《第2回「日の丸・君が代」裁判 全国学習・交流集会 8・12諸行動から》
◇ 文科省交渉記録 <ダイジェスト版>
1 「日の丸・君が代」に関して
1-1 事前の質問に対する回答
○学習指導要領「国旗国歌条項」について <黒沼>
「告示」に過ぎないものとのことだが、法規としての性質を最高裁で認められている。それに基づいて、各学校では教育課程を組んでいただく必要がある。
強制に関しては、「児童生徒の内心に立ち入って強制するものではない」と、政府も繰り返し申し上げていた。その考えは変わっていない。どんな指導かというと、1999年の国旗国歌法制定時の「通知」で徹底を図っている。
○外国籍の生徒に対する指導 <黒沼>
外国人だろうと日本人だろうと、内心に立ち入って強制するものでないことは変わりない。あくまで「指導上の課題」として行う。
○今回の最高裁判決 <黒沼>
過去の判例の変更になるのかとの質問だが、学習指導要領に従って、具体的指導は各学校で工夫していく、という基本は変わっていない。
○教員に対する職務命令 <篠田>
学習指導要領によれば、特に入学式・卒業式では、その意義を踏まえ国旗を掲揚し国歌を斉唱するように指導するものとされている。具体的な実施方法は、教育委員会や校長が、行事の意義を踏まえて適切に判断する。
1-2 追加の質問に対して
○思想・良心の自由に関する神奈川からの質問に対して <篠田>
先般数例の最高裁判決があり、その中で思想内心の自由について触れられていた。三権分立の中で、法律に定められた行政を行うのが行政機関の役割。違反しているかどうか判断する立場ではなく、最高裁が判断したのだから、司法の判断について、とやかく言う立場にございません。司法の決定は重く受けとめるべき。
○国旗国歌法提出時の国会答弁など <黒沼>
国旗国歌法自体は、文科省の提出法案ではなく、内閣府の所管。「日の丸・君が代」が国旗国歌としてふさわしいかどうかについて、文科省は関与していない。
学習指導要領では、わが国にも諸外国にも国旗国歌というものがあり、どこの国のものでも等しく尊重するのが国際的な儀礼だ、マナーだ。国際的な態度を培うという観点から指導をしていくとしている。国民一般への尊重義務等については関与していない。
1-3 質疑と再回答から
(先ほどから内心に立ち入らないと言っているが、尊重するとか、国を愛する態度など、結果的に内心に立ち入っている。地方が決めることなら、全国調査を止めたらどうか。)
全国調査は、ここ何年かやっておりません。
(東京都はやっていますよ)
それは教育委員会のご判断でやっているのだと思います。文科省は必要を認めていない。
(いつからやっていないのか、役割は終わったと言うことか)
今資料を持ってきていませんが、平成15~16年あたりではなかったかと思います。
一点目について、「尊重する態度を育てる」と確かに書いてありますが、これは強制するわけはなく「教育上の課題として」、諸外国にもわが国にもマナーがあって、指導としてはもちろんやるわけです。それでも、子どもが受け入れない場合、仕方がない。そう言う関係だと思う。
(現実の問題として東京では、生徒に手を掛けて立たせたりしている。立つまでは、始めない。これはもう強制になっている。何を強制というのか。)
具体的な指導方法については、調査しておりません。
(こんな大事なことどうして調査しないのですか。)
調査した方が良いと言うことですか。
(東京都の実態を知っていますか。立つまで、式の進行を止める。もし、立たない子がいるなら、主幹教諭がマイクで「立ちなさい」と3回まで命令すると「進行表」に書いてある。)
学習指導要領にあるのは、入学式・卒業式が教育の区切りなので、厳粛な雰囲気の下で清新な雰囲気の下でやる、どういう風に指導するかは、教育委員会が決めること。
(あなたは、初めて聞いたんですね。)
東京都の「進行表」を見たことはございません。
(ぜひ見て下さいよ。)
それぞれの自治体の指導方針だと思います。
2 国際人権 <河村>
2-1 社会権規約関連
○A規約13条2項bとcをわが国が留保している件
条約の批准や留保の撤回や条約の解釈は、一義的に外務省に権限があり、留保撤回に伴う締約国が負う義務、解釈の部分を外務省が精査している。期待していただくのはありがたいが、批准は外務省の所掌。
○文科省は高校教育無償化を推進する立場なのか?
