在意義等を鑑みると、不適切であると考えます。
(7)その他の規定についても、地方公務員法や任期付法等の法令の規定との整合性及び任命権者等の裁量権との関係などについて、不整合や疑義が生じないよう、慎重に検討されることが必要と考えます。
2「堺市教育基本条例案」について
(1)堺市教育基本条例案(以下「教育条例案」という。)に定義されている「職員」中、地方公務員法第57条に定める単純な労務に雇用される職員については、地方公営企業法第39条、地方公営企業等の労働関係に関する法律附則第5項により、原則として人事委員会の権限が及ぼないこととなっています。
また、府費負担教職員の給与、勤務時間そめ他の勤務条件、また、任免、分限又は懲戒に関して、地方公務員法により条例で定めるものとされている事項については、地教行法第42条及び第43条第3項により、府条例で定めることとされています。
さらに、府費負担教職員の勤務成綾の評定については、地教行法第46条により、府教育委員会の計画の下に本市教育委員会が行うこととされており、いずれも教育条例案で規定することは、地教行法に抵触するおそれがあると考えられます。
これらの点から慎重に検討されることが必要と考えます。
以下、(2)及び(3)については、市費負担教職員について言及します。
(2)任期付法及びこれに基づく条例において、高度の専門的な知識又は優れた識見を一定期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合や、専門的な知識経験を有する者を公務部内において確保することが困難な場合に、任期を定めて職員を採用することができるとされています。
教育条例案において、校長及び副校長を、任期を定めて採用することができるとされていますが、これらを適用する際には、地方公務員法及び任期付法の趣旨を踏まえた適用が必要と考えられます。
また、校長及び副校長並びに教員の採用の選考は、教育公務員特例法により教育長が行い、任命は地教行法により教育長の推薦で教育委員会が行うこととされていますが、これらの規定との整合性についても慎重に検討されることが必要と考えます。
(3)市費負担教職員の勤務成績の評定については、地方公務員法により任命権者が行うこととされており、このことから本市教育委員会が行うこととされています。またその運用については、任命権者の裁量権に属するぺき事項であると解されることから、慎重に検討されることが必要と考えます。
また、本教育条例案では、人事評価の結果、一定割合の教職員が必ず最下位の評価区分に該当することになり、そのことから分限処分につながう可能性があります。
本来、分限処分は、任命権者が、対象となる教職員が職務を十分に果たし得ないかどうかについて、能力、実績等、諸般の要素を総合的に検討したうえで、慎重に判断すべきものであると考えられ、その点についても慎重な検討が必要と考えます。
(4)地方公務員法において分限処分や懲戒処分の手続き、効果については、「法律に特別の定がある場合を除く外、条例で定めなければならない」とされていますが、それ以外については、地方公務員法に定める範囲内において、原則として任命権者の裁量に任されていると解されています。
任命権者が懲戒処分あるいは分限処分を行うにあたっては、当該行為の性質、態様等のほか、当該教職員の当該行為の前後における態度や日ごろの態度、またその処分が幼児や児童生徒、保護者、他の教職員及び仕会に与える影響等、広範な事情を総合して判断されており、本教育条例案については、慎重に検討されることが必要と考えます。
また、教育条例案において、懲戒処分または分限処分を行おうとする場合、処分の可否及び内容について、人事委員会の審査に付すこととされていますが、1(3)で述ぺたように、地方公務員法における趣旨や人事委員会の設置趣旨、役割及び存在意義等を鑑みると、不適切であると考えます。
(5)その他の規定についても、地方公務員法や地教行法等の法令の規定、また府条例との整合性及び任命権者等の裁量権との関係などについて、不整合や疑義が生じないよう、慎重に検討されることが必要と考えます。
『堺からのアピール』(2011/12/3)
http://blog.livedoor.jp/woodgate1313-sakaiappeal/archives/1109463.html
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