卒業式・入学式対策本部 殿
1,前回指導部指導企画課の回答(1)では、「裁判所の判断において…『不当な支配』にあたらない」とあるが、確定した最高裁判決の何処にこのような判示があるのか、示されたい。
3,教育上の信念ないし自らの歴史観・世界観に基づき行動した教職員に対していかなる「懲戒処分」も科さないこと。
4,最高裁判決で、累積加重処分が違法と認定されたことを真蟄に受け止め、二度と同じ過ちを繰り返さないこと。また、違法な処分を繰り返さないため、どのような再発防止策を講じられたのか明らかにされたい。
5,判決により、過去の処分が違法であるとして取消しが確定した原告に対して、違法な処分を行った過失と責任を認め、謝罪すること。
6,判決により、過去の処分が違法であるとして取り消しが確定した原告に対して、再処分はもちろんいかなる不利益も新たに課さないこと。
8,「繰り返し同一内容の研修を受けさせ自らの非を認めさせ」(2004/7/23東京地裁決定)、受講者に「歴史観・世界観」の変更を迫る、服務事故再発防止研修を行わないこと。
教育長 比留間英人 殿
本年1月21日に提出した要請書に、2月12日付で回答をいただきました。その後、多くの都立学校で卒業式が進行しつつある状況を踏まえて、前回回答の不備や疑問点についての再質問を交えつつ、再度要請をさせていただきます。
(要請項目は上記の通り)
【※注1】 『教育基本法』第1条(教育の目的)
教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。
【※注2】 国連自由権規約委員会第6回日本審査『総括所見』(2014/7/24)
「公共の福祉」を理由とした基本的自由の制限
22.委員会は,「公共の福祉」の概念が曖昧で制限がなく,規約の下で許容されている制限を超える制限を許容し得ることに,改めて懸念を表明する(第2条,第18条及び第19条)。
委員会は,前回の最終見解(CCPR/C/JPN/CO/5, para. 10)を想起し,締約国に対し,第18条及び第19条の各第3項に規定された厳格な要件を満たさない限り,思想,良心及び宗教の自由あるいは表現の自由に対する権利への如何なる制限を課すことを差し控えることを強く促す。
【※注3】 国連自由権規約委員会第6回日本審査『List of Issues』(2013/11/14)
17.委員会の前回の最終勧告(CCPR/C/JPN/CO/5,パラ10)に照らし,「公共の福祉」の概念を定義し,かつ「公共の福祉」を理由に宗教,意見及び表現の自由に科される制約が本規約の下で許容されている制約を超えることがない旨明記する立法をとることを予定しているか否か明らかにしていただきたい。
教員及び学校職員が,学校行事の際,国歌の起立斉唱を拒んだために,減給,停職及び解雇を含む制裁の対象となってきたという報告に関してコメント願いたい。
平成27年4月14日
東京都教育庁総務部教育情報課長 上野正之
東京都教育庁総務部教育情報課長 上野正之
◆ 要請書に対する回答について
1,前回指導部指導企画課の回答(1)では、「裁判所の判断において…『不当な支配』にあたらない」とあるが、確定した最高裁判決の何処にこのような判示があるのか、示されたい。
(回答) 高裁判決に判示がある。(所管:指導部指導企画課)2,「10.23通達」を撤回すること。
(回答) これまでに出された裁判所の判断において、東京都教育委員会が平成15年10月23日付で発出した、「入学式、卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱の実施について(通達)」は、旧教育基本法第10条第1項にいう「不当な支配」には該当しないとされている。本通達を撤回する考えはない。(所管:指導部指導企画課)
3,教育上の信念ないし自らの歴史観・世界観に基づき行動した教職員に対していかなる「懲戒処分」も科さないこと。
4,最高裁判決で、累積加重処分が違法と認定されたことを真蟄に受け止め、二度と同じ過ちを繰り返さないこと。また、違法な処分を繰り返さないため、どのような再発防止策を講じられたのか明らかにされたい。
5,判決により、過去の処分が違法であるとして取消しが確定した原告に対して、違法な処分を行った過失と責任を認め、謝罪すること。
6,判決により、過去の処分が違法であるとして取り消しが確定した原告に対して、再処分はもちろんいかなる不利益も新たに課さないこと。
(回答) 上記の3から6までについて(所管:人事部職員課)7,前回人事部職員課の回答(8)では、「懲戒処分の原因となった服務事故の再発を防止するため」(傍点引用者)とあるが、最高裁判決において、当該行為の「原因・動機」は「個人の歴史観・世界観に起因するもの」と認定していることを、認めること。
