♪ 第8回「もの言える自由」裁判傍聴のお願い ♪
第8回口頭弁論が下記のとおり開かれます。
ご多忙のことと思いますが、傍聴をお願いします。
■日時 4月19日(木)
13時30分開廷 6階620号法廷
(13時傍聴抽選:裁判所合同ビル正面玄関)霞ヶ関 A1出口 歩1分
傍聴券が発行され抽選になりますので、13時までに1階玄関前にお集まりください。
* 裁判終了後弁護士会館会議室にて報告集会を企画しています。お時間のある方はお残り下さい。
◎ 総会のお知らせ ◎
「ものいえる自由」裁判交流会の総会を開きます。
会員の皆様のご出席をお待ちしています。
■日時 5月13日(日) 13時半~
場所 阿佐ヶ谷産業商工会館
杉並区阿佐ヶ谷南3-2-19 ℡03-3393-1501
(阿佐ヶ谷駅南口 歩7分)
「もの言える自由」裁判交流会事務局
〒180-0002 3-10-12 土居
◇
● 「もの言える自由裁判」とは
前任校卒業式に来賓として出席した際のはなむけの一言が「不適切」だとして2005年5月に東京都教育委員会が「指導」処分を決定しました。これによる精神的苦痛に対する損害賠償を東京都に請求する裁判を、2006年2月に提訴しました。
言った言葉は「おめでとうございます。色々な強制のもとであっても、自分で判断し、行動できる力を磨いていって下さい」と、15秒もかからない短い祝辞でした。舞台下の来賓席で順番に指名されたときに、マイクも通さずに一言のはなむけを言いました。
この言葉が「不規則発言だ」と報告され、「不適切である」とか、「TPOを考えるとふさわしくない」との理由で『指導』という処分を受けました。しかし、私はいまだに何が不適切だったのか、説明を受けていません。
そもそも休日のことでした。休日に「TPOにふさわしくない」ことをしたら、公務員は「調査委員会」から調査に乗り込まれて、職務命令で「聞き取り調査に応じるように」と命令されたり、『指導』を受けたりするものなのでしょうか? 現任校に調査に来た指導主事2人に、「どういう根拠で休日の、何ら違法性のない行動について、職務上の調査だと言われて調査に応じなければならないのか?」と尋ねましたが、結局答えて貰えませんでした。校長からの『指導』は「TPOを考えるとふさわしいものではなかった」というだけで、TPOの中身も、なにがどうふさわしくないのかも、説明はありませんでした。
都教委は裁判において「都立学校職員服務規律2条2項:職員は自らの行動が公務の信用に影響を与えることを認識するとともに、日常の行動について常に公私の別を明らかにし、職務や地位を私的な利益のために用いてはならない」という、本来汚職やセクハラ防止のために設けられた項目を持ち出して、指導処分の根拠としています。しかし私の言動のどこがこの2条2項に当てはまるのかはまったく答えず「裁量の範囲だ」と言っています。「裁量の範囲」でかたづけられては、底なし沼のように歯止めがなく、職員の休日の言動に介入しても良い、ということになってしまいます。
『指導』しなければならないほどの、どういう問題があったと判断しているのか、「何が不適切であったか」の説明をさせるために、都側の説明がないことを前提にしての原告弁護団からの「反論」準備書面を提出します。傍聴支援をよろしくお願いします。 (池田幹子)
第8回口頭弁論が下記のとおり開かれます。
ご多忙のことと思いますが、傍聴をお願いします。
■日時 4月19日(木)
13時30分開廷 6階620号法廷
(13時傍聴抽選:裁判所合同ビル正面玄関)霞ヶ関 A1出口 歩1分
傍聴券が発行され抽選になりますので、13時までに1階玄関前にお集まりください。
* 裁判終了後弁護士会館会議室にて報告集会を企画しています。お時間のある方はお残り下さい。
◎ 総会のお知らせ ◎
「ものいえる自由」裁判交流会の総会を開きます。
会員の皆様のご出席をお待ちしています。
■日時 5月13日(日) 13時半~
場所 阿佐ヶ谷産業商工会館
杉並区阿佐ヶ谷南3-2-19 ℡03-3393-1501
(阿佐ヶ谷駅南口 歩7分)
「もの言える自由」裁判交流会事務局
〒180-0002 3-10-12 土居
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● 「もの言える自由裁判」とは
前任校卒業式に来賓として出席した際のはなむけの一言が「不適切」だとして2005年5月に東京都教育委員会が「指導」処分を決定しました。これによる精神的苦痛に対する損害賠償を東京都に請求する裁判を、2006年2月に提訴しました。
言った言葉は「おめでとうございます。色々な強制のもとであっても、自分で判断し、行動できる力を磨いていって下さい」と、15秒もかからない短い祝辞でした。舞台下の来賓席で順番に指名されたときに、マイクも通さずに一言のはなむけを言いました。
この言葉が「不規則発言だ」と報告され、「不適切である」とか、「TPOを考えるとふさわしくない」との理由で『指導』という処分を受けました。しかし、私はいまだに何が不適切だったのか、説明を受けていません。
そもそも休日のことでした。休日に「TPOにふさわしくない」ことをしたら、公務員は「調査委員会」から調査に乗り込まれて、職務命令で「聞き取り調査に応じるように」と命令されたり、『指導』を受けたりするものなのでしょうか? 現任校に調査に来た指導主事2人に、「どういう根拠で休日の、何ら違法性のない行動について、職務上の調査だと言われて調査に応じなければならないのか?」と尋ねましたが、結局答えて貰えませんでした。校長からの『指導』は「TPOを考えるとふさわしいものではなかった」というだけで、TPOの中身も、なにがどうふさわしくないのかも、説明はありませんでした。
都教委は裁判において「都立学校職員服務規律2条2項:職員は自らの行動が公務の信用に影響を与えることを認識するとともに、日常の行動について常に公私の別を明らかにし、職務や地位を私的な利益のために用いてはならない」という、本来汚職やセクハラ防止のために設けられた項目を持ち出して、指導処分の根拠としています。しかし私の言動のどこがこの2条2項に当てはまるのかはまったく答えず「裁量の範囲だ」と言っています。「裁量の範囲」でかたづけられては、底なし沼のように歯止めがなく、職員の休日の言動に介入しても良い、ということになってしまいます。
『指導』しなければならないほどの、どういう問題があったと判断しているのか、「何が不適切であったか」の説明をさせるために、都側の説明がないことを前提にしての原告弁護団からの「反論」準備書面を提出します。傍聴支援をよろしくお願いします。 (池田幹子)
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