「板橋高校『君が代』刑事弾圧裁判」最高裁勝利に向けて
☆★☆ 君が代強制に刑事罰!!不当判決抗議集会 ☆★☆
7月4日(金)18:00~ グリーンホール701
(東上線大山駅、三田線板橋区役所前駅)
◎ 判決文(4) P19~P26
「星と羊蹄」 《撮影:佐久間市太郎(北海道白糠定、札幌南定、数学科教員)》
(ウ) T供述について
所論は、T供述中、「体育館に入ったときに被告人が保護者席前方で保護者に話をしており、その後、被告人の左側から田中が接近してきた」との印象的な出来事を目撃した体験は、視覚的記憶として鮮明に残るのが一般的であるから、信用できる旨主張する。しかし、Tは、その印象的な出来事を目撃するに至った経緯について、「受付にいたところ、来賓案内役の教頭が小走りに来たので、何か問題でもあったのかなと思って、何十秒か後に付いていって、体育館入口で目撃したところ、被告人が演説していた。校長と来賓が体育館に来たのには気付かなかった」旨供述する(記録7冊681丁694丁)ところ、何かと思いながら体育館に向かったのは何十秒後か後というのは不自然であるし、目撃したという場所と時刻に照らし、校長と来賓の入場に気付かなかったというのも極めて不自然である。のみならず、ICレコーダーの録音内容によれば、被告人が呼びかけを開始した時刻([8:02]ころ)の約48秒前に北爪らが入場した(「7:14」ころ)ことが明らかであるから、
通常、1分よりは相当程度短い時間を意味する「何十秒か後」に「田中に付いていったところ、被告人が演説していた」とするT供述は、田中が北爪より遅れて(あるいは同時刻ころ)体育館に来たことを意味することになるが、このような事態があり得ないことは既に述べたところから明らかである。これに照らし、Tの体育館内での目撃内容に関する供述が甚だ信用性を欠いたものであることは明白である。
(エ) U供述について
所論は、被告人の様子をよく見ていたわけではなく、観察の正確性に疑問があるとした原判決の認定を論難するが、Uが自ら認めるように、被告人に対する観察が不十分であったことは、「(呼びかけの後)被告人は、普通に、何の抵抗もすることなく出入口の方に歩いて行き、声を出していたということも覚えていない」旨、明らかに事実に反する供述ないしは、普通に観察していれば当然記憶に残るはずの出来事について記憶がないとの供述(記録8冊851丁)をしていることに照らしても明確である。原判決の認定に誤りはない。
(オ) K供述について
所論は、「田中は、体育館に入って(被告人の所へではなく)教職員席に向かい、被告人が保護者への呼びかけを終えるころ、教職員席から被告人のもとへ近付いた」とするK供述を、「佐々木から一報を受け、急いで体育館に駆け付けた田中が、被告人に何ら対処することなく、教職員席に向かっていったというのは不自然というほかない」とした原判決に対し、それは田中が体育館に入った時点で未だ被告人がコピー配布を継続していることが前提であるところ、そのような供述は、田中自身と佐藤のみがしているのであって、まさにその供述の信用性が争われている本件において、一方の供述の信用性を論理的前提に置くのは相当でない旨主張する。しかし、被告人がコピー配布をしている真最中に田中が体育館に入ってきたと見て差し支えない十分な情況が存することは既に述べたとおりであるし、ある供述が自然でその信用性が極めて高い場合、それに反する供述の信用性が減殺されるのは当然であって、所論は採用できるものではない。
結局、これら5人の供述の信用性には疑問があり、田中供述の信用性を左右するものとはいえないとした原判決に誤りはない。
ウ Mの当審公判供述の内容との矛盾について
