パワー・トゥ・ザ・ピープル!!アーカイブ

東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

藤田の日記 5/22~6/6

2007年08月06日 | 藤田の部屋
 ● 第一回控訴審日程決定!
 10月2日(火) 13時30分~15時30分 東京高裁101号法廷


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2007/05/22(火)     「日本の裏金」 *1
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 下、 検察・警察編 古川利明著、 第三書館

 読みながら、書き写しつつ考えてみることとする。

 (中略 *2~*5はこちらから)
 『藤田のページ』(リンク)

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2007/05/31(木)     * 6
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 p135~
 じつは、このとき、加納駿亮の「福岡高検検事長昇任」の人事を巡り、法務・検察の最高首脳と、時の政権中枢の間で凄まじいまでの「裏取引」が行われている。
 そのことをこれから記していくが、このときの裏取引によって、法務・検察当局は時の内閣、すなわち、首相・小泉純一郎に対して、とてつもない「借り」を作ってしまうことになり、その後の政権中枢の思惑に沿った「国策捜査」の連発につながっていく。

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2007/06/01(金)     * 7
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 定年を迎える福岡高検検事長・飯田英男の後任に、加納駿亮を充てるという話が内部で持ち上がったのは、01年9月中旬である。
 前述したように、天皇の認証を必要とする高検検事長以上の人事は、通常であれば三週間前に内示され、内閣に対して上申、内諾の手続きを経て、最終的には閣議決定を経て発令される。
 当初、正式発令を飯田が定年を迎える11月15日に予定しており、本来であれば、その前提として、発令の三週間前の10月23日までに、法務省は内閣に対して、「大阪地検検事正・加納駿亮を福岡高検検事長に異動する」旨の上申をし、内諾を得なければならなかった。

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2007/06/02(土)     * 8
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 春の時点で、法務大臣だった高村正彦、続いて小泉内閣成立に伴って法務大臣職を高村から引き継いだ守山真弓も、加納の高松高検検事長昇任人事の内閣への上申を見送っていたことは既に触れた通りだが、今回も最初、森山のところに決裁が上がると、「刑事告発されているような人物の昇任なんて、認められるわけないでしょ」と、森山は一蹴していた。

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2007/06/03(日)     * 9
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 法務・検察の中枢筋は、そのときの事情をこう話す。
 「当初は原田検事総長にも相当、迷いがあった。 森山はオンナだから裏工作が効かない。 だから一時は加納の裏金問題を認め、三井と一緒に『ケンカ両成敗』ということも考えた。 加納の代わりに書上由紀夫や坂井一郎を持っていく案も浮上したが、関西勢から猛烈な巻き返しがあった。 具体的には(元検事総長の)土肥(孝治)さんから原田総長のところに電話が入り、『加納人事』を認めるよう、強引にねじ込んだ。 ただ、総長にしても、ここでもし、調活の問題を認めたら、歴代の検事正以上の人間はすべて、その責任を問われることになる。 それでは検察組織が持たない。 だから、官邸に話を持って行ったんです」

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2007/06/04(月)     *10
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 2001,10,27
 東京・麹町にあった後藤田の事務所に、検事総長・原田明夫らが訪れた。
 翌、28日
 同じ麹町の後藤田事務所で、後藤田、さらには飯島も立会いのもと、検事総長・原田明夫と首相・小泉純一郎が極秘に会談。
 翌日付け朝刊各紙の首相動静欄には、「・・・・」とあるだけで、小泉が原田と会っていたことは、オモテには一切、出ていない。

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2007/06/05(火)     *11
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 後藤田はこのとき、最終的に原田明夫を小泉純一郎につなぐにあたっては、当時、自民党政調会長だった麻生太郎を動かすなどして調査を進め、事前に加納の告発状も入手。 さらには加納駿亮、三井環の経歴等もつぶさに調べ上げたうえで、こう周辺に漏らしていた。
 「これ(※調活流用について加納が刑事告発されている件を指す)正しいよ。 (マスコミの取材に)嘘も言えないが、本当のことも言えないんだ。 (正しい)事実関係を言えるのに、(政治的な)成熟も必要だなあ。 まさに、これはけもの道だ」

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2007/06/06(水)     *12
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 ちなみに、検事総長・原田明夫が大阪の東条伸一郎、高松の宗像紀夫に指示し、加納の調活流用について刑事告発されていた案件を「嫌疑なし不起訴」にするよう、犯罪を揉み消した行為は、刑法103条の犯人隠匿罪(2年以下の懲役、または20万円以下の罰金)にあたる。
 後で詳しく説明するように、同じく原田明夫の指示で、実名による内部告発を阻止しようと、三井環を口封じのために逮捕させた行為は、今度は刑法第194条の特別公務員職権濫用罪(6ヵ月以上10年以下の懲役、または禁固)にあたる。
 要は、犯罪を摘発する捜査機関が、犯罪を犯しているわけだが、それはおそらく、そもそも調活流用による裏金づくりが「犯罪」であることを、検察自らが最も熟知しているからであろう。 それが表沙汰になったときに、組織が受けるダメージが並大抵でないことを、「摘発する側」として、本能的に感知しているのである。
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