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東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

陳述書(4)指導部管理課長2

2005年04月03日 | 増田の部屋
(続)
3 平成11年当時の増田教諭に関する三都議との折衝について

(1)増田教諭の服務事故(第二処分)に関して
 増田教諭の服務事故発生(平成11年3月ごろ)直後と思われますが、土屋議員から近藤明義中学校教育指導課長(以下、「中指課長」という。)に電話での事実確認がありました。このため、中指課長が足立区教委に対し増田教諭の服務事故発生の事実確認を行ったところ、事実である旨の報告がありました。
 この時の事実経過としては、土屋都議から中指課長あてに電話が入り、増田教諭の第二処分にかかる服務事故の概要がもたらされました。中指課長は直ぐに、指導部の部課長会に報告し、その場で善後策を協議したものと思われます。その結果、人事部職員課に連絡するとともに、足立区教委に事実確認の指示と結果報告を速やかに行うように要請したと思われます。
 数日後、足立区教委からの報告があったため、人事部職員課に報告するとともに、指導部の部課長会で善後策を協議したと思われます。
 足立区教委に再三報告書を提出するよう指導した結果、平成11年4月28日付で足立区教委から報告書「教員の服務事故について(報告)」が人事部に提出されたため、人事部との連携の下に、足立区教委を通じて増田教諭に関する情報収集等に努めました。
 この際、処分については人事部職員課長が、研修については研修担当副参事がそれぞれ三都議との折衝窓口となっていたため、私は詳しいやり取りまでは記憶していません。但し、指導部としての対応は、常に部課長会での協議を踏まえておりました。

(2)増田教諭に対する研修命令(第1回目)に関して
 足立区教委では、増田教諭が既に二度にわたり懲戒処分を受けているにもかかわらず、反省の様子が見えないため、学校において引続き教壇に立たせることはできないと判断しました。このため、「教員としての資質向上及び生徒・保護者の信頼を得られる学習指導の改善を図る」ため、平成11年8月18日付けで、東京都教育委員会(以下「都教委」という。)に対して職場外研修の機会の付与を依頼してきました。
 これを受けて、指導部では、増田教諭を都立教育研究所の長期研修生として受け入れる等の基本計画を策定し、平成11年8月27日付で増田教諭に対して研修(第1回目、平成11年9月1日から平成12年3月31日まで)を発令しました。
 発令当日の午前中、指導部長室において、指導部長から増田教諭に対して「研修発令通知」を直接交付しました。立会人は、中指課長、指導企両課長、研修担当副参事及び人事部職員課長でありました。
 なお、職員課長の立会いは、当目増田教諭の支援団体が数人都庁に駆けつけているとの情報が入ったため、服務上の間題にも対応する必要があることから、指導部から同席を願ったものであります。
 また、管理課長(私)が辞令の読み上げを行いましたが、増田教諭がなかなか辞令を受け取らなかったため、再三要請してようやく増田教諭が辞令を受け取った記憶があります。
 なお、この日の増田教諭は、真っ赤なつばの広い帽子と真っ赤なワンピースのような服装であったのが、強く印象に残っています。

(3)増田教諭に対する研修命令(第2回目)に関して
 平成12年3月、指導部は、増田教諭に対する研修命令を打ち切るのか延長するのか判断をするための資料として、都立教育研究所に研修所ついての報告を求め、その内容等から増田教諭に対する研修命令を延長する必要があると判断し、足立区教委に研修延長について意見を求めました。これに対して、足立区教委は平成12年3月16日付けで増田教諭に対する研修命令の延長依頼を都教委に提出、そして、この依頼に基づき、指導部では、増田教諭の服務にかかわる状況及び研修の実施状況等を総合的に判断し、平成12年3月27日付で、更に1年間の研修(第2回目、平成12年4月1日から平成13年3月31日まで)を発令しました。
 この時の事実経過については、全く記憶がないことから、辞令交付式については、都立教育研究所において行われたものと思われます。