Mは、同時に、「田中は、被告人が資料を配るのを制止する素振りも見せずにそのままやらせ、被告人が呼びかけを始めたときも、室内にいながらすぐには止めないで終るころになっていきなり止めろという矛盾した行動を採っており、誰か偉い人に見せるのではないかと感じた」「北爪と田中が来て無理やり連れ出そうとするまでは、騒ぎになることもなかった」旨供述する(当審記録2冊供述部分13丁)。しかし、本件実施要綱に沿って卒業式を施行しようと計画していた北爪を補佐すべき立場にある田中が、北爪の方針に反する行動を採っている被告人に対し、それと知りながら殊更に放置するとか、いわんや、土屋を含む来賓らに殊更に見せようとするなど、到底考えられないことである。加えて、「北爪と田中が来て無理やり連れ出そうとするまでは、騒ぎになることもなかった」などという評価が、ICレコーダーの録音から明らかな、被告人が体育館全体に聞こえるような、明らかに、卒業式の開式を待つ雰囲気とは相容れない保護者への呼びかけを行い、それを終えるや、間髪を入れずに、「おい、触るんじゃないよ」と、明らかに、その場の雰囲気と異質の怒鳴り声を挙げているという客観的事実に反することも、極めて明らかである。これらの点に照らし、M供述は、到底、信用できるものではない。
エ 田中の検面調書における供述調書との矛盾について
田中の検面調書(当審弁書144・記録書証4冊1045丁)に、制止発言を「小声で行った」との供述部分が存在しないことは所論のとおりであるが、呼びかけ終了後の制止を「大声で訴えた」と明示的な記載があるのに対し、コピー配布の制止はそのような記載はなく、小声で行ったことと矛盾するものではない。そして、既に述べたように、制止を小声で行うことが自然と考えられる本件において、「小声で」との制止態様を「特徴的」と評価するのは相当ではなく、所論指摘の点が、「制止発言を小声で行った」とする田中の原審公判供述の信用性を減殺するとは考えられない。
オ 土屋の員面調書における供述内容との関係について
所論は、必ずしも明瞭ではないが、田中らに対し強い影響力を持つ土屋が、本件後間もなく、「被告人が校長の制止命令にもかかわらず、コピーを配布したり、呼びかけを行ったりして式典を妨害した」という認識を示したため、田中らにおいて、それに合わせるべく、真実は存在しない「制止命令にもかかわらずコピー配布等を行った」という事実を創作したのであって、実況見分時における「被告人が呼びかけの際に手にコピーを持っていた」との田中の指示説明は、田中供述が客観的に事実と異なる土屋認識を土台として創作されたものである疑いを端的に示すものであると主張するものと理解できる。
しかし、土屋は、本件後間もなく、コピー配布制止を行ったのは校長であり、また、被告人はコピーを配布しながら大声を出していたとの認識(これらも客観的に事実に反する)を示していたにもかかわらず、田中は、ビデオや録音に接する前の、したがって、自己の供述に基づいて供述しているとしか考えられない3月26日に作成された員面調書から、被告人のコピー配布を制止したのは教頭である自分であり、被告人は、コピー配布の後、保護者席前方に移動して呼びかけを行った旨、土屋の認識に明らかに反する供述をしている(当審弁書140・記録書証4冊1012丁)のであって、こうした供述内容・供述経緯に照らし、コピー配布時の制止を含め、田中が、自己の記憶とは別に、土屋の認識に合わせる形で供述をしたと評価するのは相当ではない。加えて、呼びかけ時に被告人が手に何かを持っていたという点は、既に述べたように、田中にとって記憶違いがあったとしても不自然ではなく、こうした事情に照らせば、田中は終始、自己の記憶に従って供述していたと評価するのが相当である。
