●●●再発防止研修・専門研修抗議・被処分者支援行動●●●
集合時間・場所 午前8時30分・午後13時30分
都教職員研修センター前(JR・地下鉄水道橋)
9月11日(月)午前9時~11時40分(8時30分集合)
午後14時~16時40分(13時30分集合)
都教委による「専門研修」処分強行に対する抗議声明
東京都教育委員会(都教委)は、「君が代」斉唱不起立等によって減給および停職処分を受けた14名の教職員に対して、懲罰的な「専門研修」への参加を命じました。
今回の専門研修を含む「服務事故再発防止研修」は、本来の意味での研修(成果が期待される研修)ではなく、懲戒処分に上塗りする懲罰行為にすぎないことは過去2年間の実施内容から明らかにされており、この「研修」の違憲・違法性について、現在、東京地裁で審理を続けているところです。そこで、このような不当な研修の強行を取りやめるように、私たちは7月14日、弁護団とともに都教委に対して申し入れを行いました。
しかし、都教委は7月23日に基本研修を強行実施し、本日から専門研修の実施を強行しようとしています。
2004年7月23日、東京地裁は「繰り返し同一内容の研修を受けさせ、自己の非を認めさせようとするなど、公務員個人の内心の自由に踏み込み、著しい精神的苦痛を与える程度に至るものであれば、そのような研修や研修命令は合理的に許容される範囲を超えるものとして違憲違法の問題を生じる可能性があるといわなければならない」(須藤決定)という警告を発しました。
続いて2005年9月5日の東京地裁決定も、「その方法、内容、態様等において、当該職員の思想・信条に反する見解を表明するよう強要し、あるいは、思想・信条の転向を強いるなど、その内心の自由に踏み込み、当該教職員に著しい精神的苦痛を与えるようなものであるときには、そのような研修を命じる職務命令は、受講者に対し重大な損害を生じさせるものであって、同法(行政訴訟法)25条2項により効力等が停止されるべき「処分」に当たると判断される」(第11部決定)と、鋭い警告を発しています。
今回、専門研修の受講命令を受けた被処分者たちは、通算3回以上の「研修」を強いられることになります。つまり「繰り返し同一内容の研修を受けさせ」られていることに他なりません。また、これらの「研修」が、形の上では「内心の自由」に踏み込む内容に至らなくても、そもそも「研修」目的が「思想・信条の転向」を期待していることは明白です。よって、これを繰り返すことは、「研修」という名の下に行われる実質的な二重・三重の「処分」行為にあたることは間違いありません。
私たちは、このような違憲・違法行為、すなわち公権力による人権侵害を、断じて認めることはできません。最後まで今回の違法な「研修」処分の停止を求めるとともに、万一、強行実施された場合には、法廷の内外でその違法・不当性を厳しく追及していきます。
また私たちは、学校現場の教育の自由を破壊した「10・23通達」発出3年目を目前にして、秋の臨時国会での教育基本法改悪を断じて許さず、「日の丸・君が代」強制に反対するとともに、不当処分撤回まで断固として闘い抜く決意を表明します。
2006年9月11日
“日の丸・君が代”不当処分撤回を求める被処分者の会
共同代表 清川久基(前足立西高) 星野 直之(前保谷高)
(連絡先)
事務局長 近藤 徹(葛西南高)携帯090-5327-8318 e-mail:qq947sh9@vanilla.ocn.ne.jp
東京中央法律事務所 加藤 文也弁護士 Tel:03-3353-1991 Fax:03-3353-3420
集合時間・場所 午前8時30分・午後13時30分
都教職員研修センター前(JR・地下鉄水道橋)
9月11日(月)午前9時~11時40分(8時30分集合)
午後14時~16時40分(13時30分集合)
都教委による「専門研修」処分強行に対する抗議声明
東京都教育委員会(都教委)は、「君が代」斉唱不起立等によって減給および停職処分を受けた14名の教職員に対して、懲罰的な「専門研修」への参加を命じました。
今回の専門研修を含む「服務事故再発防止研修」は、本来の意味での研修(成果が期待される研修)ではなく、懲戒処分に上塗りする懲罰行為にすぎないことは過去2年間の実施内容から明らかにされており、この「研修」の違憲・違法性について、現在、東京地裁で審理を続けているところです。そこで、このような不当な研修の強行を取りやめるように、私たちは7月14日、弁護団とともに都教委に対して申し入れを行いました。
しかし、都教委は7月23日に基本研修を強行実施し、本日から専門研修の実施を強行しようとしています。
2004年7月23日、東京地裁は「繰り返し同一内容の研修を受けさせ、自己の非を認めさせようとするなど、公務員個人の内心の自由に踏み込み、著しい精神的苦痛を与える程度に至るものであれば、そのような研修や研修命令は合理的に許容される範囲を超えるものとして違憲違法の問題を生じる可能性があるといわなければならない」(須藤決定)という警告を発しました。
続いて2005年9月5日の東京地裁決定も、「その方法、内容、態様等において、当該職員の思想・信条に反する見解を表明するよう強要し、あるいは、思想・信条の転向を強いるなど、その内心の自由に踏み込み、当該教職員に著しい精神的苦痛を与えるようなものであるときには、そのような研修を命じる職務命令は、受講者に対し重大な損害を生じさせるものであって、同法(行政訴訟法)25条2項により効力等が停止されるべき「処分」に当たると判断される」(第11部決定)と、鋭い警告を発しています。
今回、専門研修の受講命令を受けた被処分者たちは、通算3回以上の「研修」を強いられることになります。つまり「繰り返し同一内容の研修を受けさせ」られていることに他なりません。また、これらの「研修」が、形の上では「内心の自由」に踏み込む内容に至らなくても、そもそも「研修」目的が「思想・信条の転向」を期待していることは明白です。よって、これを繰り返すことは、「研修」という名の下に行われる実質的な二重・三重の「処分」行為にあたることは間違いありません。
私たちは、このような違憲・違法行為、すなわち公権力による人権侵害を、断じて認めることはできません。最後まで今回の違法な「研修」処分の停止を求めるとともに、万一、強行実施された場合には、法廷の内外でその違法・不当性を厳しく追及していきます。
また私たちは、学校現場の教育の自由を破壊した「10・23通達」発出3年目を目前にして、秋の臨時国会での教育基本法改悪を断じて許さず、「日の丸・君が代」強制に反対するとともに、不当処分撤回まで断固として闘い抜く決意を表明します。
2006年9月11日
“日の丸・君が代”不当処分撤回を求める被処分者の会
共同代表 清川久基(前足立西高) 星野 直之(前保谷高)
(連絡先)
事務局長 近藤 徹(葛西南高)携帯090-5327-8318 e-mail:qq947sh9@vanilla.ocn.ne.jp
東京中央法律事務所 加藤 文也弁護士 Tel:03-3353-1991 Fax:03-3353-3420
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