随時外務省と積極的に打合せの場を設けて、文科省の施策を外務省に説明しているのは、留保撤回に向けて、手続の確認、どれくらい予算とか、国内整備をすれば留保撤回が出来るのか、情報交換なので、当然推進する立場にある。
高校授業料実質無償化は、国会で法改正をして決めたもの。野党から反対があっても、文科省としては法律を執行する立場から予算要求等々しっかりやっていきたい。
今回陳情を受けるにあたって、外務省の担当課には、皆様からご要望が寄せられていることを伝達し、打合せ、お答えの準備もしている。担当者間のホットライン。
2-2 自由権規約関連
条約の解釈は、外務省の所掌の項目。教育に関わる部分以外はお答えしかねる。
2-3 子どもの権利条約関連
○「条約」の広報・研修・意識啓発と、「総括所見」の広報・徹底について
条約発効時にリーフレットとして全国に配り、その後各教育委員会で、独自の広報が行われている。学校の教育活動全般を通じて、指導していただいていると認識している。
文科省としては、教育委員会の担当者や教員を対象とする各種研修、会議等の様々な機会を捉えて、本条約の解説や資料配付を行っている。文科省職員への周知は、外務省主催の児童の権利条約シンポジウムに文科省職員を派遣したり、初任者研修(文科省)の中に条約に関する講義を入れるなど、足元から啓発を進めている。
最終見解の広報については、文科省HPに掲載。随時更新して、関係先にリンクを張るなど、HPを通じた広報に努めている。
○childは、「児童」ではなく「子ども」と翻訳すべきではないか?
外務省が「児童」と翻訳している。
3 教科書 <鈴木>
○教科書採択地区の細分化について
「教科書無償措置法」によれば、市・郡単位の採択地区を設定して、採択地区内は同一の教科書とするのが、法律上の要請。
共同採択のような方式だと、現場の以降が適切に反映されにくいのではないかというのは、ご指摘の通り。一方で、小規模な自治体だと、十分な調査研究が難しいという指摘もある。それも含めて、文科省としては、各市町村教育委員会に対しては、採択地区の適正規模化をしてほしいと要望、指導をしている。
平成10年478地区から、平成23年581地区へとだんだん細分化している。文科省としては、この方向で指導していきたいと思っている。
○現場教員の意向の尊重
教育委員会の権限と責任において、地域の実情に応じて、採択するようにというのが、法律の要請。
採択を行うにあたっては、調査委員会の中に、校長や教員を多く入れているところがあったり、調査員の大多数、約9割が校長や教員で構成されていると聞いている。学校現場の意見を、ある一定程度踏まえつつ、採択できているのではないか。
○横浜の自由社の教科書の盗用問題について
自由社の方から、訂正申請を出す予定と聞いているので、待っている段階。
検定で分からなかったのかと言われるが、検定とは、書かれている事実について適否を審査するもの。後に書かれているもの、年表などの著作権侵害など権利関係までは審査できるものではない。
4 大阪府の条例 <篠田>
○大阪府の「国旗国歌強制条例」は、教育への「不当な介入」ではないか?
条例は、憲法や地方自治法の規定に従って、地方公共団体の権限と責任において定めなければならない。この条例も、その手続に則って定められたものと認識している。
内容についても、大阪府から聞いているところによれば、国旗国歌に関する扱いについて、一般的な規範としての効力を有するものであり、具体的に義務付けるものではない。運用については、各々の教育委員会において対応を検討していくもの。
○「外形標準課税」の判例のように、条例は法律の範囲内でしか作れないのでは?