(7) その後、所論は、①田中が体育館に入った時には、既に、被告人はコピーは配布を終了していた可能性が高いととか、②田中が目撃したとする「前屈みになって」というコピーの配布方法は、鯨岡のが目撃した「回してくださいという感じでどさっと配っていた」というそれと異なっているとか、③田中供述と符合する佐藤供述は、「小声」であるために鯨岡に聞こえず、ICレコーダーにも録音されなかったはずの、田中によるコピー配布制止時及び呼びかけ制止時の田中発言を聞いたと供述するなど不自然であるとか、種々主張をして田中供述の信用性を論難する。しかし、①被告人がコピーを配布していた際に田中が体育館に到着していたと見て差し支えない十分な情況が存することは、既に検討したとおりであり、②鯨岡が目撃したのは、コピー配布の早い段階(前方の保護者席に対するコピー配布と認められる。)であり、田中が目撃して制止したのは、コピー配布のより後の段階である後方の保護者席に対する配布(既に述べたとおり、鯨岡は、その段階は目撃していないと考えられる。)であって、時期を異にする配布方法が異なったとしても、特に不自然はないというべきであり、③佐藤は、田中の行動を追って目撃しており、田中の態度を見て、被告人のコピー配布や呼びかけを制止していることを理解していたのであるから、その言葉の内容は聞き取りやすいと考えられる上、佐藤の、田中の制止時に関する供述内容は、「藤田さん、何をしているんですか、止めてくださいとか、そんなことを言っていたと思います」「もう止めてくださいというような様子で、必死に制止しておりました」というものであって、必ずしも田中の発言内容を耳で聞き取ったのではなく、田中の態度と合わせて、そのような発言内容と了解したとも理解できるのであって、佐藤の了解した田中の発言内容が、鯨岡に聞こえず、ICレコーダーに録音されなかったとしても不自然とはいえない。
田中供述の信用性を論難するその他種々の主張を逐一検討してみても、田中供述の信用性を減殺するものではない。所論はいずれも採用できない。
(8) 結論
信用性が高いと認められる田中供述に従い、田中が、被告人によるコピー配布を制止し、引き続き、保護者席前方に移動した被告人のそばに付いて一緒に移動した上、被告人の保護者への呼びかけをその冒頭から制止し続けたとの事実を認定した原判決に、事実誤認はない。
(続)
『藤田の日記』から
http://ip.tosp.co.jp/i.asp?I=fujita63&P=0
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7月4日(金)18:00~ グリーンホール701
(東上線大山駅、三田線板橋区役所前駅)
◎ 判決文(4) P19~P26
「星と羊蹄」 《撮影:佐久間市太郎(北海道白糠定、札幌南定、数学科教員)》
(ウ) T供述について
所論は、T供述中、「体育館に入ったときに被告人が保護者席前方で保護者に話をしており、その後、被告人の左側から田中が接近してきた」との印象的な出来事を目撃した体験は、視覚的記憶として鮮明に残るのが一般的であるから、信用できる旨主張する。しかし、Tは、その印象的な出来事を目撃するに至った経緯について、「受付にいたところ、来賓案内役の教頭が小走りに来たので、何か問題でもあったのかなと思って、何十秒か後に付いていって、体育館入口で目撃したところ、被告人が演説していた。校長と来賓が体育館に来たのには気付かなかった」旨供述する(記録7冊681丁694丁)ところ、何かと思いながら体育館に向かったのは何十秒後か後というのは不自然であるし、目撃したという場所と時刻に照らし、校長と来賓の入場に気付かなかったというのも極めて不自然である。のみならず、ICレコーダーの録音内容によれば、被告人が呼びかけを開始した時刻([8:02]ころ)の約48秒前に北爪らが入場した(「7:14」ころ)ことが明らかであるから、
通常、1分よりは相当程度短い時間を意味する「何十秒か後」に「田中に付いていったところ、被告人が演説していた」とするT供述は、田中が北爪より遅れて(あるいは同時刻ころ)体育館に来たことを意味することになるが、このような事態があり得ないことは既に述べたところから明らかである。これに照らし、Tの体育館内での目撃内容に関する供述が甚だ信用性を欠いたものであることは明白である。
(エ) U供述について
