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東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

伊藤真塾長の講演『憲法と「君が代」処分~憲法の本質・存在意義から考える~』

2010年10月26日 | 日の丸・君が代関連ニュース
 10・23通達7年目 ◆ 「学校に自由を!10・23集会」に300人
 伊藤真塾長講演「民主主義国家を標榜する以上、国旗・国歌を強制することがあってはならないし、ありえない!」


「10・23集会」 《撮影:平田 泉》

 9・21地裁判決から4年、10・23通達撤回!「日の丸・君が代」強制反対・裁判勝利!東京の教育を変えよう!学校に自由を!10・23集会が、23日、星陵会館で開催されました。
 都教委の10・23通達命令に従わず「君が代」斉唱時に起立斉唱しなかったことで処分をされ現在裁判でたたかっている教員で構成された16団体の主催で、全国各地から300人が集いました。
 16団体が壇上に勢ぞろいし、「日の丸・君が代」不当処分撤回を求める被処分者の会と東京「日の丸・君が代」処分取消訴訟原告団の近藤徹事務局長が各団体を紹介し、つづいて伊藤真氏の講演と、東京「君が代」裁判原告の立川亭小はくさんの憲法落語「火焔内閣」の上演、都立高校6者上告審対策チームからの特別報告が行われました。
 最高裁要請署名は、すでに5万7千筆が寄せられ、著名人共同アピール運動も現在までに610人の賛同とコメント多数が届いていると紹介。今後の最高裁での勝利のためのさらなる署名とアピール署名の取り組みについて提案され、さいごに、河原井さんが10・23集会アピール案を読み上げ提案し満場の大きな拍手で採択されました。
 ■ 法学館・伊藤塾の伊藤真塾長の講演
  『憲法と「君が代」処分~憲法の本質・存在意義から考える~』

 憲法の本質と存在意義について、憲法は国家権力を縛る道具であり少数者の精神的自由や権利を守ることこそ、異端や異論を持つ人がいてこそ社会は発展する。この権力によって虐げられたさまざまな少数者の意見を主張して初めて意味を持ち続ける。
 こどものけんり条約の意見表明権(12条)、思想、良心および宗教の自由(14条)、教育をうける権利(29条 ※)をふまえて、
 『日の丸・君が代の強制について:職務命令違反により教員が処罰されていること=何かを強制して異端を許さないということについて』
 10・23通達に基づいて処分をともなって日の丸・君が代を教師に強制していることについて、何よりも問題だと考えるのは、社会に与える影響で、学校の中で異端を許さず、考え方の多様性を認めないという、雰囲気が作り上げられてしまうことによって、その教育を受けたこどもたちが社会に出た時に、社会の中でも自分と意見が違う・異端・少数派を認められないことによって、寛容性の乏しい社会になってしまうと強調。
 10・23通達による処分は、国旗・国歌の儀式の場面において「○○が立たなかったぞ!」というように異端・少数派をあぶり出す効果をはたすことによって、こうしたことをやっていくということ自体が、寛容性のない社会をつくってしまい、その結果、発展をしない社会にしてしまう。
 最近訪問した韓国の徴兵制についてふれ、
 韓国では19才~32才までの男性に徴兵制があるが、良心的兵役拒否はないこと。
 病気があると免除されるが、兵役にいけなかった男性はホントにひどい差別をうけていると。
 「男なら軍隊に行くのが当たり前だ」という社会になっているために、社会人になって、軍隊に行っていない男性は差別される
 「どこ(の軍隊)に行った?」「何年に、どこにいた?」「それじゃ俺の後輩だな・・・」と日常の会話の中で話題にされるために、軍隊に行っていないと、まるで相手にされない。
 家の中でさえも「1人前の労働者ではない」「1人前の男じゃない」「家族の恥だ」と言われてつらい思いをする。
 そのため、兵役に就けなかった男性は、伊藤氏に「だから韓国人と話すのがいやだ。日本人と話す方が気が楽だ。」と語っていると。
 「徴兵制」は、ひとつの統一的価値観で支配と服従のきびしい関係をつくるものであり、企業としても、若者が徴兵されて軍隊の訓練で厳しく鍛えられた人を採用するとよいとされており、韓国では、徴兵に行かないと公務員にはなれない。
 軍隊には出来上がったものがあり、上から下への命令・支配・服従というもので統一してひとつの方向でいく。
 韓国の経済を見ても”ある意味”で強いが、それは”ある意味”では強いが、ほんとにそれだけでいいのか?と問いかけ、たぶん、そういう強さはグッーと行った時に、どこかでポキッと折れてしまう怖さを感じる。もっとしなやかな社会のつよさが必要で、異端や少数者を認める寛容性のある社会を創っていく必要がある。
 そのためにも、教育の現場が重要だ
この間、都教委が寛容性のない様々な処分をしてしまうことは、本来ありえないことだ!
 また、国際社会の中で、民主主義を標榜する国家で、国旗国歌を強制する国は聞いたことがない
 アメリカはもちろん。ヨーロッパでもそういう事件すら起こらない。
 なぜなら強制をしないからである。
 強制しないのでドイツでもフランスでも、事件すら起こらない。
 むしろ、「どうしてそんなことが問題になるの?」と逆に疑問に思われる。

 国旗・国歌を大切に思うのは勝手であり自由!
 しかし、国が国旗・国歌を強制するのはあり得ない。

 国旗・国歌を強制することは民主主義の国ではありえない。
 民主主義国家を標榜する以上、国旗・国歌を強制することが、あってはならないし、あり得ない。
 民主主義を標榜する以上、個人の思想・良心とのかかわりで、どの程度かという程度の問題ではなく、一切の強制があってはならないことが一連の事柄の本質である
 最後に、アメリカでさえも、日本と戦争をしていた最中の1943年にも『愛国心・国家・国歌というシンボルを強制してはいけない』というバーネット判決を連邦裁判所が出したことを紹介し、民主主義を守る裁判の重要性を強調しました。
 『今 言論・表現の自由があぶない!』(2010/10/24)
http://blogs.yahoo.co.jp/jrfs20040729/17471744.html

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