2022年12月5日
長野原警察署長 殿
住所(略)
増田都子
増田都子
以下、虚構申告罪被疑者黒岩信忠不起訴処分に関する問題点の指摘し、新たに作成した黒岩信忠に対する告訴状…配達証明で郵送済…コピーを送ります。告訴状は明日、貴警察に配達予定ですので、可及的速やかに受理されるようお願いします。
1,11月17日付「黒岩信忠(草津町町長)を虚構申告罪(軽犯罪法第1条16号)の被疑者とする告発状」に対し、12月1日付で被疑者黒岩信忠が不起訴処分になったことについて
担当検事橋爪香苗に12月2日11時過ぎ、電話で不起訴処分の理由を訊ねたところ「嫌疑不十分」とのことでした。つまり「被疑者黒岩信忠を虚構申告罪の犯人だと裏付ける証拠が不十分」ということのようです。
しかし、奇妙ですね。告発状に明記したとおり、被疑者黒岩信忠が「2021年12月6日正午過ぎ、その事実は存在しないにもかかわらず、告発人その他の議会傍聴者が『ヤジで議会を止めた』などと、長野原警察署に虚偽の通報をした。」事実を証明する証拠については、下記①②により素人目には十分に存在していました。
① 議会審議録画には、告発人その他の議会傍聴者が『ヤジで議会を止めた』というその痕跡が無かったこと。これは、当日の草津町議会議事録及びYouTubeの当日の録画より、確認することは警察官でなくとも誰でも容易にできることです。
② さすがに蕎麦屋の出前よりも早くすっ飛んできた3人の長野原警察草津町交番の警官たちは、私をはじめ傍聴者たちに対し、逮捕等の手出しはもちろん「口頭注意」さえも発することができなかった事実があります。
もしかしたら、本年6月議会において、被疑者黒岩信忠自身が本件について自白していることについて、優秀なる捜査能力を持つ貴警察の厳正なる捜査にもかかわらず発見に至っていなかったのだろうと思料し、以下、指摘させていただきます。
その後、なぜか知らないけれども、増田都子氏がそこに参戦をしてきた。あたな方にしてみれば、何か関係があるんだから、その辺は別にいいですけれども。以前も傍聴席でやじを飛ばして、私は警察に連絡をとりました。ルール上はあれになるんですよ、威力業務妨害になる可能性があるんですよ。 (同議会第6回定例会会議録P150)
賢明なる貴警察におかれましては、極めて悪質にもここでも黒岩信忠が「盗人猛々しい真っ赤なウソ」を吐いて、私増田都子が本当に「ヤジを飛ばして威力業務妨害罪」を犯すような人物であるかの如く町議会という場で発言し、公然と誹謗中傷し、名誉毀損罪を犯していることを発見するのは容易なことと思料します。
私は2021年12月6日、草津町議会において「威力業務妨害になる可能性がある」「ヤジを飛ばした」事実はありません。そのような事実が存在していたなら、黒岩信忠が「(2021年12月6日当日)警察に連絡をとりました。」と自白しているように、直ぐ飛んできた…さすがに蕎麦屋の出前よりもよっぽど早く…草津町交番の3人の長野原警察署員に逮捕されるか、もしくは威圧的口頭注意をいただいていたことでしょう。
「威力業務妨害になる可能性が」ない、少々のヤジは民主主義社会なら、憲法に規定された基本的人権である「表現の自由」権として保障されていることは、賢明なる貴警察にあっても認識されていることと思料いたします。現に街頭スピーチ中の首相安倍晋三にヤジを飛ばしたとして北海道警察が市民を強制排除したことに対し、札幌地方裁判所が「警察官らの行為は違法で、原告らの表現の自由が侵害されたとして原告側の訴えを認め、道にあわせて88万円の賠償を命じる判決を言い渡した。」事実があります。これは、民主主義を標榜する法治国家においては当然の判決です。
私増田都子は2021年12月6日、草津町議会において「威力業務妨害になる可能性がある」「ヤジを飛ばした」事実はないことは貴警察の捜査の結果、明白と認定されていることと思料します。
にもかかわらず、黒岩信忠は「警察に連絡をとりました。」と議会で発言しているのですから、これは黒岩信忠自身が2021年12月6日当日「虚構申告罪(軽犯罪法第1条16号)」を犯したことを自白しているということです。
これほど「証拠十分」にもかかわらず…たぶん、一般市民とは違い、黒岩信忠に対する「取り調べ室」での「取り調べ」はしなかったのだろうと思料しますが…「証拠不十分」として、黒岩信忠を不起訴処分としたことは、貴警察及び前橋地検が、なぜか、法を枉げることも厭わず、「草津町の町長ならば虚構申告罪の罪を犯しても、一般市民とは違ってその罪を罪として認めず、容認し、助長することを許す」ということを天下に明らかにしたことになります。
よって、彼は今後も虚構申告罪に問われることなど全く気にせず、長野原警察を私兵として使いこなし、長野原警察も唯々諾々としてそれに従うことでしょう。
2,黒岩信忠が私増田都子と中澤康治草津町議会議員を「侮辱罪」で告訴した件について
先日の窪刑事による、たいへん楽しかった「取り調べ」においても申し述べましたが、このような不適切な告訴状を受理したことは、長野原警察の汚点にこそなれ、自慢にはなりません。
本件捜査においては、地方自治法117条の専門家に対する意見聴取は絶対必須のものですが、貴警察にあっては、これを行われたでしょうか?
