◎ 最高裁判所 裁判官15人に対する忌避申立書を提出
最 高 裁 判 所 御中
頭書事件について,申立人は次のとおり、最高裁判所長官 大谷直人,裁判官 池上正幸,同 小池裕,同 木澤克之, 同 菅野博之, 同 山口厚, 同 戸倉三郎, 同 林景一, 同 宮崎裕子, 同 深山卓也, 同 三浦守, 同 草野耕一, 同 宇賀克也, 同 林通晴, 同 岡村和美らに対する忌避申立てをする。
● 申立の趣旨
1 最高裁判所裁判官 大谷直人,同 池上正幸,同 小池裕,同 木澤克之, 同 菅野博之, 同 山口厚, 同 戸倉三郎, 同 林景一, 同 宮崎裕子, 同 深山卓也, 同 三浦守, 同 草野耕一, 同 宇賀克也, 同 林通晴, 同 岡村和美らに対する忌避には理由があると認める。
2 裁判費用は,被申立人の負担とする。
との判決を求める。
● 申立の理由
追って理由書を提出する。
『今 言論・表現の自由があぶない!』(2021年02月02日)
https://ameblo.jp/pwf2keqxr748-a1/entry-12654240040.html
令和2年(行サ)第58号 上告提起事件
令和2年(行ノ)第61号 上告受理申立て事件
:東京高等裁判所 令和元年(行ケ)第55号損害賠償請求,供託金制度廃止及び2019年4月21日執行習志野市長選挙やり直し等請求事件
令和2年(行セ)第55号 特別抗告提起事件
令和2年(行ハ)第38号 許可抗告申立事件
:東京高等裁判所 令和元年(行ケ)第55号 損害賠償事件,千葉地方裁判所移送事件
令和2年(行セ)第56号 特別抗告提起事件
令和2年(行ハ)第39号 許可抗告申立事件
:東京高等裁判所 令和2年(行タ)53号 訴訟救助申立て事件
令和元年(行ケ)第55号損害賠償請求,供託金制度廃止及び2019年4月21日執行習志野市長選挙やり直し等請求事件
基本事件:東京高等裁判所 令和元年(行ケ)第55号損害賠償請求,供託金制度廃止及び2019年4月21日執行習志野市長選挙やり直し等請求事件
最 高 裁 判 所 御中
2021年2月2日
申立人 ( 基本事件 原告 ) 垣内 つね子
申立人 ( 基本事件 原告 ) 垣内 つね子
最高裁判所 裁判官 大谷直人,同 池上正幸,同 小池裕,同 木澤克之,同 菅野博之,
同 山口厚,同 戸倉三郎,同 林景一,同 宮崎裕子,同 深山卓也,
同 三浦守,同 草野耕一,同 宇賀克也,同 林通晴,同 岡村和美
◎ 忌 避 申 立 書
同 山口厚,同 戸倉三郎,同 林景一,同 宮崎裕子,同 深山卓也,
同 三浦守,同 草野耕一,同 宇賀克也,同 林通晴,同 岡村和美
◎ 忌 避 申 立 書
頭書事件について,申立人は次のとおり、最高裁判所長官 大谷直人,裁判官 池上正幸,同 小池裕,同 木澤克之, 同 菅野博之, 同 山口厚, 同 戸倉三郎, 同 林景一, 同 宮崎裕子, 同 深山卓也, 同 三浦守, 同 草野耕一, 同 宇賀克也, 同 林通晴, 同 岡村和美らに対する忌避申立てをする。
● 申立の趣旨
1 最高裁判所裁判官 大谷直人,同 池上正幸,同 小池裕,同 木澤克之, 同 菅野博之, 同 山口厚, 同 戸倉三郎, 同 林景一, 同 宮崎裕子, 同 深山卓也, 同 三浦守, 同 草野耕一, 同 宇賀克也, 同 林通晴, 同 岡村和美らに対する忌避には理由があると認める。
2 裁判費用は,被申立人の負担とする。
との判決を求める。
● 申立の理由
追って理由書を提出する。
以上
『今 言論・表現の自由があぶない!』(2021年02月02日)
https://ameblo.jp/pwf2keqxr748-a1/entry-12654240040.html
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