卒業式等の式典において国歌斉唱時の起立斉唱等を教員に求めた校長の職務命令が合憲であることは、最高裁判決で繰り返し認められているところであり、職務命令違反があった場合には、個々の事案の状況に応じて厳正に対処します。
また、判決の内容が確定した事案については、当該各事案に係るその内容に応じて必要な対応を行います。
なお、個別の教職員の人事に関する事項については、お答えできません。
8,「繰り返し同一内容の研修を受けさせ自らの非を認めさせ」(2004/7/23東京地裁決定)、受講者に「歴史観・世界観」の変更を迫る、服務事故再発防止研修を行わないこと。
(回答) 上記7及び8について(所管:人事部職員課)9,都教委の「1.24議決」において、「教育の目的が、『教育基本法』に定められた教育の目的と一致していない不備を認め、「平和で民主的な」の文言を加えること。
懲戒処分の原因となった服務事故の再発を防止するため、関係規定に基づき、懲戒処分を受けた者に対し、服務事故再発防止研修を実施します。
(回答) 国歌斉唱時の起立斉唱等を教員に求めた職務命令が合憲であることは平成24年1月16日の最高裁判決でも改めて認められたところである。この判決を受け平成24年1月24日の臨時教育委員会において、「一人一人の教員が、教育における国旗掲揚及び国歌斉唱の意義と教育者としての責務を認識し、学習指導要領に基づき、各学校の入学式、卒,業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱が適正に実施されるよう、万全を期していく」ことを委員総意の下に確認し、「入学式、卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱について」が議決された。本議決を撤回する考えはない。(所管:指導部指導企画課)10,わが国が「国際社会で尊敬され、信頼され」るためには、憲法98条2項の定めに従い、行政機関として国連勧告を尊重し、実現に向けて誠実に努力する責務があることを認めること。
(回答) 日本政府の見解について答える立場にない。(所管:指導部指導企画課)11,前回指導部指導企画課の回答(11)では、「職務命令は…憲法19条に違反するものではない」とあるが、わが国は「自由権規約」を批准しており、その規約の有権的解釈である「総括所見パラグラフ22」を尊重すべき立場にあることを認めること。
(回答) 日本政府の見解について答える立場にない。(所管:指導部指導企画課)12,「括所見パラグラフ22」で、「いかなる制約を控えるように」とある「いかなる制約」には、自由権規約委員会が日本政府に宛てた「質問事項17」(※注3)にある「減給、停職、及び解雇を含む制裁」及び「再発防止研修」が含まれることを認めること。
(回答) 日本政府の見解について答える立場にない。(所管:人事部職員課・指導部指導企画課)
2015年3月20日卒業式・入学式対策本部
東京都教育委員会 委員長 木村 孟 殿教育長 比留間英人 殿
◎再 要 請 書
本年1月21日に提出した要請書に、2月12日付で回答をいただきました。その後、多くの都立学校で卒業式が進行しつつある状況を踏まえて、前回回答の不備や疑問点についての再質問を交えつつ、再度要請をさせていただきます。
(要請項目は上記の通り)
【※注1】 『教育基本法』第1条(教育の目的)
教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。
【※注2】 国連自由権規約委員会第6回日本審査『総括所見』(2014/7/24)
「公共の福祉」を理由とした基本的自由の制限
22.委員会は,「公共の福祉」の概念が曖昧で制限がなく,規約の下で許容されている制限を超える制限を許容し得ることに,改めて懸念を表明する(第2条,第18条及び第19条)。
委員会は,前回の最終見解(CCPR/C/JPN/CO/5, para. 10)を想起し,締約国に対し,第18条及び第19条の各第3項に規定された厳格な要件を満たさない限り,思想,良心及び宗教の自由あるいは表現の自由に対する権利への如何なる制限を課すことを差し控えることを強く促す。
【※注3】 国連自由権規約委員会第6回日本審査『List of Issues』(2013/11/14)
17.委員会の前回の最終勧告(CCPR/C/JPN/CO/5,パラ10)に照らし,「公共の福祉」の概念を定義し,かつ「公共の福祉」を理由に宗教,意見及び表現の自由に科される制約が本規約の下で許容されている制約を超えることがない旨明記する立法をとることを予定しているか否か明らかにしていただきたい。
教員及び学校職員が,学校行事の際,国歌の起立斉唱を拒んだために,減給,停職及び解雇を含む制裁の対象となってきたという報告に関してコメント願いたい。
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