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東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

最高裁は「君が代」が不可侵だった

2011年07月19日 | 板橋高校卒業式
 ◇ 最高裁判決報告集会 7月30日(土)13:30~板橋文化会館大会議室
 ◎ 最高裁は「君が代」が不可侵だった
花輪紅一郎(板橋高校藤田先生を応援する会)

 3年待たされて、薄っぺらな6pの判決文。この間、応援する会は、最高裁へ9回要請を行い、原審の杜撰さを繰り返し指摘してきた。
 まず事実認定に関して、ICレコーダ解析書が2通あって、前者にあった「なんでオレが出るんだおい」の文言が後者からは消えていること。また、教頭が校長室を出た時間が判決文に9時40分と明記されているのに、ICレコーダのタイムカウンターによるとそれより前に体育館に行って「制止行為」をしたことなっている時間の逆転。いずれも「威力業務妨害罪」を成立させるための検察による偽証と証拠偽造の動かぬ証拠のはずであった。
 次に「表現の自由」について、安易に校長の「式典を円滑に執り行う権限」で制約し、あまつさえ刑事罰を科すことの違法無効を、国際人権の立場からフォルホーフ教授に意見書を書いていただいた。欧州判例6点や「自由権規約一般的意見34(表現の自由)」の翻訳も提出して、人権の世界標準を提示出来た自負もあった。
 英文も含めかなりの分量となったが、最高裁は出されたものは読むと聞いていたし、これらの指摘に応えるなら、仮に有罪でも判決文は何十頁にもなると思っていた。ところが、出てきたのは薄っぺらな6p(地裁判決25p、高裁判決53P)。自判無罪どころか、事実認定の矛盾を全く無視し、国際人権には一言も触れることなく、生徒から慕われるキャラクターをただの乱暴者扱いした、高裁判決をダイジェストしたようなお粗末な中味。最高裁は3年間何を考えていたのだろう。
 一連の「君が代強制合憲判決」と同じで、「君が代」が不可侵だったとしか言いようがない。基本的人権を「侵すことのできない永久の権利」とうたった現憲法は幻で、「日本臣民は法律の範囲内において言論著作印行集会及結社の自由を有す」(旧憲法29条)が生きていたらしい。「大逆事件」冤罪から100年たっても、最高裁がこんな腰抜けだったなんて。
『週刊新社会』(2011/7/19)

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