☆ 卒業式直前・四者総決起集会 2月13日(土)14:00~全水道会館5F中会議室
10.23通達が発出されてから13回目の卒業式・入学式が近づいてきました。今年も私たち五者(「予防訴訟をひきつぐ会」「被処分者の会」「解雇裁判をひきつぐ会」「再雇用拒否撤回を求める第二次原告団」「東京『再雇用拒否』第三次訴訟原告団」)は、以下のことを訴えます。
そこでは生徒も教職員も毎日生き生きと楽しく過ごしていました。
でも、この自由で民主的な都立高校は2003年10月23日に「10.23通達」が出てからすっかり変わってしまったのです…
この日を境に教職員は命令と管理・監視で縛られるようになりました。「国歌斉唱」の時起立しなかったり、ピアノを伴奏しなかったりすると処分されるという、民主主義国家ではあり得ないことが現実に行われるようになり、通達通りの画一的な式しか許されなくなりました。国歌斉唱の時に起立しない生徒を立つように指導したり、参加者全員が立つまで起立を促したりなど、どんどんエスカエレ-トしています。
活発な議論の場であった職員会議は報告の場に変わり、大事なことはいつも一般の教職員のあずかり知らぬところで決められるようになりました。
新教科「人間と社会」は今年度全校で試行実施、来年度から本格実施されます。
自衛隊と連携した宿泊防災訓練は引き続き行われており、都教委による日本史教科書選定への妨害も続いています。
来年度から、18歳選挙権に伴う主権者教育が本格的に行われますが、「政治的中立性」の名のもとに、行政の介入や圧力の強化も予想されます。
自由や民主主義を教えるべき学校には、今や自由も民主主義もないのです。日本を「戦争をする国」に変えようとする大きな流れとも結びついている都立高校の状況を変えるため、多くの教職員が立ち上がり、様々な裁判が行われています。
2006年9月21日、東京地裁は「予防訴訟」で「『10.23通達』は違憲・違法であり、起立・斉唱する義務、ピアノ伴奏する義務はない」とする、原告全面勝訴の画期的な判決を下しました。
2012年1月16日には最高裁判所は「東京『君が代』裁判一次訴訟」で、減給以上の処分は裁量権逸脱・濫用であるとして処分を取り消しました。日頃行政に甘い最高裁でさえ都教委の行き過ぎに歯止めをかける必要があると判断したのです。その後この最高裁判決に従って減給以上の処分を取り消す判決が続いています。
しかし、都教委は一部の教職員には減給処分を出し続け、減給処分取り消しが確定した現職教員に対しては、戒告処分を発令しました(再処分)。最高裁判決の反対意見や補足意見を完全に無視する暴挙です
(2012、13年の最高裁判決には、教職員の訴えを支持する反対意見や、命令と処分によって自由闊達な教育が失われることを憂慮して、全ての教育関係者に問題解決のための具体的取り組みを促す補足意見がつきました。)
しかし、私たちの闘いは確実に前進しています。
2015年12月4日「東京『君が代』裁判三次訴訟」控訴審で累積加重処分が全て取り消されると、都教委は上告を断念して、自ら負けを認めました。原告側は戒告処分取消と損害賠償を求めて最高裁に上告しました。今後は、最高裁要請署名・要請行動に取り組んでいきます。
さらに、12月10日、東京高裁は「再雇用拒否撤回第二次訴訟」で、都教委を断罪し損害賠償を命じる、原告全面勝訴の判決を下しました。
憲法の保障する人権を守るために力を尽くすことは教職員の責務です。厳しい状況ですが、一人の人間として、また生徒と向き合ってきた一人の教職員として、私たち一人一人がそれぞれの立場から、「思想・良心の自由」「教育の自由」を共に守っていきましょう。そしてこの重要な問題を風化させないために、どうすればいいのか共に考えましょう!
2015年1月12日
※10.23通達とは?
2003年10月23日、都教委は都立学校の校長に対して、〈式場正面壇上に「日の丸」を掲げ、壇上で卒業証書授与を行うこと、教職員は指定された座席で国旗に向かって起立し、国歌を斉唱すること、音楽科教員はピアノ伴奏をすること、従わないものは処分する〉などの内容の通達(10.23通達)を出しました。校長は通達に基づいて全教職員に職務命令を出し、職務命令に従わなかった場合(不起立・不伴奏など)処分されることになりました。
※東京「君が代」裁判って?