府条例は、府議会で判断したもので、行政には、条例が適か不適かに審査権はない。疑義があるようであれば、司法の世界の中で議論されるべきだ。
(広島には指導しているでしょ。整合性はどうなっているのか。)
広島への是正指導は、学習指導要領の逸脱があったことについて、それを遵守するように指導したものであって、個々具体の細かいことについては、指導していない。
○文科省から、大阪府や府教育委員会に対して、指導して欲しい。
(制定された条例には、教育基本法、国旗国歌法、学習指導要領を踏まえてと書いてある。いずれにも、起立斉唱の強制は書いていない。これから出される条例は、教育に対する知事・議会の介入を許容する、教育委員の罷免にも言及している。内容如何によっては文科省としてものを言うこともあるのか)
国歌斉唱をどうやって行うか具体的な方法は、各教育委員会の判断で行うことで、条例までは中々例のないことだが、実施方法については各自治体の判断。府条例は、一般的な規範を示すのであって、個々具体の義務づけをしたものではないと聞いているので、その取り扱いは大阪の教育委員会で適切に定めたと考えている。
今後の条例については、大阪府の中で、教育委員会との調整が、まずなされるべきであるのが基本で、疑義があるようであれば、我々として正式に承知をした段階で、それが明白かつ明らかであれば、相談に応ずることもある。そうでなければ、各々自治体内部で適切に判断されること。
(仮にも首長が、「教育委員会はいらない」とはっきり言っている。9月条例が制定されれば、間違いなく違憲違法なものになると私は思っている。)
首長の政治介入について、個々具体のことが明確であれば、何らかの調整はありうるが、相当明確なものがない限りは、非常に難しい。あくまで、条例は地方自治の世界でなされるものだから、府民の代表である府議会の方で十分議論されて、結論を見るのが条例の姿。
国の行政機関として、個々具体のことについて違憲だとか、審査権とかないので、府民の方から司法に訴えるとか、議会に訴えるとか、手段があるので、そのような手段によって適正な形に持って行かれればいいのではないか。
(文責:花輪)
◇ 文科省交渉記録 <ダイジェスト版>
2011年8月12日(金)14:00~15:20 衆議院第2議員会館
回答者 初等中等教育局初等中等教育企画課 課長補佐 篠田智志
初等中等教育局教育課程課 課長補佐 黒沼一郎
初等中等教育局教科書課 課長補佐 鈴木宏幸
大臣官房国際課 国際課長補佐 河村裕美
回答者 初等中等教育局初等中等教育企画課 課長補佐 篠田智志
初等中等教育局教育課程課 課長補佐 黒沼一郎
初等中等教育局教科書課 課長補佐 鈴木宏幸
大臣官房国際課 国際課長補佐 河村裕美
1 「日の丸・君が代」に関して
1-1 事前の質問に対する回答
○学習指導要領「国旗国歌条項」について <黒沼>
「告示」に過ぎないものとのことだが、法規としての性質を最高裁で認められている。それに基づいて、各学校では教育課程を組んでいただく必要がある。
強制に関しては、「児童生徒の内心に立ち入って強制するものではない」と、政府も繰り返し申し上げていた。その考えは変わっていない。どんな指導かというと、1999年の国旗国歌法制定時の「通知」で徹底を図っている。
○外国籍の生徒に対する指導 <黒沼>
外国人だろうと日本人だろうと、内心に立ち入って強制するものでないことは変わりない。あくまで「指導上の課題」として行う。
○今回の最高裁判決 <黒沼>
過去の判例の変更になるのかとの質問だが、学習指導要領に従って、具体的指導は各学校で工夫していく、という基本は変わっていない。
○教員に対する職務命令 <篠田>
学習指導要領によれば、特に入学式・卒業式では、その意義を踏まえ国旗を掲揚し国歌を斉唱するように指導するものとされている。具体的な実施方法は、教育委員会や校長が、行事の意義を踏まえて適切に判断する。
1-2 追加の質問に対して
○思想・良心の自由に関する神奈川からの質問に対して <篠田>
先般数例の最高裁判決があり、その中で思想内心の自由について触れられていた。三権分立の中で、法律に定められた行政を行うのが行政機関の役割。違反しているかどうか判断する立場ではなく、最高裁が判断したのだから、司法の判断について、とやかく言う立場にございません。司法の決定は重く受けとめるべき。
