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東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

処分撤回を求めて(504)

2019年04月19日 | 日の丸・君が代関連ニュース
東京・全国の仲間の皆さんへ。
(転送・転載・拡散歓迎。重複はご容赦を。一部報道関係者にも送信)
被処分者の会・東京「君が代」裁判原告団の近藤です。

 ◆ 都教委に謝罪を要求
   ~最高裁決定を受けて都教委を徹底追及


 ◆ 都教委は原告らに謝罪し、最高裁で敗訴したことを公表せよ!
 被処分者の会・東京「君が代」裁判原告団は4月15日、都教委の上告受理申立を不受理とし減給1月の処分取消が確定した最高裁決定を受けて、17名が参加して都教委に請願書を提出しました。都教委は中西正樹教育庁総務部教育情報課長及び同広聴担当が対応しました。
 この行動は、最高裁第一小法廷が3月28日、東京「君が代」裁判四次訴訟(一審原告14名)において、
 原告らの上告を棄却し、戒告処分取消等を求める上告受理申立を不受理とする一方、
 減給処分取消を認めた東京高裁判決を不服とした都教委の上告受理申立を不受理とする決定をし、
 1名・2件(特別支援学校教員Kさん)の卒入学式での4回目・5回目の不起立に対する減給1月処分が取り消され都教委の敗訴が確定したことを受けて行われたものです。
 これにより、本裁判で6名・7件の減給・停職処分取消が確定し、10・23通達関連裁判での処分取消の総数は76件・65名となりました。
 これは最高裁が、不起立の回数を理由により重い処分を科す都教委の累積加重処分を断罪し、その暴走に歯止めをかけたものです。
 都教委は、今すぐ原告らに謝罪し、その責任の所在を明らかにし、再発防止策を講じるべきです。また都民の貴重な税金を浪費して争った裁判で敗訴したことをホームページ等で公表し、都民に謝罪すべきです。
 さらにこれまでのように「減給処分がダメなら戒告処分ならいいだろう」と再処分をすることなどもってのほかです。
 ◆ 都教委の責任を徹底追及~弁護士、原告、参加者らの怒りの発言

 請願行動では、被処分者の会より請願書を中西課長に手交し、事務局より補足説明をした後、弁護団より澤藤弁護士が発言しました。
  ● 「あやまれ、つぐなえ、そしてなくせ」~澤藤弁護士

 同席した澤藤弁護士は、
  ①都教委は違法な処分をしたことを原告のみならず処分により恫喝した教員、子どもたちに「あやまれ」、そしてその事実をHPで公表し名誉回復せよ、
  ②都教委は税金で訴訟を維持しているが、教員側が訴訟にかけた費用くらいは「つぐなえ」
  ③教育行政の過ちを「なくせ」、つまり繰り返さないため教育長以下のお飾り教育委員、そして教育庁幹部には、憲法に基づく再発防止研修が必要だ、と鋭く都教委を糾弾した。
 ※「澤藤統一郎の憲法日記」をご覧ください。
    ↓
http://article9.jp/wordpress/
 ● 最高裁決定で勝訴が確定した該当者Tさんの発言

 処分取消の該当者のTさんは、
  ①減給処分取消に対し、都教委は謝罪し、HPで公表せよ
  ②言語道断の再処分するな
  ③10・23通達を撤回すること、を要求しました。

 ● 謝罪要求などを無視した都教委は、社会常識に反する

 四次訴訟原告で地裁で減給処分取消が確定したNさんは、他の減給・停職処分を取り消された仲間と共に都教委に謝罪を要求をし、HPでの周知徹底も要求したが、無視されていると告発し、戒告処分を取り消されなかったKさんは、「埼玉の『九条俳句』事件で最高裁決定が出された後、さいたま市の教育長が原告本人に直接謝罪している。これが常識。なぜ都教委は謝罪しないのか」と追及しました。
 ◆ 責任逃れ・開きなおりの課長の発言に怒り爆発

