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東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

陳述書(3)指導部管理課長1

2005年04月03日 | 増田の部屋
都教委と極右偏向三都議とを、個人情報漏洩(地公法34条守秘義務違反)で追いつめる増田対都教委裁判における、二人目の陳述は、当時指導部管理課長MH氏。
このポストは、職員の服務や研修を統括する部門で、三都議の求めに応じて個人情報を提供していた。
長いので3回に分けて掲載する。

1 はじめに

 私は、(略)
 平成10年7月16目から平成12年7月31目まで、私は教育庁指導部管理課長として、増田都子教諭(以下「増田教諭」という。)の服務事故及び研修の実施状況等について、古賀議員、田代議員及び土屋議員(以下「三都議」という。)との折衝に当たる指導部の窓口の役割を担っていました。
 しかし、指導部管理課長の職を離れて約4年半が経過した現在、詳細にわたって記憶している状態ではありませんが、以下、本件訴訟に関して、私の知っていることについて陳述します。

2 平成10年当時の増田教諭に関する三都議との折衝について

(1)指導部管理課長の職務内容
 指導部管理課長は、指導部の中では唯一の事務系管理職として、教科書事務等の固有業務のほかに、指導部所属職員の人事・給与事務や予算・決算等のいわゆる庶務的業務を担当していました。また、指導部は教育庁の7部(当時)の中では、年間を通じて都議会における質質問数が圧倒的に多く、都議会議員との窓口(折衝)業務も重要な役割となっていました。

(2)指導部と増田教諭に関する問題(以下「増田問題」という。)とのかかわり
 私は、平成10年7月16日付で指導部管理課長に着任しましたが、前任者からの増田問題についての事務引継ぎについては、概ね以下のとおりでました。
 それは、平成9年4月に増田教諭が足立区立第十六中学校に異動し、一学期が終了した後の8月頃に、保護者から増田教諭に対する苦情の訴えがあったこと、また、平成10年1月頃、保護者から増田教諭に対する苦情の手紙が、当時の教育長あてに届いたので、その写しを足立区教育委員会に手渡すとともに、適切な対応を取るよう指導した、ということでした。なお、増田教諭に関する問題については、当時議会対応は全くありませんでした。
 指導部では、平成10年8月31目付で足立区教育委員会(以下「足立区教委」という。)から報告書「教員の服務事故について」が人事部に提出されるのまでの間、人事部との連携の下に、足立区教委を通じて増田問題に関する情報収集等に努めました。

(3)この当時の指導部としての三都議との折衝経過
 平成10年9月8日開催の文教委員会の開催前から当日までの間、土屋との折衝を重ねたと思われますが、個々具体的なやりとりや手渡しした資料等については、今となっては記憶が定かでありません。但し、当時のやりとりや資料提供の結果が、質疑応答に集約されていることだけは推測できます。
 このため、当日の土屋委員の「増田教諭の行いというものは、学習指導要領を逸脱した行為だと思うんですが、これはいかがですか。」との質問内容からすると、学習指導要領を巡ってのやり取りが主であったと思われます。すなわち、増田教諭が行った「紙上討論」という授業形式が、学習指導要領にらして問題はなかったのかとのことであったのではないか、また、資料提供してとすれば、学習指導要領の写し程度であったと思われます。
 さらに、平成10年11月19日開催の文教委員会での古賀委員や田代委員の「今回の処分は、何をやったから処分をしたんですか。」、「学校の最高責任者である学校長というお話でしたけれども、その裏づけとなるようなものにあるんでしょうか。」といった質問内容から推測すると、古賀委員と田代委員の事前折衝には、人事部と指導部が一緒に行ったのではないかと思われます。人事部には懲戒処分の内容について、指導部には区教委からの報告内容にて、それぞれやり取りがあったのではないか、また、資料提供しているとすれば、学校教育法の写し程度であったと思われます。

(4)都議会議員との折衝の基本的なルール等
 本会議及び決算特別委員会の場合、概ね質問日の一週間前に質問通告を受けた後、事前に質問予定がある議員に接触し、その後、答弁要旨を作成の上、質問当日を迎えることになります。
 また文教委員会の場合は、どの委員が質問するか不確定のため、事前に全委員に接触し、質問予定がある委員を把握した後に、答弁要旨を作成の上、質問当日を迎えることになります。
 議会と執行機関との円滑な運営のため、基本的には議員から求められた情報提供については、可能な限り提供すべき義務があると考えていました。このため、三都議との個々の折衝過程での情報提供については、全て記憶している訳ではありませんが、場合によっては、個人情報に類するものの情報提供もあったかと思われます。但し、この場合でも、全て議員の議会活動にかかわる情報提供であったとは言うまでもありません。
(続)

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