○国旗国歌法提出時の国会答弁など <黒沼>
国旗国歌法自体は、文科省の提出法案ではなく、内閣府の所管。「日の丸・君が代」が国旗国歌としてふさわしいかどうかについて、文科省は関与していない。
学習指導要領では、わが国にも諸外国にも国旗国歌というものがあり、どこの国のものでも等しく尊重するのが国際的な儀礼だ、マナーだ。国際的な態度を培うという観点から指導をしていくとしている。国民一般への尊重義務等については関与していない。
1-3 質疑と再回答から
(先ほどから内心に立ち入らないと言っているが、尊重するとか、国を愛する態度など、結果的に内心に立ち入っている。地方が決めることなら、全国調査を止めたらどうか。)
全国調査は、ここ何年かやっておりません。
(東京都はやっていますよ)
それは教育委員会のご判断でやっているのだと思います。文科省は必要を認めていない。
(いつからやっていないのか、役割は終わったと言うことか)
今資料を持ってきていませんが、平成15~16年あたりではなかったかと思います。
一点目について、「尊重する態度を育てる」と確かに書いてありますが、これは強制するわけはなく「教育上の課題として」、諸外国にもわが国にもマナーがあって、指導としてはもちろんやるわけです。それでも、子どもが受け入れない場合、仕方がない。そう言う関係だと思う。
(現実の問題として東京では、生徒に手を掛けて立たせたりしている。立つまでは、始めない。これはもう強制になっている。何を強制というのか。)
具体的な指導方法については、調査しておりません。
(こんな大事なことどうして調査しないのですか。)
調査した方が良いと言うことですか。
(東京都の実態を知っていますか。立つまで、式の進行を止める。もし、立たない子がいるなら、主幹教諭がマイクで「立ちなさい」と3回まで命令すると「進行表」に書いてある。)
学習指導要領にあるのは、入学式・卒業式が教育の区切りなので、厳粛な雰囲気の下で清新な雰囲気の下でやる、どういう風に指導するかは、教育委員会が決めること。
(あなたは、初めて聞いたんですね。)
東京都の「進行表」を見たことはございません。
(ぜひ見て下さいよ。)
それぞれの自治体の指導方針だと思います。
2 国際人権 <河村>
2-1 社会権規約関連
○A規約13条2項bとcをわが国が留保している件
条約の批准や留保の撤回や条約の解釈は、一義的に外務省に権限があり、留保撤回に伴う締約国が負う義務、解釈の部分を外務省が精査している。期待していただくのはありがたいが、批准は外務省の所掌。
○文科省は高校教育無償化を推進する立場なのか?
随時外務省と積極的に打合せの場を設けて、文科省の施策を外務省に説明しているのは、留保撤回に向けて、手続の確認、どれくらい予算とか、国内整備をすれば留保撤回が出来るのか、情報交換なので、当然推進する立場にある。
高校授業料実質無償化は、国会で法改正をして決めたもの。野党から反対があっても、文科省としては法律を執行する立場から予算要求等々しっかりやっていきたい。
今回陳情を受けるにあたって、外務省の担当課には、皆様からご要望が寄せられていることを伝達し、打合せ、お答えの準備もしている。担当者間のホットライン。
2-2 自由権規約関連
条約の解釈は、外務省の所掌の項目。教育に関わる部分以外はお答えしかねる。
2-3 子どもの権利条約関連
○「条約」の広報・研修・意識啓発と、「総括所見」の広報・徹底について
条約発効時にリーフレットとして全国に配り、その後各教育委員会で、独自の広報が行われている。学校の教育活動全般を通じて、指導していただいていると認識している。
文科省としては、教育委員会の担当者や教員を対象とする各種研修、会議等の様々な機会を捉えて、本条約の解説や資料配付を行っている。文科省職員への周知は、外務省主催の児童の権利条約シンポジウムに文科省職員を派遣したり、初任者研修(文科省)の中に条約に関する講義を入れるなど、足元から啓発を進めている。
最終見解の広報については、文科省HPに掲載。随時更新して、関係先にリンクを張るなど、HPを通じた広報に努めている。
○childは、「児童」ではなく「子ども」と翻訳すべきではないか?