 それに対して教育情報課長は「起立斉唱を求める職務命令に違反して非違行為を行ったのだから・・」と発言し、「非違行為をした者に謝罪など必要ない」と言わんばかりの発言をしました。
 参加者は「都教委は裁判に負けたのだ」「裁判所が違法行為と言っているではないか」と口々に抗議し、「違法行為とされたことを認めないのか」と迫ると「結果としてはそうだが・・」と言葉を濁し、違法行為との認識を明確には示しませんでした。
 またHPに掲載する件についても、「(処分取消しは)HPに公表すべきものとして位置づけられていない」と回答しました。「それはどこに書いてあるのか」と迫ると、「間違いがあるといけないのできちんと精査して回答書などでお示しする」と逃げました。
 これらの発言に参加者の怒りが爆発しました。

 ◆ ILO・ユネスコ専門委員会(セアート)が日本政府に是正勧告

 3月30日付東京新聞の記事を示し、ILO・ユネスコ専門委員会(セアート)が、10・23通達とそれに基づく卒業式等の式典における「日の丸・君が代」強制に関して日本政府に是正勧告行ったことに関しても、コピーを課長らに渡して、
  ①この事実を知っているか、
  ②どのように受け止めているか、
 との追加質問を行い、今後文書で回答するように求めました。

 ◆ 被処分者の会は、 学校現場で攻撃に屈せず闘う仲間に思いを馳せ、「命令と処分」の東京の教育行政の抜本的転換を目指して、粘り強く闘います。「『日の丸・君が代』強制は戦争への道」であるとの思いを胸に、「子どもたちを戦場に送らない」ために。これからもご支援をよろしくお願いします。
 以下、長いものですが、請願書全文を掲載しますので、お読みください。

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◎ 請 願 書

 2019年4月15日

「日の丸・君が代」不当処分撤回を求める被処分者の会
東京「君が代」裁判原告団
共同代表 岩木 俊一  星野 直之

 東京都教育委員会教育長 中井 敬三 殿


 <請願の趣旨>
 1.最高裁第一小法廷(池上政幸裁判長)は2019年3月28日、東京「君が代」裁判四次訴訟(一審原告14名。上告人13名)において、一審原告らの上告を棄却し、戒告処分取消・損害賠償を求める上告受理申立を不受理とする一方、減給処分取消を認めた東京高裁判決を不服とした都教委の上告受理申立についても不受理とする決定をした。これにより、1名・2件(特別支援学校教員)の卒入学式での4回目・5回目の不起立に対する減給処分(減給10分の1・1月)が取り消され、都教委の敗訴が確定した。これは、従来の最高裁判決(2012年1月16日及び2013年9月6日)に沿って、不起立の回数を理由により重い処分を科す都教委の累積加重処分を断罪し、その暴走に歯止めをかけたものである。
 2.卒業式・入学式等で「日の丸・君が代」を強制する東京都教育委員会の10・23通達(2003年)とそれに基づく校長の職務命令により、これまでに懲戒処分を受けた教職員は延べ483名にのぼる。
 3.これらの懲戒処分について、最高裁判決(2012年1月16日及び2013年9月6日)は、起立斉唱行為が、「思想及び良心の自由」の「間接的制約」であることを認めた上で、「戒告を超えてより重い減給以上の処分を選択することについては,本件事案の性質等を踏まえた慎重な考慮が必要」「処分の選択が重きに失するものとして、社会観念上著しく妥当を欠き、…懲戒権者としての裁量権の範囲を超えるものとして違法」として減給処分・停職処分を取り消した。これらの最高裁判決には、都教委通達・職務命令を違憲として、戒告を含むすべての処分を取り消すべきとの反対意見(2012年1月宮川裁判官)を始め、都教委に対し「謙抑的な対応」を求めるなどの補足意見(2012年1月櫻井裁判官、2013年9月鬼丸裁判官)があり、教育行政による硬直的な処分に対して反省と改善を求めている。
 4.最高裁判決とその後の確定した東京地裁・東京高裁判決及び今回の最高裁決定で、10・23通達関連裁判の処分取り消しの総数は合計76件・65名にのぼる。
 5.ところが都教委は、裁判で敗訴したにもかかわらず、違法な処分を行ったことを原告らに謝罪しないばかりか、2013年12月、2015年3月~4月及び2018年2月、最高裁判決・東京地裁判決で減給処分が取り消された都立高校教員計18名に新たに戒告処分を科す(以下再処分という)という暴挙を行った。また、2012年4月より、被処分者に対する服務事故再発防止研修を質量共に強化して、「反省・転向」を強要している。更に、最高裁判決に反して、4回目以上の不起立に対して都立学校教員2名に減給処分を出した。今回の最高裁決定は、その内1人の減給処分が取り消されたことを意味する。残る1人の減給処分は東京都人事委員会において係争中である。これらは、最高裁判決の趣旨をねじ曲げないがしろにするもので断じて許すことはできない。
 6.東京都教育委員会が、これまでの一連の10・23通達関連訴訟で司法に断罪され、「違法」とされた減給・停職処分を行ったこと、また今回も最高裁判決に反して4回目以上の不起立に対して行った減給処分が「違法」として取り消されたことは、教育行政として重大な責任が問われる行為である。今すぐ原告らに謝罪し、その責任の所在を明らかにし、再発防止策を講じるべきである。また、都民の貴重な税金を浪費して争った裁判で敗訴したことを都教委ホームページ等で公表し、都民に謝罪すべきである。
 7.問題の解決のために、都教育庁の責任ある職員と被処分者の会・同弁護団との話し合いの場を早期に設定すべきである。
 8.これまで私たちの請願・要請・申し入れなどについては教育委員会に報告・検討されず、教育庁総務部教育情報課長名で所管課の回答をまとめた文書が「回答」として送付されるだけだった。都民の請願権を踏みにじる対応を反省するとともに、10・23通達発出当時の教育委員がすべて退任した現在、あらためて同通達に係わる諸問題について教育委員会で真摯かつ慎重に議論し、これまでの教育行政及び10・23通達を抜本的に見直すことを強く求める。
 以上の趣旨から、下記請願する。
<請願事項>
1.最高裁決定を真摯に受け止め、該当者に謝罪すること。

