◆ 髪の色は個人の自由だ (東京新聞【本音のコラム】)
高等学校学習指導要領解説公民編には
そこに「これらは学校には適用されないことを理解させる」と付け加える必要があるだろう。
茶髪を黒く染めるよう強要され不登校になったとして大阪府立高校の元生徒が府を訴えた裁判で大阪地裁は、
学校側に「教育的指導の裁量の範囲を逸脱した違法性はなかった」と判断。
校則は華美な頭髪や服装の制限で非行行動を防止するためだとし、社会通念に照らし合理的だとした。
茶髪を禁止する法はない。髪の色は個人の自由だ。
茶髪を診療しない病院や茶髪は入館できない図書館があったらおかしい。
なぜ学校でだけ「社会通念に照らして合理的」になるのか。
非行防止という説明にも合理性は全く見いだせない。
人権救済のためには裁判所の介入が必要だ。しかしこの判決を書いた裁判官は、きっと校則に何の疑問も抱かない優等生だったのだろう。
『東京新聞』(2021年2月21日【本音のコラム】)
前川喜平(まえかわきへい・現代教育行政研究会代表)
高等学校学習指導要領解説公民編には
「尊厳をもつかけがえのない人格として、一人一人が尊重されなければならないことを理解させる」などの記述がある。
「法の支配が…政府を含めてすべての者を等しく法に服させることにより、その自由と平等を確保しようとするものであることを理解させる」
「各人が自己の個性を発揮し、また同時に他者の人格を尊重し共に協働して生きていくことが大切…であることについて自覚を深めさせる」
そこに「これらは学校には適用されないことを理解させる」と付け加える必要があるだろう。
茶髪を黒く染めるよう強要され不登校になったとして大阪府立高校の元生徒が府を訴えた裁判で大阪地裁は、
学校側に「教育的指導の裁量の範囲を逸脱した違法性はなかった」と判断。
校則は華美な頭髪や服装の制限で非行行動を防止するためだとし、社会通念に照らし合理的だとした。
茶髪を禁止する法はない。髪の色は個人の自由だ。
茶髪を診療しない病院や茶髪は入館できない図書館があったらおかしい。
なぜ学校でだけ「社会通念に照らして合理的」になるのか。
非行防止という説明にも合理性は全く見いだせない。
人権救済のためには裁判所の介入が必要だ。しかしこの判決を書いた裁判官は、きっと校則に何の疑問も抱かない優等生だったのだろう。
『東京新聞』(2021年2月21日【本音のコラム】)
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