「『一般質問』も地方自治法117条の『議事』の中に含まれ、除斥条項に該当する」という黒岩信忠の主張は「盗人猛々しい真っ赤なウソ」と論評されて当然のものであることは、地方自治法の専門家に意見を聞いていれば、賢明なる貴警察にあっては直ぐに理解できたことでしょう。もし、貴警察が正確な事実を掴むためにきちんと捜査をしようとしていたならば、当然、真っ先に地方自治法専門家の意見聴取を行ったことと思料しますが、これを行った形跡が全く無いことは極めて遺憾です。
こんな最低限の仕事もせずにいて、私と中澤議員に対し「取り調べ」と称するものを実行したことに改めて貴警察に厳重に抗議します。
私増田都子は全国の地方自治法専門家の全員に聞いても、絶対にただの一人も「『一般質問』も地方自治法117条の『議事』に入り、除斥条項に該当する」という告訴人黒岩信忠の主張を肯定するものはおらず、一笑に付されることと確信しています。即ち、本件言辞の公共性・公益性・真実性については絶対の自信を持っていることを再度、申し述べておきます。
前橋地検にあっては前記1記載の通り、11月17日付「黒岩信忠(草津町町長)を虚構申告罪(軽犯罪法第1条16号)の被疑者とする告発状」を素人目には証拠十分にもかかわらず、なぜか「嫌疑不十分(証拠不十分)」として…たぶん、黒岩信忠に対する正規の「取り調べ」も行うことなく…わずか2週間後の12月1日付で不起訴処分にしたにもかかわらず、本件言辞の公共性・公益性・真実性について地方自治法専門家の意見など全く調べもせずに、黒岩信忠の告訴状をおそらく10月中旬くらいに受理した上に、未だ不起訴処分を決定していないような状況にあります。
このような偏頗さは、黒岩信忠と貴警察及び前橋地検の関係について重大な疑惑が生じさせます。
3,「貴警察は黒岩信忠に何か弱みを握られているのではないか」という疑惑について
① 以下は、本年10月31日、告訴人黒岩信忠に対する名誉棄損罪及び虚偽告訴罪で起訴された新井祥子被告人が、2015年1月8日午前9時53分から町長室で録音したデータ…貴警察が新井被告人から押収したパソコンにより復元済で前橋地検が保有…の最初の15分中に収録されている黒岩信忠の言葉です。
「このあいだ、刑事課長を呼んだのよ。」「他のことがあって。」「で、『告訴が出てるんだ』つって(刑事課長に聞いたら、刑事課長は)『いや、町長、(一般市民には)出てるとか出てないとか言えないんですけど』、(町長には言います)『出てないですよね』って。」()内は増田の補注
黒岩信忠が嘘を吐いていないとすれば、貴警察の刑事課長は一般市民には絶対に漏らしてはならならない警察情報を漏洩しています。このような関係は貴警察が何かしら弱みを握られて、黒岩信忠の言いなりになっており、憲法・警察法に則って「全体の奉仕者」として公正な捜査をおこなうことができないのではないか、という疑念を生じさせています。
② 2021年12月6日当日、黒岩信忠の虚構申告により駆け付けた3人の長野原警察草津町交番の警官は、本年11月17日付告発状に書いたとおり非常に奇妙で不審な態度に終始しました。
以下に告発状の記載を一部、再録します。
「告発人らは『町長(被告発人)はウソの通報をしたのです。議会録画を見れば直ぐに私たちがヤジで議会を止めた事実は無いことは分かります』と申し述べたのにもかかわらず、3人の長野原警察署員は、録画で事実を確認しようとしない、という、たいへんに奇妙な態度をとった上『話を聞かせろ』と、まるでストーカーのように付きまとった。
昼食後、議会傍聴に戻ると、既に録画を確認して、町長(被告発人)の虚構申告を確認していたにもかかわらず、町長室前の廊下から議場に通じるところまで、3人の警察官が立ち並び、私たちを威圧し、その姿は『町長の私兵』そのものだった。」
昼食後、議会傍聴に戻ると、既に録画を確認して、町長(被告発人)の虚構申告を確認していたにもかかわらず、町長室前の廊下から議場に通じるところまで、3人の警察官が立ち並び、私たちを威圧し、その姿は『町長の私兵』そのものだった。」
午後の傍聴を終え、私たちは草津町交番を訪れ、警官らに議会録画を見て「ヤジで議会を止めた事実があったか?」と確認しました。当該警官たちは答えることができませんでした。
当然、そんな事実は不存在ですから「町長を呼んで『こんなウソ通報をしてはいけない』と説諭しなさい。『直ぐに証拠の議会録画を見なさい』と言ったのに明白な証拠を見ようともせず、私たちにストーカーみたいに付きまとい、貴重な憩いの時間を奪ったことを謝りなさい」と要求したのにも、長野原警察草津町交番の警官らは全く無視する姿勢に終始しました。
③ そこにきて、前橋地検が「町長黒岩信忠の証拠十分な虚構申告罪」を不起訴にしたことが意味することは次の通りでしょう。
「長野原警察・前橋地検ともに『草津町町長黒岩信忠の場合は、いくら虚構申告罪を犯して警察官を呼び出してもOK!…日本が法治国家であり、長野原警察管内・前橋地検管内でも日本国の法律が通用していたならば有り得ないことですが…草津町町長黒岩信忠の場合は、いくら虚構申告をやってよろしい。我々は法を枉げて黒岩信忠の虚構申告罪の証拠はいくら十分でも「証拠不十分」と見えないふりをし常に『嫌疑不十分』として不起訴とし、その犯罪行為を助長させる」という決定を与えたのではないか?
やはり…という疑念は増大する一方であることを付記します。
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