裁判傍聴・報告集会、ご参加ありがとうございました
松田です。
昨日、「『君が代』調教NO!松田さん処分取消裁判」の第1回期日でした。訴状、答弁書陳述な確認があり、私は冒頭意見陳述を行いました。
傍聴、報告集会に合わせて28人の方に参加いただき、今後の裁判について意見交流ができました。ありがとうございました。
次回、第2回期日は4月22日(木)13:30 大阪地裁810号法廷です。
=『君が代』調教NO! 松田さん処分取消裁判=
◎ 第1回口頭弁論 冒頭意見陳述
原告 松田 幹雄(2021年2月24日(水)11:30 大阪地裁809号法廷)
(1)自己紹介と提訴の経過
私は、原告の松田幹雄です。本日は、冒頭意見陳述の機会を与えていただき、ありがとうございます。
私は、1980年4月に中学校理科教員として大阪市に採用され、2016年3月定年退職後、引き続き再任用されて、大阪市立中学校に勤務しています。
私は、卒業生の担任として出席した2015年3月12日の大阪市立○○中学校卒業式において、「君が代」を起立・斉唱しなかったことを理由として、同年5月13日に戒告処分を受け、2015年7月10日付で処分取消を大阪市人事委員会に申し立てました。
大阪市人事委員会が、2020年6月22日付で私の処分を承認する裁決を行ったため、2020年12月17日、処分取消を求めて大阪地裁に提訴しました。
(2)大阪市立学校における「日の丸・君が代」強制の実態と不起立・不斉唱の経過
大阪市においては、2012年2月末、学校行事の「君が代」の起立・斉唱を教職員に義務づける国旗国歌条例がつくられ、同年5月には、同一職務命令3回違反に対する免職規定を盛り込んだ職員基本条例がつくられました。
国旗国歌条例制定以降、毎年、卒業式前には、以下の3点を内容とする教育長通知が校園長あてに出されています。
卒業式当日の私の不起立は、式の進行・秩序・雰囲気にまったく影響を与えなかったばかりか、その場にいた生徒・保護者の誰も見た者がいないのではないかと思われるものでした。
私は、「君が代」不起立・不斉唱の理由を上申書に記して大阪市教委に提出しましたが、処分の公正・公平を担保する機関であるはずの大阪市人事監察委員会で内容にかかわる審議は一切行われず、議事録も作られませんでした。
私が校長にした3点の質問には、校長ばかりでなく、誰も答えず、強制と処分だけが行われています。
(3)裁判官のみなさまに訴えたいこと
裁判官のみなさまは、大日本帝国憲法の下の国定教科書「修身」の中で、「君が代」について、「この歌は、『天皇陛下のお治めになる御代は、千年も萬年もつづいて、おさかえになりますやうに。』といふ意味で、國民が、心からおいはひ申しあげる歌であります。」と記されていたことをご存じですか。
また、1900年の「小学校令施行規則」において、3大節の学校儀式において、「御真影に最敬礼」「教育勅語奉読」に先立って「君が代」斉唱が位置づけられていたことをご存じですか。
「君が代」は、「天皇のためにつくすこと、命をささげること」を最高の美徳と教えた教育勅語教育の中で重要な役割を果たしていたのです。
このような基本的な史実・情報を隠し、まったく知らせないまま、とにかく「しっかり歌え」と強制しているのが、今の「君が代」指導の現実です。
児童・生徒への説明は、ほとんどの学校で、「日本の国歌は『君が代』です。国歌は大切です。しっかり歌いましょう。」だけというのが実態です。
今、卒業式・入学式は、「君が代」斉唱を拒む人がいるという現実を子どもたちから隠し、全員が「君が代」を起立・斉唱する場面を無理やり「演出」して、子どもたちに「君が代」とそれが象徴する日本国家の崇高さを「感得」させること=「調教」・刷り込みの場となっているのです。
「君が代」処分にかかわる最高裁の『「君が代」起立・斉唱は「慣例上の儀礼的所作」であって、思想・良心の制約の程度は大きくない』という判例は現実と乖離しています。
特に、大阪市国旗国歌条例の下での教職員の起立・斉唱は、明確に率先垂範行為としての教育活動とされています。職務命令の必要性として言われている「厳粛さ・秩序・雰囲気」の確保は、天皇を神聖・絶対的なものと感得させる戦前の学校儀式を引き継ぐもので、根本的に見直されなくてはなりません。
卒業式はだれのためのものであり、何が必要か、子どもの権利の視点から見直されるべきです。
教職員の不起立を目にすることは、子どもたちにとって、現実を知り、自分の考えを深めることにつながる機会なのであって、決して教育を阻害するものではありません。
最後に、私の不起立の理由を、大阪市人事委員会に提出した陳述書から引用し、意見陳述を終わります。
松田です。
昨日、「『君が代』調教NO!松田さん処分取消裁判」の第1回期日でした。訴状、答弁書陳述な確認があり、私は冒頭意見陳述を行いました。
傍聴、報告集会に合わせて28人の方に参加いただき、今後の裁判について意見交流ができました。ありがとうございました。
次回、第2回期日は4月22日(木)13:30 大阪地裁810号法廷です。
=『君が代』調教NO! 松田さん処分取消裁判=
◎ 第1回口頭弁論 冒頭意見陳述
原告 松田 幹雄(2021年2月24日(水)11:30 大阪地裁809号法廷)
(1)自己紹介と提訴の経過
私は、原告の松田幹雄です。本日は、冒頭意見陳述の機会を与えていただき、ありがとうございます。
私は、1980年4月に中学校理科教員として大阪市に採用され、2016年3月定年退職後、引き続き再任用されて、大阪市立中学校に勤務しています。
私は、卒業生の担任として出席した2015年3月12日の大阪市立○○中学校卒業式において、「君が代」を起立・斉唱しなかったことを理由として、同年5月13日に戒告処分を受け、2015年7月10日付で処分取消を大阪市人事委員会に申し立てました。
大阪市人事委員会が、2020年6月22日付で私の処分を承認する裁決を行ったため、2020年12月17日、処分取消を求めて大阪地裁に提訴しました。
(2)大阪市立学校における「日の丸・君が代」強制の実態と不起立・不斉唱の経過
大阪市においては、2012年2月末、学校行事の「君が代」の起立・斉唱を教職員に義務づける国旗国歌条例がつくられ、同年5月には、同一職務命令3回違反に対する免職規定を盛り込んだ職員基本条例がつくられました。
国旗国歌条例制定以降、毎年、卒業式前には、以下の3点を内容とする教育長通知が校園長あてに出されています。
「①ピアノ伴奏等によって児童・生徒が国歌をしっかり斉唱するよう指導、2015年2月、担任する生徒の卒業式を前にして、私は、校長に対して、次の3点の質問を行いました。
②自らが起立・斉唱することが教育効果を高めることを教職員に周知、
③教職員に職務命令を発出」
「① 教育長通知は「しっかりと国歌が斉唱できるよう指導する」とあるが、どう指導するのか、校長は、この問いに答えないまま、市教委指示に従って私に「君が代」起立・斉唱職務命令を出しました。
② 「君が代」がどんな意味の歌で、なぜ、卒業式に位置づけられているのかということについての説明はいつどんな場で、どんな内容で行うのか、
③ この通知は、教職員に考えることをやめることを求める通知であり、子どもたちにも考えることをやめ、言われたとおりにすることを求める教育を推奨しており、教育の本質的営みを壊すことになると考えるが、見解を求める」
卒業式当日の私の不起立は、式の進行・秩序・雰囲気にまったく影響を与えなかったばかりか、その場にいた生徒・保護者の誰も見た者がいないのではないかと思われるものでした。
私は、「君が代」不起立・不斉唱の理由を上申書に記して大阪市教委に提出しましたが、処分の公正・公平を担保する機関であるはずの大阪市人事監察委員会で内容にかかわる審議は一切行われず、議事録も作られませんでした。
私が校長にした3点の質問には、校長ばかりでなく、誰も答えず、強制と処分だけが行われています。
(3)裁判官のみなさまに訴えたいこと
裁判官のみなさまは、大日本帝国憲法の下の国定教科書「修身」の中で、「君が代」について、「この歌は、『天皇陛下のお治めになる御代は、千年も萬年もつづいて、おさかえになりますやうに。』といふ意味で、國民が、心からおいはひ申しあげる歌であります。」と記されていたことをご存じですか。
また、1900年の「小学校令施行規則」において、3大節の学校儀式において、「御真影に最敬礼」「教育勅語奉読」に先立って「君が代」斉唱が位置づけられていたことをご存じですか。
「君が代」は、「天皇のためにつくすこと、命をささげること」を最高の美徳と教えた教育勅語教育の中で重要な役割を果たしていたのです。
このような基本的な史実・情報を隠し、まったく知らせないまま、とにかく「しっかり歌え」と強制しているのが、今の「君が代」指導の現実です。
児童・生徒への説明は、ほとんどの学校で、「日本の国歌は『君が代』です。国歌は大切です。しっかり歌いましょう。」だけというのが実態です。
今、卒業式・入学式は、「君が代」斉唱を拒む人がいるという現実を子どもたちから隠し、全員が「君が代」を起立・斉唱する場面を無理やり「演出」して、子どもたちに「君が代」とそれが象徴する日本国家の崇高さを「感得」させること=「調教」・刷り込みの場となっているのです。
「君が代」処分にかかわる最高裁の『「君が代」起立・斉唱は「慣例上の儀礼的所作」であって、思想・良心の制約の程度は大きくない』という判例は現実と乖離しています。
特に、大阪市国旗国歌条例の下での教職員の起立・斉唱は、明確に率先垂範行為としての教育活動とされています。職務命令の必要性として言われている「厳粛さ・秩序・雰囲気」の確保は、天皇を神聖・絶対的なものと感得させる戦前の学校儀式を引き継ぐもので、根本的に見直されなくてはなりません。
卒業式はだれのためのものであり、何が必要か、子どもの権利の視点から見直されるべきです。
教職員の不起立を目にすることは、子どもたちにとって、現実を知り、自分の考えを深めることにつながる機会なのであって、決して教育を阻害するものではありません。
最後に、私の不起立の理由を、大阪市人事委員会に提出した陳述書から引用し、意見陳述を終わります。
「君が代」起立・斉唱職務命令に従うことは、厳しい生活条件の下に置かれた子どもたちとともに生きる側にいたいと考え、努力してきた教員生活の中で、私が行動原理としたいと思ってきた「自分の保身のために、他の誰かに犠牲を強いることはしない」にまったく反することでした。「君が代」の起立・斉唱は、私にとっては、子どもたちを侵略戦争に動員した戦前の教育に対する反省を捨て去ることを意味すると同時に、その行為を通して、生徒たちに起立・斉唱を押し付ける「調教」の一端を担うことです。「君が代」の歴史ゆえ必ず存在する「君が代」斉唱が嫌だと思っている生徒を、更に厳しい状況に追い込む役割を担うことになります。それはできないという思いからの不起立・不斉唱でした。この選択は、認められるべきであると訴えたいと思います。
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