2.最高裁・東京高裁・東京地裁及び今回の最高裁決定等で「裁量権の逸脱・濫用で違法」とされた減給・停職処分を行ったことを反省し、原告らに謝罪し、再発防止策を講じること。
3.最高裁決定で減給処分取消が確定した教員に再処分(改めて戒告処分を発令すること)をしないこと。
4.最高裁・東京高裁・東京地裁判決及び今回の最高裁決定等で「思想及び良心の自由」を「制約する」とされた職務命令への違反を理由としていかなる懲戒処分も行わないこと。
5.職務命令違反を理由に最高裁・東京高裁・東京地裁判決及び今回の最高裁決定等で違法とされた減給・停職処分などの累積加重処分を行わないこと
6.今回減給処分取消が確定したことに鑑み、人事委員会で係争中のもう一人の減給処分を撤回すること。
7.10・23通達に基づく校長の職務命令への違反を理由とした過去の全ての懲戒処分を即時撤回すること。
8.10・23通達に基づく校長の職務命令を発出しないこと。

9.10・23通達を撤回すること。

10.10・23通達に係わって懲戒処分を受けた教職員を対象とした「服務事故再発防止研修」を行わないこと。
11.問題の解決のために都教育庁関係部署(人事部職員課、指導部指導企画課、指導部高等学校教育指導課、教職員研修センター研修部教育経営課など)の責任ある職員と被処分者の会・同弁護団との話し合いの場を早期に設定すること。
12.以上を検討するにあたり、本請願書を教育委員会で配付し、慎重に検討・議論し、回答すること。
 <連絡先>「日の丸・君が代」不当処分撤回を求める被処分者の会・東京「君が代」裁判原告団事務局長 近藤 徹
 <回答期限> 2019年5月9日(木)。上記近藤までメール及び文書で回答すること。
 <質問 ILO勧告について> 
 東京新聞(2019年3月30日付)の記事を示し、質問を口頭で追加した。
   1.この事実を知っているか。
   2.どのように受け止めているか。
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「日の丸・君が代」不当処分撤回を求める被処分者の会
東京「君が代」裁判原告団
事務局長 近藤 徹
事務所:飯田橋共同事務所
    〒102-0071 千代田区富士見1-7-8 第5日東ビル501号
被処分者の会HP↓(4月5日更新。下の青のアドレスをクリック・アクセス可)
http://www7a.biglobe.ne.jp/~hishobunshanokai/
10・23通達・同実施指針、四次訴訟最高裁決定・声明文、都教委要請・回答等掲
載。判決文等各種資料等入手可能。
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