外務省が「児童」と翻訳している。
3 教科書 <鈴木>
○教科書採択地区の細分化について
「教科書無償措置法」によれば、市・郡単位の採択地区を設定して、採択地区内は同一の教科書とするのが、法律上の要請。
共同採択のような方式だと、現場の以降が適切に反映されにくいのではないかというのは、ご指摘の通り。一方で、小規模な自治体だと、十分な調査研究が難しいという指摘もある。それも含めて、文科省としては、各市町村教育委員会に対しては、採択地区の適正規模化をしてほしいと要望、指導をしている。
平成10年478地区から、平成23年581地区へとだんだん細分化している。文科省としては、この方向で指導していきたいと思っている。
○現場教員の意向の尊重
教育委員会の権限と責任において、地域の実情に応じて、採択するようにというのが、法律の要請。
採択を行うにあたっては、調査委員会の中に、校長や教員を多く入れているところがあったり、調査員の大多数、約9割が校長や教員で構成されていると聞いている。学校現場の意見を、ある一定程度踏まえつつ、採択できているのではないか。
○横浜の自由社の教科書の盗用問題について
自由社の方から、訂正申請を出す予定と聞いているので、待っている段階。
検定で分からなかったのかと言われるが、検定とは、書かれている事実について適否を審査するもの。後に書かれているもの、年表などの著作権侵害など権利関係までは審査できるものではない。
4 大阪府の条例 <篠田>
○大阪府の「国旗国歌強制条例」は、教育への「不当な介入」ではないか?
条例は、憲法や地方自治法の規定に従って、地方公共団体の権限と責任において定めなければならない。この条例も、その手続に則って定められたものと認識している。
内容についても、大阪府から聞いているところによれば、国旗国歌に関する扱いについて、一般的な規範としての効力を有するものであり、具体的に義務付けるものではない。運用については、各々の教育委員会において対応を検討していくもの。
○「外形標準課税」の判例のように、条例は法律の範囲内でしか作れないのでは?
府条例は、府議会で判断したもので、行政には、条例が適か不適かに審査権はない。疑義があるようであれば、司法の世界の中で議論されるべきだ。
(広島には指導しているでしょ。整合性はどうなっているのか。)
広島への是正指導は、学習指導要領の逸脱があったことについて、それを遵守するように指導したものであって、個々具体の細かいことについては、指導していない。
○文科省から、大阪府や府教育委員会に対して、指導して欲しい。
(制定された条例には、教育基本法、国旗国歌法、学習指導要領を踏まえてと書いてある。いずれにも、起立斉唱の強制は書いていない。これから出される条例は、教育に対する知事・議会の介入を許容する、教育委員の罷免にも言及している。内容如何によっては文科省としてものを言うこともあるのか)
国歌斉唱をどうやって行うか具体的な方法は、各教育委員会の判断で行うことで、条例までは中々例のないことだが、実施方法については各自治体の判断。府条例は、一般的な規範を示すのであって、個々具体の義務づけをしたものではないと聞いているので、その取り扱いは大阪の教育委員会で適切に定めたと考えている。
今後の条例については、大阪府の中で、教育委員会との調整が、まずなされるべきであるのが基本で、疑義があるようであれば、我々として正式に承知をした段階で、それが明白かつ明らかであれば、相談に応ずることもある。そうでなければ、各々自治体内部で適切に判断されること。
(仮にも首長が、「教育委員会はいらない」とはっきり言っている。9月条例が制定されれば、間違いなく違憲違法なものになると私は思っている。)
首長の政治介入について、個々具体のことが明確であれば、何らかの調整はありうるが、相当明確なものがない限りは、非常に難しい。あくまで、条例は地方自治の世界でなされるものだから、府民の代表である府議会の方で十分議論されて、結論を見るのが条例の姿。
国の行政機関として、個々具体のことについて違憲だとか、審査権とかないので、府民の方から司法に訴えるとか、議会に訴えるとか、手段があるので、そのような手段によって適正な形に持って行かれればいいのではないか。
(文責:花輪)
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます