★ 9/29、学習サポーター差別不採用の責任追及裁判(第4回)あります。
私が原告として闘っている2020年臨時学習サポーター採用での組合活動家排除のための《不採用》の責任追及裁判の第4回口頭弁論が、9月29日(金)の午前10時から、千葉地裁松戸支部(松戸駅から徒歩約10分)506号法廷で行われます。
※第3回口頭弁論の報告やこの裁判の概略説明と裁判所への地図は、添付ファイルをご覧下さい。
★ 傍聴希望の方は、松戸支部5階のロビーに9時半集合!!
これからは証人調べ等が行われることになるので、これまで訴状や準備書面・求釈明の執筆で裁判を支えて下さった吉永弁護士のご紹介で、東葛総合法律事務所の弁護士に訴訟代理人をお願いしました。
第4回口頭弁論は、被告(千葉県)が9月6日に出してきた「被告第3準備書面」の陳述(読み上げたことにする裁判用語)で終わる予定なので、10~15分で終わると思われます。
「被告第3準備書面」は、原告(吉田)を採用しなかった《具体的事実》を書面で出しなさいと、前回裁判長からいわれて被告側が出した書面で、原告の面接での悪しき態度(真っ赤なでっち上げ)を書き連ねた書面です。
学校現場労働者44年のベテランを不採用にするのに、この程度しかマイナス点を思いつかなかったの?とも思える文書ですが、裁判所はどう受け取るのでしょうか?
傍聴者の結集が、裁判所にいい加減な判断を許さない最大の圧力ですので、ご都合のつく方、参加をお願い致します。
口頭弁論終了後に、裁判所の傍聴者控え室でミニ集会を行います。
以上
@@@@@ 以下、添付ファイルの中味 @@@@@
《組合活動家敵視による学習サポーター不採用事件》
★ 千葉県教委の責任追及裁判やってます!
9月29日(金) 午前10時~ (午前9時半、5階ロビー集合!)
千葉地裁・松戸支部(506法廷)で 第4回口頭弁論
7月20日の第3回口頭弁論の傍聴者は、酷暑の中でしたが30名を越えました。
毎回、30名を超える傍聴者が参加してくれ、裁判所も緊張して審理に当たってくれています。
《被告らの主張》
被告は、千葉県と当時の教育事務所長・指導室長ですが、千葉県は、採用事務には、「広い裁量権が認められると解される(東京高裁平成25年2月7日判決・判例地方自治378号39頁)」と主張し、組合活動敵視の活動家差別排除をごまかそうとしている。
また、当時の教育事務所長・指導室長たちは、「国家賠償法上、公務員個人は責任を負わない(最判昭和30年4月19日民集9巻5号534頁)」から「認否を要しない。」「弁論を分離して」ほしいと、自らが責任ある不当な不採用工作の責任を姑息にも逃れようとしている。
《第3回口頭弁論》
7月20日の法廷では、被告が出した「被告第2準備書面」や「証書」が陳述(確認)された。
私(原告)が出した文書は、被告弁護士(千葉県代理人)が、「直前に受け取ったばかりで、検討できていない」と述べ、
裁判長から「検討の時間がなさ過ぎるので、原告提出の文書は、5月19日付の『求釈明書(2)』以外は、次回に陳述して下さい。」と指示され、同意した。
次に裁判長は、「(原告が出した)文書提出命令(面接官の氏名公表)については、提出の必要はない。」と言明した。
そこで私は、「では、もう面接官を証人に出すことは出来ないのでしょうか?」と質問すると、「原告からもまだ証人申請が出されていませんね。証人申請が出されれば、裁判の状況を見て別途判断します。」といわれ、「そうですか。」と対応した。
その次に裁判長は、被告弁護士に、「(原告が出した)準備書面(2)・(3)に対し、被告はどう対応するのか、裁判所は関心があります。」「『被告第2準備書面』では、印象ばかりが書かれていて、その印象が具体的にどういうところを捉えて主張しているのかが書かれていませんね。」と聞き、
被告弁護士は、「心象をいだく根拠を書けと裁判所が言われるなら考えます。」と答えた。
裁判長は引き続き、「面接官の印象的な記述で終わっていて、検証記述がない。生の事実で説明してもらった方がよい。」と発言。
