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東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

都教委要請(2021.1.21)被処分者の会2通目

2021年01月24日 | 日の丸・君が代関連ニュース
2021年1月21日
 東京都教育委員会教育長 藤田裕司 殿
「日の丸・君が代」不当処分撤回を求める被処分者の会
事務局長 近藤徹
◎ 石神井特別支援学校教諭田中聡史さんへの
処分(再処分)発令に関する質問・要請書

 2020年12月25日、東京都教育委員会は板橋特別支援学校教諭田中聡史さんに対し、2013年3月の卒業式、及び同年4月の入学式での国歌斉唱時に「起立せず、職務命令に違反」との事由をもって戒告処分(再処分)2件を発令した。
 田中さんによれば、当日は、終業式の後、児童を下校させ、教室での作業中に、理由も告げられず校長室に呼び出され、自己紹介もしない正体不明の男性2名(教育庁職員と想定される)により、校長同席の場で処分が発令されたのである。校長への連絡さえ当日までなかったという。
 「日の丸・君が代」強制・処分/再処分の非道・不当・権力性をこれまで以上に象徴する事態であった。
 田中さんはこの日、コロナ事態の下、瞬時も気を抜けぬ8月24日以来の4箇月に及ぶ長い2学期の終業式を終え、疲労困憊しつつも子どもたちの命と安全のため教室で清掃・消毒作業に従事していた。そのような学校現揚への認識も想像力もなく、教職員への敬意も配慮も欠落させたままなされた再処分であった。
 発令を担当した職員は職・氏名さえ明らかにせず、しかも、不利益処分を科す際の不可欠の用件である「事情聴取」=弁明の機会さえ設けることなく強行されたのである。
 そもそも、上記卒・入学式での「不起立」事案はすでに2019年3月28日の最高裁の決定により、田中さんへの減給処分取消しが確定し、都教委が敗訴した事案である。
 都教委はまず最高裁の決定を真摯に受け止め、違法な減給処分により深刻な精神的苦痛と経済的損害を被った田中さんに対する誠実な謝罪をし、同時に、「まず、処分ありき」の組織の点検・反省と再発防止策の確立、さらに職務命令による強制・処分という一連の「日の丸・君が代」強制の施策の検証・反省・見直しをこそなすべきであった。
 本会は2019年3月28日の最高裁の決定以後、繰り返し(2019.4.15、同12.26、2020.7.27等)、上記、田中さんへの謝罪と、再処分反対を請願・要請してきた。
 また一昨年12月19日に強行されようとした再処分のための「事情聴取」に際しては田中さんとともに代理人弁護士の立ち合いを要求した。この点については弁護団からも2度にわたり、「抗議と要請」及び申入書が提出され、日本共産党都議会議員団からもその都度申し入れ、問い合わせ等なされたところである。
 しかるに都教委は本人、そして本会、また弁護団の要請などを誠実に検討することなく、さらには都民の代表たる共産党都議団との約束をも反古にして、7年以上前の事案、かつ最高裁決定から2年近いこの期に再処分を強行したのである。
 満腔の怒りを込めて抗議し、処分の撤回を求めて、以下の質問・要請をする。

 <質問・要請項目>

 1.2020年12月25日発令の田中聡史教諭への2件の戒告処分を、①直ちに撤回し、②当人に謝罪せよ。
 2.2019年3月28日の最高裁の決定により取り消された田中聡史教諭への減給処分につき、田中教諭に謝罪し、取り消された事実及び謝罪について都教委ホームページなどを通じて対外的に公表せよ。
 3.2020年12月25日の2件の戒告処分発令の前に、「事情聴取」を行わなかったことに関連して、
 (1)①田中さんは行政手続法13条1項に規定する「弁明の機会」である事情聴敵の際の代理人弁護士立ち合いを要請し、事情聴取それ自体を拒否したのではないにもかかわらず、事晴聴取をしなかった理由を明らかにせよ。
   ②その経緯と責任者及び決定日を明らかにせよ。
   ③都教委は昨年7月、田中さんに7月22日、29日のいずれかでの「事情聴取」を校長を通じて「打診」し、田中さんが事情聴取の際の代理人弁護士立ち合いを要請したところ、その要請に何ら答えなかった。一方的に「打診」しておいて、その後、要請に回答さえせず事情聴取への対応を一切明らかにせずに放置してきたことは行政として無責任極まりない。この点につき見解を明らかにせよ。
   ④田中さん本人及び本会がたびたび要請した「事情聴取の際の代理人弁護士立ち合い」を認めない法的根拠を明らかにせよ。
 (2)本会の2020年7月27日付要請書への9月4日付回答において、都教委は要請項目4及び6に係って「…都教育委員会は懲戒権者として、服務事故に係る事実関係を確認するため、関係職員等への事情聴取を、引き続き適切に行っていきます」と回答した。しかしながら、今回の処分発令は事情聴取を行わず、行政として本会に公的に回答した手続きにさえも違反した。回答違反を本会に謝罪せよ。
 (3)2020年1月8日付共産党都議団の申入れに対して、都教委人事部長は前年12月19日の「事情聴取のための呼び出し」(時間切れで実施せず)について「19日の評価と今後については検討中」と回答した。また同年7月下旬には田中さんが求めている事情聴取の際の代理人弁護士立ち合いについての問い合わせに関して「検討している」(文言は要旨)と回答しているが、実際には、検討結果の報告もなしに処分を強行した。都民を代表する公党への都教育行政としての約束違反と言わざるを得ない。
   ①検討の結果を明らかにせよ。
   ②約束違反についての見解を明らかにせよ。

 4 12月25日の処分発令について
 (1)処分発令を、コロナ事態の下で、学校現揚が対応に忙殺され続けた2学期の終業式の日である12月25日とした理由を明らかにせよ。
 (2)当該校校長に、処分発令の予定と係官派遣を伝えたのはいつか、明らかにせよ。
 (3)当日の係官2名は職・氏名さえ明らかにしなかったが、戒告という不利益処分を科す直接の担当者の行動として、非礼かつ異常である。係官2名の職・氏名を明らかにせよ。
 この点に関連して、2019年12月26日付要請書で、(12月19日に主に対応した)3名の職員の職・氏名を明らかにするよう求めたところ、翌年1月24日付回答で「組織の一員として業務にあたったものであり…」との理由で回答を拒否した。責任ある「組織の一員としての業務」であればこそ、職・氏名を開示すべきである。都教委は公権力を行使する組織・公人としての責任を自覚すべきであり、回答拒否は許されないことを付言する。
 5 回答にあたっては、教育委員会で検討の上回答することを、またこの間しばしばなされる「個別の教職員の人事に関する事項」を口実とした事実上の回答拒否等をしないよう、あらかじめ要請する。
〈連絡先〉「日の丸・君が代」不当処分撤回を求める被処分者の会
事務局長 近藤徹

 <回答期限> 2021年2月18日(木)。上記近藤まで文書及びFaxで回答すること
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