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東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

岸田さん「君が代」修正処分裁判控訴審第1回口頭弁論行われる

2016年03月17日 | 日の丸・君が代関連ニュース
 ※次回控訴審第2回口頭弁論5月17日(火)14:00~ 東京高裁511号
  =コントラタック2016=
 ◎ 岸田さん「君が代」修正処分裁判控訴審第1回
   2016年3月15日 511法廷13:30~
「君が代」不当処分撤回を求める会(事務局:東京都公立学校教職員組合内)
千代田区一ツ橋2-6-2

 ◎ 岸田静枝さんから
 今日は、「君が代」修正処分の第一回控訴審6年前の教員最後の卒業式での処分が、やっと控訴審です。今日も傍聴を、どうもありがとうございます。「君が代」処分で、都人事委員会が「修正」裁決をした例は、東京教組も被処分者の会も、前代未聞と言っていました。
 都人事委員会からは、「修正」の根拠も理由も説明になっていなくて、一方の都教育委員会も、一度発出した処分を「修正」されたのに、まったく悪びれず厚顔無恥の上塗りで、なので私は、「君が代」修正処分と、必ず「修正」の文字を記しています。
 都側の控訴理由書には、またしても、『人格が高潔で、地方自治の本旨及び民主的で能率的な事務の処理に理解があり、且つ、人事行政に関し識見を有する者のうちから、議会の同意を得て選任された3名の人事委員で構成された東京都人事委員会が適正、妥当であると判断して修正した結果』とありました。
 私の教員最後の一日は、停職を実行された一日であり、減給に修正されたのは、それから約3年も経ってからであったことは、忘れ去ってしまったようです。
 昨年の10月8日の東京地裁判決は、2010年3月30日の都教育委員会による停職一か月処分と、2013年2月7日の都人事委員会で修正裁決された減給一か月処分を取り消しました
 判決文の内容には不満が残りますが、都人事委員会裁決の懲戒処分を裁判所が取り消したことは初めてだそうで、加えて、過去の処分歴は理由にならない、累積加重の減給一か月処分は裁量権の逸脱との判決は、「勝訴」と評価されました。
 当初は、憲法判断を裁判所が避けている以上、その部分で控訴しようと考えもしましたが、控訴の申し立てができるのは、敗訴の部分だけなのだそうです。
 つまり控訴の申し立てができるのは国家賠償の部分だけで、もちろん、国家賠償も憲法第20条、第19条、第26条に関係しているので、再度憲法論を展開してゆけるけれど、東京高裁は、「主たる論点ではない」と退ける可能性が高い。とにかく、都側が控訴の申し立てをしない限り、憲法判断については姐上に載せることは難しいと判りました。
 都側から控訴をしてきて5か月の間、私は憲法第20条に関係のある本をたくさん読みました。キリスト教との関係を問う時、どうしても天皇制問題を避けて通ることはできません。しかし、憲法第20条、キリスト教信徒と教会、天皇制問題を真正面から論じている書物は、まだまだ少ないのが現状です。
 高橋拓也弁護士さんが書いてくださった控訴理由書は、冒頭からキリスト教について、そしてキリスト教信徒の生き方について、聖句を引用しながら述べ、この裁判は、『日本国憲法に保障された信教の自由に基づき、若かりしころに信仰を得て日々これを深めてきたキリスト者である控訴人が、聖書の教えに従って、キリスト教における唯一神を崇め、神に対する信仰と行為を一致さぜるという信仰をもっていたところ、これに反する「君が代」のピアノ伴奏を命じられ、これに従えなかったことを理由に懲戒処分を課せられたという事案である。』と明快です。
 さらに、『司法として日本国憲法がいかなる形で信教の自由の保障を求めているのかについて明確なビジョンを持って、行政に対して厳しく臨むべきところは臨んでいかないと、結局は行政によって人権侵害が発生してしまった現状の追認に堕することにならざるを得ないのであり、違憲法令審査権(憲法81条)を有する司法の職責を十分に果たしたものとはいえず、ひいては日本国憲法の人権保障は画餅に帰することになりかねないのである。』と釘を刺しています。
 それに対して都側は、東京地裁の判決は、『飽くまで裁量権の問題として取り消されているのであり、非違行為の存在自体は是認されている』と、私の過去の処分歴を蒸し返しています。
 その一例として、2005年7月に実施された再発防止研修で、抗議のゼッケンを着用したまま受講したことは、『積極的に研修を妨害する行為を行っていた』と、それを『立証』するために、当時の研修担当者2人を証人尋問するように申し出てきました。
 たとえ最高裁で取り消されても、処分の基になった過去の行為は消えていないと主張しながら、「修正」される前の処分は「修正」されたから消えているんだと言う都側のご都合主義に、私にも、『相手の目の中に塵に見つけながら、自分の目にある梁には気がつかない』傾向があるけれど、心して、『木を見て森を見ず』ことのないように、控訴審も続けてゆきたいと思います。
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