被告弁護士は、「(裁判長が言われた指示を)調書に残してもらえれば・・・具体的な表現で書いて出します。」といい、裁判長は調書に自分の指示を書くことを約束した。
※吉永弁護士(支援弁護士)が執筆して裁判長に要請していた「裁判長の求釈明権行使」を行ったのだと思った。また、被告の主張は印象ばかりで「生の事実」の裏付けがないと現時点で裁判所が判断していると思えた。
この場面で、吉永弁護士の書かれた書面が裁判長を動かしていると感じた。
その後、裁判長から、「次回は、被告からの準備書面(生の事実を書いた文書)を出してもらいますので、(被告弁護士に)いつ頃できますか?」と聞き、被告弁護士が、「9月4日に提出します。」と答えた。
その結果、次回口頭弁論は、9月29日(金)の午前10時からとなった。
その後8月になって、今後の裁判対策として弁護士に入っていただくことにしました。次回からは、こちらも弁護士中心の口頭弁論になる予定です。
2023年8月20日 原告:吉田晃
(連絡先)千葉学校労働者合同組合
℡04-7164-2246、cgrgk@yahoo.ne.jp
《どんな事件か》
2020年、安倍政権により新型コロナ蔓延防止として全国臨時休校措置が3月~5月行われた。
6月に入って徐々に開校したが、しばらく変則授業(学級人数の1/3~1/2、午前午後入れ替え制や隔日実施等)が続いた。
授業・行事の大幅削減に加え、新型コロナ対策の消毒などの諸作業・事務作業などで学校現場は過労死労働に拍車がかかった。
その中で、文科省が学校現場への応援措置として半年のみの臨時学習サポーターの全国配置をきめ、千葉県の小中学校では880名分の採用予算がついた。
それを受けて、千葉県教委は7月下旬に臨時学習サポーターの募集を教育事務所毎に始めた。
私は、その情報を応募した組合員から聞いて7月末に東葛飾(東葛)教育事務所に応募した。
《不誠実な対応と例外的な不採用》
知り合いが採用されて学校現場で働いているのに私には採否通知が届かない。9月に入って問い合わせても通知が来なかった。
9月28日になって千葉県教委本庁の学習指導課に問い合わせると、東葛教育事務所から9月23日付けの「不採用」通知が、9月28日の消印付きで届いた。
この東葛教育事務所の不審な対応に私の所属する学校合同は、県教委学習指導課・東葛教育事務所に申入れ行動を行ったが、千葉県教委・東葛教育事務所は不誠実な対応に終始した。
《教員免許などいらない採用基準に達しないとして「不採用」》
その後、情報公開等を駆使して明らかになったことは、臨時学習サポーターは11月まで募集を続けていた。(募集定員を集められなかった。)
各教育事務所の応募者で、不採用者はごく少数。私の応募した東葛教育事務所の場合、応募者263名中、不採用者は2名のみ
しかも、私の応募した学習サポーターBは、教員の学習指導補助が仕事内容で、18歳以上であれば応募でき教員免許も必要ない職種だった。その中で私は、教職歴44年のベテラン教員だった。
東葛教育事務所は、私の「不採用」理由を採用基準に満たないので「不採用」と説明している。
《永年交渉を続けてきた東葛事務所》
東葛教育事務所は、学校合同と過去30年にわたって、毎年何度も交渉を持ってきた経緯があり、その当時学校合同の責任者であった私をよく知っています。
学校合同としてはこの件を交渉で解決したかったのですが、千葉県教委・東葛教育事務所が居直り続け、解決できませんでした。
あまりにもあからさまな組合活動家への差別排除であるこの学習サポーター不採用に対して放置することはできず、損害賠償請求訴訟という形で責任を追及することにしたのがこの裁判です。
この訴訟は、弁護士をつけない本人訴訟でした。しかし、経験豊かな弁護士からの支援をいただいて訴状はプロ仕様になり、十分に説得力ある訴状を提出できました。
※松戸駅東口からまっすぐ進み、《イトーヨーカドー》に入り、5階の出口を出て、松戸中央公園の中を通り抜けると、千葉地裁松戸支部です。(徒歩10分)
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