所論は、被告人の様子をよく見ていたわけではなく、観察の正確性に疑問があるとした原判決の認定を論難するが、Uが自ら認めるように、被告人に対する観察が不十分であったことは、「(呼びかけの後)被告人は、普通に、何の抵抗もすることなく出入口の方に歩いて行き、声を出していたということも覚えていない」旨、明らかに事実に反する供述ないしは、普通に観察していれば当然記憶に残るはずの出来事について記憶がないとの供述(記録8冊851丁)をしていることに照らしても明確である。原判決の認定に誤りはない。
(オ) K供述について
所論は、「田中は、体育館に入って(被告人の所へではなく)教職員席に向かい、被告人が保護者への呼びかけを終えるころ、教職員席から被告人のもとへ近付いた」とするK供述を、「佐々木から一報を受け、急いで体育館に駆け付けた田中が、被告人に何ら対処することなく、教職員席に向かっていったというのは不自然というほかない」とした原判決に対し、それは田中が体育館に入った時点で未だ被告人がコピー配布を継続していることが前提であるところ、そのような供述は、田中自身と佐藤のみがしているのであって、まさにその供述の信用性が争われている本件において、一方の供述の信用性を論理的前提に置くのは相当でない旨主張する。しかし、被告人がコピー配布をしている真最中に田中が体育館に入ってきたと見て差し支えない十分な情況が存することは既に述べたとおりであるし、ある供述が自然でその信用性が極めて高い場合、それに反する供述の信用性が減殺されるのは当然であって、所論は採用できるものではない。
結局、これら5人の供述の信用性には疑問があり、田中供述の信用性を左右するものとはいえないとした原判決に誤りはない。
ウ Mの当審公判供述の内容との矛盾について
Mは、同時に、「田中は、被告人が資料を配るのを制止する素振りも見せずにそのままやらせ、被告人が呼びかけを始めたときも、室内にいながらすぐには止めないで終るころになっていきなり止めろという矛盾した行動を採っており、誰か偉い人に見せるのではないかと感じた」「北爪と田中が来て無理やり連れ出そうとするまでは、騒ぎになることもなかった」旨供述する(当審記録2冊供述部分13丁)。しかし、本件実施要綱に沿って卒業式を施行しようと計画していた北爪を補佐すべき立場にある田中が、北爪の方針に反する行動を採っている被告人に対し、それと知りながら殊更に放置するとか、いわんや、土屋を含む来賓らに殊更に見せようとするなど、到底考えられないことである。加えて、「北爪と田中が来て無理やり連れ出そうとするまでは、騒ぎになることもなかった」などという評価が、ICレコーダーの録音から明らかな、被告人が体育館全体に聞こえるような、明らかに、卒業式の開式を待つ雰囲気とは相容れない保護者への呼びかけを行い、それを終えるや、間髪を入れずに、「おい、触るんじゃないよ」と、明らかに、その場の雰囲気と異質の怒鳴り声を挙げているという客観的事実に反することも、極めて明らかである。これらの点に照らし、M供述は、到底、信用できるものではない。
エ 田中の検面調書における供述調書との矛盾について
田中の検面調書(当審弁書144・記録書証4冊1045丁)に、制止発言を「小声で行った」との供述部分が存在しないことは所論のとおりであるが、呼びかけ終了後の制止を「大声で訴えた」と明示的な記載があるのに対し、コピー配布の制止はそのような記載はなく、小声で行ったことと矛盾するものではない。そして、既に述べたように、制止を小声で行うことが自然と考えられる本件において、「小声で」との制止態様を「特徴的」と評価するのは相当ではなく、所論指摘の点が、「制止発言を小声で行った」とする田中の原審公判供述の信用性を減殺するとは考えられない。
オ 土屋の員面調書における供述内容との関係について
所論は、必ずしも明瞭ではないが、田中らに対し強い影響力を持つ土屋が、本件後間もなく、「被告人が校長の制止命令にもかかわらず、コピーを配布したり、呼びかけを行ったりして式典を妨害した」という認識を示したため、田中らにおいて、それに合わせるべく、真実は存在しない「制止命令にもかかわらずコピー配布等を行った」という事実を創作したのであって、実況見分時における「被告人が呼びかけの際に手にコピーを持っていた」との田中の指示説明は、田中供述が客観的に事実と異なる土屋認識を土台として創作されたものである疑いを端的に示すものであると主張するものと理解できる。
しかし、土屋は、本件後間もなく、コピー配布制止を行ったのは校長であり、また、被告人はコピーを配布しながら大声を出していたとの認識(これらも客観的に事実に反する)を示していたにもかかわらず、田中は、ビデオや録音に接する前の、したがって、自己の供述に基づいて供述しているとしか考えられない3月26日に作成された員面調書から、被告人のコピー配布を制止したのは教頭である自分であり、被告人は、コピー配布の後、保護者席前方に移動して呼びかけを行った旨、土屋の認識に明らかに反する供述をしている(当審弁書140・記録書証4冊1012丁)のであって、こうした供述内容・供述経緯に照らし、コピー配布時の制止を含め、田中が、自己の記憶とは別に、土屋の認識に合わせる形で供述をしたと評価するのは相当ではない。加えて、呼びかけ時に被告人が手に何かを持っていたという点は、既に述べたように、田中にとって記憶違いがあったとしても不自然ではなく、こうした事情に照らせば、田中は終始、自己の記憶に従って供述していたと評価するのが相当である。
(7) その後、所論は、①田中が体育館に入った時には、既に、被告人はコピーは配布を終了していた可能性が高いととか、②田中が目撃したとする「前屈みになって」というコピーの配布方法は、鯨岡のが目撃した「回してくださいという感じでどさっと配っていた」というそれと異なっているとか、③田中供述と符合する佐藤供述は、「小声」であるために鯨岡に聞こえず、ICレコーダーにも録音されなかったはずの、田中によるコピー配布制止時及び呼びかけ制止時の田中発言を聞いたと供述するなど不自然であるとか、種々主張をして田中供述の信用性を論難する。しかし、①被告人がコピーを配布していた際に田中が体育館に到着していたと見て差し支えない十分な情況が存することは、既に検討したとおりであり、②鯨岡が目撃したのは、コピー配布の早い段階(前方の保護者席に対するコピー配布と認められる。)であり、田中が目撃して制止したのは、コピー配布のより後の段階である後方の保護者席に対する配布(既に述べたとおり、鯨岡は、その段階は目撃していないと考えられる。)であって、時期を異にする配布方法が異なったとしても、特に不自然はないというべきであり、③佐藤は、田中の行動を追って目撃しており、田中の態度を見て、被告人のコピー配布や呼びかけを制止していることを理解していたのであるから、その言葉の内容は聞き取りやすいと考えられる上、佐藤の、田中の制止時に関する供述内容は、「藤田さん、何をしているんですか、止めてくださいとか、そんなことを言っていたと思います」「もう止めてくださいというような様子で、必死に制止しておりました」というものであって、必ずしも田中の発言内容を耳で聞き取ったのではなく、田中の態度と合わせて、そのような発言内容と了解したとも理解できるのであって、佐藤の了解した田中の発言内容が、鯨岡に聞こえず、ICレコーダーに録音されなかったとしても不自然とはいえない。
田中供述の信用性を論難するその他種々の主張を逐一検討してみても、田中供述の信用性を減殺するものではない。所論はいずれも採用できない。
(8) 結論
信用性が高いと認められる田中供述に従い、田中が、被告人によるコピー配布を制止し、引き続き、保護者席前方に移動した被告人のそばに付いて一緒に移動した上、被告人の保護者への呼びかけをその冒頭から制止し続けたとの事実を認定した原判決に、事実誤認はない。
(続)
『藤田の日記』から
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