《都教委等を訴える会ニュースから③》
★ <「『白石哲』裁判官」裁判判決について>
これはもう「無茶苦茶」「滅茶苦茶」としか言い得ないものです。
先ず、村主隆行裁判長ら3人の裁判官たちは「第1回弁論期日に出席した裁判官が加本裁判官であったか河合裁判官であったかについて争いがあるが」「仮に別件第1回弁論期日に出席した裁判官が加本裁判官であったと認められたとしても」「違法な行為とはいえないと判断する。」そうです。
ここから見るに、この裁判官たちは「第1回弁論期日に出席した裁判官が加本裁判官であったと認め」ていますね!当然だと思います。
裁判所には、どの裁判をどの判官が担当したか、公式記録が絶対に残っているはずですから…
しかし、絶対にこの村主隆行裁判官たちはその事実を公表できません。なぜなら、そうしたら、白石哲裁判官が第1回調書の裁判官名を改竄したことを公に認めることになり、被告「国」…三権の内の行政権を担っているだけだから「日本国行政府」とすべきなのに「国」なんて僭称!?…を敗訴させることになるのですから。
そもそも「第1回弁論期日に出席した裁判官が加本裁判官であったか河合裁判官であったか」…こここそが一番の争点です。
「第1回弁論期日に出席した裁判官が加本裁判官であった」ことが事実なら、白石哲裁判長は民事訴訟法第249条2項「2 裁判官が代わった場合には,当事者は,従前の口頭弁論の結果を陳述しなければならない。」(弁論更新手続き義務)に違反したことになります。
「第1回弁論期日に出席した裁判官が河合裁判官であった」ことが事実なら、白石哲裁判長に違法行為は無かったことになります。
でも、村主隆行裁判官らは、絶対にここを明らかにしてはならないという使命(?)に燃えて、たいそうアクロバチックな主張をします。
(1)調書が絶対性を持つのは「当事者その他の関係人にも調書の記載内容について異議を述べる機会を与えること(※民訴法160条2項)によって調書の記載内容の正確性が担保されていることを前提に」していることは認めます。
(2)そして「調書が完成した後においても、口頭弁論の方式及び内容の記載内容に誤りがある場合には、当該調書を作成した書記官及びその認証者であった裁判長は、その誤りを是正するため、適宜の方法によりこれを更正する義務(以下「更正義務」という)を負う」ことも認めます。
でも、調書の訂正…裁判所用語では「更正」らしい…ができるのは、次の期日の法廷が開かれる前まで(「当該調書が完成した後の最初の期日までに」)なんだよ!?と勝手に決めてしまいます。
なぜなら、次の法廷が開かれたのに、前の調書の訂正(更正)なんかしたら「訴訟手続の安定性及び明確性が害され」ちゃうからなんだよ!?
(3)ね、これで分かっただろ?
原告らの主張を認めたら、「第1回弁論期日に出席した裁判官が加本裁判官であったか河合裁判官であったかをめぐって新たな紛争を生じさせるおそれがある上、弁論の更新を行うために既に終結した弁論を再開する必要を生じさせる」ことになり、とってもめんどくさいことになって「訴訟手続の安定性及び明確性が害され」てしまうから、そんなのを認めて被告「国」を敗訴させることなんてできないんだよ!?
◎ツッコミどころ満載ですね!
(1) について。
「当事者その他の関係人」である原告の私たちは、ただの一度も「調書の記載内容について異議を述べる機会を与えること」をされていない、という事実があります。白石哲裁判長は、この点でも民訴法160条2項違反をしたことになりますね?
(2) について。
私たちは、第2回目の裁判官たちを見て初めて「あれっ?一人いた女性裁判官がいなくなって、全員が男性になっている…裁判官が交代したんだ」と気が付き、それで第1回調書を取り寄せてみたら、第1回の裁判官も全員男性になっている!?と初めて気が付いたわけです。
「第1回弁論期日に出席した裁判官が加本裁判官であっ」て「河合裁判官で」はなかった、と指摘するのが第2回目期日の後になるのは当然じゃないですか…
第1回調書の誤りを訂正(更正)させたかったら「2回目に裁判官が男性全員になって、1回目の女性裁判官である加本さんが男性裁判官と交代した」ってことを2回目が始まる前に指摘しなきゃダメなんだよ!?とは…。
村主裁判長の主張は「原告たちは神様ではなかったから、ダメなんだよね」と言ってるに等しいですよね(笑)…笑ってられませんけど…そ
れに、なにより、民訴法160条2項には「『調書の記内容について異議を述べる機会を与えることは次回期日前までに限る」なんて書いてありません。
これって、村主裁判長らが、今回の裁判で勝手に決めちゃったことなのではないでしょうか?
(3) について。
デタラメもいいとこです。
白石哲裁判長が、第1回目に出席していたのは加本裁判官であると認めて、第1回調書を訂正(更正)し「結審後だけど、弁論更新手続きをしてなかったから、もう1回、弁論更新手続きををする法廷を開きます」と言って、そうすればいいだけの話…。
未だ判決を公表しているわけでなし、結審後であっても、もう一回法廷を開いたところで特に判決に影響するわけでなし…「訴訟手続の安定性及び明確性が害され」ることなんか、全く無かったでしょう。
この判決への根本的な疑問は「訴訟手続の安定性及び明確性」などという概念を村主裁判長らが突然、持ち出したことです。そんなものは、原告も被告「国」も全く争点にしていませんでした。
被告「国」(「日本国行政府」)が主張していたのは、百年前の大審院判決で「『調書は絶対的証拠能力がある』と決めているんだ」!?だけでした。
しかし、さすがにこれを引っ張り出すのは、村主裁判長らも恥ずかしかったのでしょうか…それで、村主裁判長らは勝手に争点を「訴訟手続の安定性及び明確性が害され」るか否か、に決めて、それを判断基準として判決を書いたわけです。
これでは、原告側は防御の手段が無いです。ジャッジが敵チーム側で、こちらが知らないルール(判断基準)を勝手に決めて最終回にいきなりそれを持ち出したら、公正なゲームができるはずないでしょう…
以上「代表の見解です!」これから弁護士さんたちと相談しながら、控訴審を闘っていきますので、今後とも、傍聴参加、よろしくお願いします!
『都教委等を訴える会ニュース 第16号』(2023.05.10)
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