10.23通達による職務命令に従わなかったとして処分された教職員は現在474人に達しており、これらの教職員の多くは処分撤回を求めて裁判を行っています。それが東京「君が代」裁判です。原告数は一次訴訟から四次訴訟までで300人以上に上ります。 2013年、15年の再処分と14年、15年に処分された20名は、現在人事委員会審理(地方公務員が処分取消の訴訟を行うためには、まず人事委員会に処分取消の請求を行わなければなりません)を行っています。
一次訴訟の最高裁判決は2012年1月16日、二次訴訟の最高裁判決は2013年9月6日に出されました。
◎ 卒・入学式を迎えるにあたり、全都教職員に訴えます! ◎
-生徒・保護者・教職員の「思想・良心の自由」を守り抜こう!-
-生徒・保護者・教職員の「思想・良心の自由」を守り抜こう!-
10.23通達が発出されてから13回目の卒業式・入学式が近づいてきました。今年も私たち五者(「予防訴訟をひきつぐ会」「被処分者の会」「解雇裁判をひきつぐ会」「再雇用拒否撤回を求める第二次原告団」「東京『再雇用拒否』第三次訴訟原告団」)は、以下のことを訴えます。
♪ ☆ ♪ ☆ ♪ ☆
昔々、都立高校は生徒の自主性を大切にする自由でのびのびとした所でした。職員会議ではいつも活発な議論が繰り広げられ、学校のことはなんでもみんなで話し合って民主的に決めていました。生徒が卒業する時には、卒業式実行委員会の生徒たちと話し合って創意工夫にあふれた感動的な卒業式を作り上げていました。そこでは生徒も教職員も毎日生き生きと楽しく過ごしていました。
でも、この自由で民主的な都立高校は2003年10月23日に「10.23通達」が出てからすっかり変わってしまったのです…
この日を境に教職員は命令と管理・監視で縛られるようになりました。「国歌斉唱」の時起立しなかったり、ピアノを伴奏しなかったりすると処分されるという、民主主義国家ではあり得ないことが現実に行われるようになり、通達通りの画一的な式しか許されなくなりました。国歌斉唱の時に起立しない生徒を立つように指導したり、参加者全員が立つまで起立を促したりなど、どんどんエスカエレ-トしています。
活発な議論の場であった職員会議は報告の場に変わり、大事なことはいつも一般の教職員のあずかり知らぬところで決められるようになりました。
新教科「人間と社会」は今年度全校で試行実施、来年度から本格実施されます。
自衛隊と連携した宿泊防災訓練は引き続き行われており、都教委による日本史教科書選定への妨害も続いています。
来年度から、18歳選挙権に伴う主権者教育が本格的に行われますが、「政治的中立性」の名のもとに、行政の介入や圧力の強化も予想されます。
自由や民主主義を教えるべき学校には、今や自由も民主主義もないのです。日本を「戦争をする国」に変えようとする大きな流れとも結びついている都立高校の状況を変えるため、多くの教職員が立ち上がり、様々な裁判が行われています。
2006年9月21日、東京地裁は「予防訴訟」で「『10.23通達』は違憲・違法であり、起立・斉唱する義務、ピアノ伴奏する義務はない」とする、原告全面勝訴の画期的な判決を下しました。
2012年1月16日には最高裁判所は「東京『君が代』裁判一次訴訟」で、減給以上の処分は裁量権逸脱・濫用であるとして処分を取り消しました。日頃行政に甘い最高裁でさえ都教委の行き過ぎに歯止めをかける必要があると判断したのです。その後この最高裁判決に従って減給以上の処分を取り消す判決が続いています。
しかし、都教委は一部の教職員には減給処分を出し続け、減給処分取り消しが確定した現職教員に対しては、戒告処分を発令しました(再処分)。最高裁判決の反対意見や補足意見を完全に無視する暴挙です
(2012、13年の最高裁判決には、教職員の訴えを支持する反対意見や、命令と処分によって自由闊達な教育が失われることを憂慮して、全ての教育関係者に問題解決のための具体的取り組みを促す補足意見がつきました。)
しかし、私たちの闘いは確実に前進しています。
2015年12月4日「東京『君が代』裁判三次訴訟」控訴審で累積加重処分が全て取り消されると、都教委は上告を断念して、自ら負けを認めました。原告側は戒告処分取消と損害賠償を求めて最高裁に上告しました。今後は、最高裁要請署名・要請行動に取り組んでいきます。
さらに、12月10日、東京高裁は「再雇用拒否撤回第二次訴訟」で、都教委を断罪し損害賠償を命じる、原告全面勝訴の判決を下しました。
憲法の保障する人権を守るために力を尽くすことは教職員の責務です。厳しい状況ですが、一人の人間として、また生徒と向き合ってきた一人の教職員として、私たち一人一人がそれぞれの立場から、「思想・良心の自由」「教育の自由」を共に守っていきましょう。そしてこの重要な問題を風化させないために、どうすればいいのか共に考えましょう!
2015年1月12日
五者卒・入学式対策本部
〈五者連絡先〉 川村 佐和(大森全)090-2903-1846、大能 清子(小岩)090-4418-0132
〈五者連絡先〉 川村 佐和(大森全)090-2903-1846、大能 清子(小岩)090-4418-0132
※10.23通達とは?
2003年10月23日、都教委は都立学校の校長に対して、〈式場正面壇上に「日の丸」を掲げ、壇上で卒業証書授与を行うこと、教職員は指定された座席で国旗に向かって起立し、国歌を斉唱すること、音楽科教員はピアノ伴奏をすること、従わないものは処分する〉などの内容の通達(10.23通達)を出しました。校長は通達に基づいて全教職員に職務命令を出し、職務命令に従わなかった場合(不起立・不伴奏など)処分されることになりました。
※東京「君が代」裁判って?
10.23通達による職務命令に従わなかったとして処分された教職員は現在474人に達しており、これらの教職員の多くは処分撤回を求めて裁判を行っています。それが東京「君が代」裁判です。原告数は一次訴訟から四次訴訟までで300人以上に上ります。 2013年、15年の再処分と14年、15年に処分された20名は、現在人事委員会審理(地方公務員が処分取消の訴訟を行うためには、まず人事委員会に処分取消の請求を行わなければなりません)を行っています。
一次訴訟の最高裁判決は2012年1月16日、二次訴訟の最高裁判決は2013年9月6日に出されました。
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