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東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

北九州ココロ裁判

2005年08月01日 | 日の丸・君が代関連ニュース
「7・29都教委包囲集会」での、原告団長稲田純さんの報告レジュメから一部紹介します。

北九州ココロ裁判一審判決報告

<判決は度外視して始めた裁判(1997年)まさかの減給取り消し>

 この国の司法に期待して始めた裁判ではなかったので、やることにこそ意味があり、そのことを歴史のかたすみに残すという思いで続けてきたので、私たちには画期的な判決でした。

<判決をどうみるか>

○勝利部分
①学習指導要領中の「入学式や卒業式などにおいては、その意義を踏まえ、国旗を掲揚するとともに、国歌を斉唱するものとする」との定め(以下国旗国歌条項」)は法的拘束力を有しない
②本件不起立行為は「全体の奉仕者たるにふさわしくない非行」(地方公務員法29条1項3号)には該当しない。
③本件処分には信用失墜行為はふくまれていない。
④これらを踏まえた上で、職務命令違反のみを前提に本件処分の相当性を論じ、研究処分の部分は教育委員会の裁量の範囲を逸脱してこれを濫用したもので違法である。
⑤校長による本件職務命令が最終的には教育基本法10条1項にいう「不当な支配」に服してなされたものとはいえないとしながらも、国旗国歌条項に係る教育委員会の指導をもって「不当な支配」があったと認定している。

●問題部分
①正当な教育目的に対して一定の教育効果が期待できる教育活動と認め、裁量の範囲とされた校長の職務命令
②職務命令は外部的行為を命じるものにすぎず、君が代を歌えないとの考えが直ちに憲法19条にいう思想、良心として保障されることはできない。(19条違反ではない)「君が代の歌詞についてはさまざまな解釈があることからすれば、君が代を歌えないという考えは個人原告らの人間観、世界観と直接に結びつくものではなく、君が代を歌うこと自体は必ずしも個人原告らの思想、良心に反する外部的行為であるということはできない。」
③公教育における子どもの人権保障がなされていない。
・子どもを教育の客体としかみなしていない。
・教育基本法第1条を持ち出し、「個人の内心に対する働きかけを教育から一切排除することは、教育の本質と相容れない。」とし、公教育の中の強制性に全く目を向けていない。

<控訴審へ向けて>
・控訴趣意書
 公教育の中の指導という名の支配構造を暴き、自ら考え自らを律する人格の尊重としての人権保障を求める。
 具体的には、被告教育員会指導部、学務部職員、校長の証言を勝ち取ること。
・補助参加人の募集

■控訴審第一回期日2005年10月17日(月)15時30分~

…1997年に、あえて法律の「常識」に縛られる弁護士を付けない「本人訴訟」で、判決は度外視して始めた裁判だそうです。19人の原告すべてが、法定内で発言権があり、次々「ハイ」「ハイ」と手を挙げる「教室状態」の公判だったと言うことです。
 「勝利部分」の5項目は、市教委側の「控訴趣意書」のまとめをそのまま流用したものだそうです。市教委側のあわてぶりが目に浮かぶようです。
 ⑤に見られるように、市教委の行為は教基法10条「行政による不当な支配」としながら、校長の職務命令は適法としているような矛盾が、控訴審でどのように究明されていくか。市教委の指導と校長の職務命令が一体のものとされた時、判決はあいまいさを許さない「白か黒か」はっきりしたものになるでしょう。原告団のいっそうの健闘を祈らざるをえません。

以下、リンクを張っておきます。


◆「原告側の控訴理由書」

◆「北九州がっこうユニオン・うい」のHP『素敵に不適格』

◆ココロ裁判一審亀川判決の全文は、こちらから読めます。

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