《被処分者の会通信 第102号から》
◆ 三次訴訟 12/4 高裁判決に結集をお願いします!
&12/11夜に3次原告団臨時総会
いよいよ12月4日(金)に三次訴訟の高裁判決が出されます。戦争法に反対する連日の国会前行動の最中の9月、三次訴訟は高裁で結審とされました。交代したばかりの中西茂裁判長が人証申請(証人尋問)を採用せずに判決を出すと決めたわけですが、どのような判決を出すのか、この訴訟の大きな山場を迎えます。
12月4日(金) 13:15弁護士会館前集合。裁判所まで行進
13:40傍聴抽選予定、14時開廷、101号法廷。
判決後すぐに裁判所前で旗だしと報告。
14:30過ぎ~報告集会(ハロー貸会議室虎の門)へ。
12月は法廷が立て続きで忙しい日々となりますが、原告も支援の皆様もどうぞ法廷に駆けつけ判決を注目してください!
三次訴訟では
①25人の戒告処分取消、
②分断控訴された5人の停職・減給処分取消、
③50人全員の損害賠償、を求めています。
どのような判決になっても最高裁に最終結論は持ち越されると見込まれます。
三次原告の皆さんは12月11日(金)夜の三次原告臨時総会にもぜひともご出席ください。上告委任状と上告受理申立て委任状(11月30日必着)の返送もよろしくお願いします。
三次原告団臨時総会:12月11日(金)18時半~
すみだ産業会館会議室1(錦糸町駅南口)
議題:判決検討、上告についての原告団の意思決定。
(上告費用も当日受付けます。後日振込でも結構です。)
《都教委の分断策動》
三次訴訟地裁判決(本年1月16日)は、減給・停職処分の26人31件の処分をすべて取消す、だが戒告処分25人25件はすべて容認。
処分取消件数の多さが注目されましたが、内容は憲法・教育基本法上の訴えにまともに応えずすべて否定。損害賠償請求もすべて棄却しました。
都教委の主張する「10.23通達の必要性」を内容の検証もせずに前提とした判決でした。
都教委は地裁判決後、幾重もの分断攻撃を仕掛けてきました。
①処分取消26人中5人の減給・停職についてのみ控訴。
控訴理由として、生徒に「思想・良心の自由」が憲法で保障されていることを説明した等を挙げています。地裁で巻教授が証言した「10.23通達の真の目的は生徒への刷り込み式愛国心教育である」ことを裏付けるかのような都側控訴理由でした。
②26人中21人の減給取消について控訴せず、その中の現職9人全員に対して戒告の再処分を発令。
都の処分規定改訂により、三次原告の戒告処分は、一次訴訟・二次訴訟の減給処分に匹敵する経済的損害があり、また「初回から戒告処分」は他県と比べても重く、取消されるべきです。
《最高裁に向けて》
12年前、10.23通達の「君が代・日の丸強制」に「戦争への道」を直感しましたが、今や裁判だけでなく戦争へ子ども達を差し出す教育を阻止できるか、正念場を迎えています。高裁判決がどのようなものであっても、最高裁上告へ力を合わせて闘い抜きましょう。
今後、最高裁要請行動や要請署名も準備します。あらゆる可能性を追求し、勝利をかちとりましょう。
(三次原告団事務局・池田)
『被処分者の会通信 第102号』(2015.11.24)
◆ 三次訴訟 12/4 高裁判決に結集をお願いします!
&12/11夜に3次原告団臨時総会
いよいよ12月4日(金)に三次訴訟の高裁判決が出されます。戦争法に反対する連日の国会前行動の最中の9月、三次訴訟は高裁で結審とされました。交代したばかりの中西茂裁判長が人証申請(証人尋問)を採用せずに判決を出すと決めたわけですが、どのような判決を出すのか、この訴訟の大きな山場を迎えます。
12月4日(金) 13:15弁護士会館前集合。裁判所まで行進
13:40傍聴抽選予定、14時開廷、101号法廷。
判決後すぐに裁判所前で旗だしと報告。
14:30過ぎ~報告集会(ハロー貸会議室虎の門)へ。
12月は法廷が立て続きで忙しい日々となりますが、原告も支援の皆様もどうぞ法廷に駆けつけ判決を注目してください!
三次訴訟では
①25人の戒告処分取消、
②分断控訴された5人の停職・減給処分取消、
③50人全員の損害賠償、を求めています。
どのような判決になっても最高裁に最終結論は持ち越されると見込まれます。
三次原告の皆さんは12月11日(金)夜の三次原告臨時総会にもぜひともご出席ください。上告委任状と上告受理申立て委任状(11月30日必着)の返送もよろしくお願いします。
三次原告団臨時総会:12月11日(金)18時半~
すみだ産業会館会議室1(錦糸町駅南口)
議題:判決検討、上告についての原告団の意思決定。
(上告費用も当日受付けます。後日振込でも結構です。)
《都教委の分断策動》
三次訴訟地裁判決(本年1月16日)は、減給・停職処分の26人31件の処分をすべて取消す、だが戒告処分25人25件はすべて容認。
処分取消件数の多さが注目されましたが、内容は憲法・教育基本法上の訴えにまともに応えずすべて否定。損害賠償請求もすべて棄却しました。
都教委の主張する「10.23通達の必要性」を内容の検証もせずに前提とした判決でした。
都教委は地裁判決後、幾重もの分断攻撃を仕掛けてきました。
①処分取消26人中5人の減給・停職についてのみ控訴。
控訴理由として、生徒に「思想・良心の自由」が憲法で保障されていることを説明した等を挙げています。地裁で巻教授が証言した「10.23通達の真の目的は生徒への刷り込み式愛国心教育である」ことを裏付けるかのような都側控訴理由でした。
②26人中21人の減給取消について控訴せず、その中の現職9人全員に対して戒告の再処分を発令。
都の処分規定改訂により、三次原告の戒告処分は、一次訴訟・二次訴訟の減給処分に匹敵する経済的損害があり、また「初回から戒告処分」は他県と比べても重く、取消されるべきです。
《最高裁に向けて》
12年前、10.23通達の「君が代・日の丸強制」に「戦争への道」を直感しましたが、今や裁判だけでなく戦争へ子ども達を差し出す教育を阻止できるか、正念場を迎えています。高裁判決がどのようなものであっても、最高裁上告へ力を合わせて闘い抜きましょう。
今後、最高裁要請行動や要請署名も準備します。あらゆる可能性を追求し、勝利をかちとりましょう。
(三次原告団事務局・池田)
『被処分者の会通信 第102号』(2015.11.24)
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