< 国公法弾圧堀越事件の裁判要請行動へのご参加と裁判傍聴のお願い >
■7月8日(水)午前11時から、裁判長への『未開示ビデオの証拠開示』と『無罪判決』についての要請を行います。
※ あわせて署名の提出も行いますので、署名を持参の方は数の集約をしますので、事前にご連絡をいただくか、10分前までに集合場所にご持参下さい。
集合時間10時45分
集合場所 高裁の門を入った右手のところ
要請の時間 開始11時から 30分間
■ 第10回公判は、7月8日(水)午後1時15分から東京高裁102号法廷にて
前回の晴山一穂教授(専修大学大学院法務研究科)のフランスの公務員法制に続いて、今回はイギリスにおける公務員法制について、榊原秀訓南山大学教授が証言をされます。
→国連から撤回を勧告された日本の国家公務員法が、諸外国の国公法とはいかに異質なものであるかが証言される予定です。
☆ 前回の公判では、2人の裁判官の交替に伴い、鈴木亜英弁護士が、昨年の国連規約人権委員会から日本政府に対して『国公法を撤回せよ』と勧告されたことに基づいた更新弁論を行い、その証拠申請を行いました。
しかし検察側は、これを証拠として採用することについて、即「不同意」としました。
堀越弁護団の弁護士は、即、これに対して次々に抗議し、中山裁判長は「(この証拠採用については)次回、水を入れて」と結論を次回にまわして閉廷しました。
国連機関からの勧告についてまで受け入れようとしない検察の体質をあらわにしました。
法務省も国連の勧告を受けてNGOとの対話を開始しているにもかかわらず、*勧告を全く受け入れようとしない検察の姿勢は、裁判員裁判もスタートしている中で強く批判されなければなりません。
【未開示ビデオテープの証拠開示請求について】
これについて、まだ中山裁判長は証拠を開示「する」「しない」いずれの判断も示していません。
少なくとも現時点で、中山裁判長は”検察が開示を拒否していること”に対して、”同意していない”のですから、中山裁判長も『見てみたい』、『見なければいけないテープだ』、『(判決を書く際に、)この残りのビデオを見ておかなければ判決文は書けない』『少なくとも24本はある残りの全ての未開示ビデオテープを開示させよう』と決断できるように、さらに要請を強めて、必ず残りの全ての未開示ビデオテープを開示させましょう!
国連からも撤回を求められている国家公務員法によって、有罪とされている堀越さんが、公正な裁判をうけるために必要不可欠な証拠です。
科学的な証拠があるのですから、それに基づいて審理されなければ公正な裁判はできません。
菅谷さんのような警察・検察・裁判所が侵した取り返しのつかない人権侵害の過ちである冤罪を裁判官が二度と繰り返さないためにも、司法が市民の信頼を得るには、取調べの可視化と証拠開示は車の両輪のごとく不可欠です。
堀越さんの事件は、全く犯罪などではないビラ配布を、膨大な税金の無駄使いで大掛かりな公安警察の違法捜査で、被害者もいないのに犯罪だとでっち上げられた権力による現代の弾圧事件です。
中山裁判長は証拠開示命令を決断する時です。
みなさん、この堀越さんの裁判は、重要な局面に入っています。
一日も早く堀越さんの人権が回復され、普通の市民生活が送れるよう、証拠開示と無罪判決を勝ち取るために、要請行動と裁判傍聴に参加いただきますようよろしくおねがいします。
2009年6月24日 言論・表現の自由を守る会
『今 言論・表現の自由があぶない!』(2009/6/24(水))
http://blogs.yahoo.co.jp/jrfs20040729/2645463.html
■7月8日(水)午前11時から、裁判長への『未開示ビデオの証拠開示』と『無罪判決』についての要請を行います。
※ あわせて署名の提出も行いますので、署名を持参の方は数の集約をしますので、事前にご連絡をいただくか、10分前までに集合場所にご持参下さい。
集合時間10時45分
集合場所 高裁の門を入った右手のところ
要請の時間 開始11時から 30分間
■ 第10回公判は、7月8日(水)午後1時15分から東京高裁102号法廷にて
前回の晴山一穂教授(専修大学大学院法務研究科)のフランスの公務員法制に続いて、今回はイギリスにおける公務員法制について、榊原秀訓南山大学教授が証言をされます。
→国連から撤回を勧告された日本の国家公務員法が、諸外国の国公法とはいかに異質なものであるかが証言される予定です。
☆ 前回の公判では、2人の裁判官の交替に伴い、鈴木亜英弁護士が、昨年の国連規約人権委員会から日本政府に対して『国公法を撤回せよ』と勧告されたことに基づいた更新弁論を行い、その証拠申請を行いました。
しかし検察側は、これを証拠として採用することについて、即「不同意」としました。
堀越弁護団の弁護士は、即、これに対して次々に抗議し、中山裁判長は「(この証拠採用については)次回、水を入れて」と結論を次回にまわして閉廷しました。
国連機関からの勧告についてまで受け入れようとしない検察の体質をあらわにしました。
法務省も国連の勧告を受けてNGOとの対話を開始しているにもかかわらず、*勧告を全く受け入れようとしない検察の姿勢は、裁判員裁判もスタートしている中で強く批判されなければなりません。
【未開示ビデオテープの証拠開示請求について】
これについて、まだ中山裁判長は証拠を開示「する」「しない」いずれの判断も示していません。
少なくとも現時点で、中山裁判長は”検察が開示を拒否していること”に対して、”同意していない”のですから、中山裁判長も『見てみたい』、『見なければいけないテープだ』、『(判決を書く際に、)この残りのビデオを見ておかなければ判決文は書けない』『少なくとも24本はある残りの全ての未開示ビデオテープを開示させよう』と決断できるように、さらに要請を強めて、必ず残りの全ての未開示ビデオテープを開示させましょう!
国連からも撤回を求められている国家公務員法によって、有罪とされている堀越さんが、公正な裁判をうけるために必要不可欠な証拠です。
科学的な証拠があるのですから、それに基づいて審理されなければ公正な裁判はできません。
菅谷さんのような警察・検察・裁判所が侵した取り返しのつかない人権侵害の過ちである冤罪を裁判官が二度と繰り返さないためにも、司法が市民の信頼を得るには、取調べの可視化と証拠開示は車の両輪のごとく不可欠です。
堀越さんの事件は、全く犯罪などではないビラ配布を、膨大な税金の無駄使いで大掛かりな公安警察の違法捜査で、被害者もいないのに犯罪だとでっち上げられた権力による現代の弾圧事件です。
中山裁判長は証拠開示命令を決断する時です。
みなさん、この堀越さんの裁判は、重要な局面に入っています。
一日も早く堀越さんの人権が回復され、普通の市民生活が送れるよう、証拠開示と無罪判決を勝ち取るために、要請行動と裁判傍聴に参加いただきますようよろしくおねがいします。
2009年6月24日 言論・表現の自由を守る会
『今 言論・表現の自由があぶない!』(2009/6/24(水))
http://blogs.yahoo.co.jp/jrfs20040729/2645463.html
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