(4)この当時の指導部としての三都議との折衝経過
 平成11年7月9日開催の文教委員会での古賀委員の「授業は持っているのかどうか、この教諭に対して校長は何か指導しているのか、今、増田都子教諭はどういう立場で学校で仕事をしているのか。」といった質問内容から推測すると、増田教諭の足立区立第十六中学校における授業の実施状況についてのやり取りがあり、即刻教壇から外すよう要請されたものと思われます。
 また、平成12年4月14日開催の決算特別委員会での土屋委員の「この増田さんは現在研修中と聞いていますけれども、どんな研修をしているのか、簡単に答えてください。」といった質問内容から推測すると、増田教諭の都立教育研究所における研修内容についてのやり取りがあったものと思われます。

(5)平成11年8月27日付「研修発令通知書」の提供
 三都議共著「こんな偏向教師を許せるか!」(平成12年11月発行)の中に、第一回目の「研修発令通知書」が掲載されていますが、その提供した経緯については全く記憶がありません。しかしながら、誰が依頼されたのかはわかりませんが、三都議の誰かから情報提供を要請され、指導部として協議の上、提供したものと思われます。

4 平成11年11月24日に「指導の状況メモ」(乙第6号証の1)、平成12年3月27日に「指導の状況メモ」(乙第6号証の2)を提供した経緯について

(1) 教員研修における指導部と教育研究所の関係
 当時都教委としては、教員研修実施の専用施設がなく、事実上、都立教育研究所及び多摩教育研究所がその機能を受け持っていました。また、教員研修における指導部と都立教育研究所等の役割分担は、指導部において都教委全体の研修計画等の企画立案を行い、それに基づいた研修の実施施設として都立教育研究所及び多摩教育研究所が位置づけられていました。

(2)「指導の状況メモ」の作成経過
 研修担当副参事は、増田教諭に対する研修が開始された平成11年9月1日以降、都立教育研究所企画調査部長から増田教諭の研修実施状況や服務状況等について、電話等により情報提供を受けメモを作成していました。
 研修担当副参事は、田代都議からの情報提供の要請に応えるため、自ら作成したメモをもとにして、指導部の部課長会において協議の上、増田教諭の研修関係の事実経過だけに絞って十分精査し、「指導の状況メモ」を作成しました。

(3)田代議員及び土屋議員に対する資料提供をした事実経過
①平成11年11月24日(第1回目)
 11月20日前後に、文教委員である田代都議から管理課長(私)に電話があり、増田教諭の都立研究所における長期研修生としての研修実施状況がわかる資料を作成し、土屋都議の事務所に至急送付するよう要請があったので、直くには対応できないが可能な限り早急に対応したい旨回答しました。
 直ちに部課長会を招集して協議を行った結果、個人情報の取扱いであるため慎重に対応する必要があるとの認識のもとに、研修関係の事実経過だけに絞って十分精査したものを「送付資料」として作成し、直近に開催される文教委員会に間に合うように提出することになりました。
 その後、作成資料(平成11年9月1日から11月22日まで)を部課長会に諮って決定し、11月24日の午後に土屋都議の事務所あて送付しました。なお、「ファクシミリ送信票」は管理課長(私)が作成し、研修担当副参事が資料(4枚)と一緒に送付しました。
②平成12年3月27日(第2回目)
 この時の記憶は定かではありませんが、今度は土屋都議から直接指導企画諸長に電話があり、増田教諭のその後の研修の実施状況がわかる資料を送付するよう要請があったと思われます。このため、第1回目と同様な作業等を行い、作成資料(平成11年11月24日から平成12年3月27日まで)を部課長会に諮って決定し送付したものと思われます。なお、「ファクシミリ送信票」は研修担当副参事が「指導企画課長名」で作成し、資料(2枚)と一緒に送付したものと思われます。

(4)「指導の状況メモ」の性格等
 指導部では、従来から研修報告書自体は秘密文書扱いにしていませんでしたが、この「指導の状況メモ」を作成するに当たっては、増田教諭のプライバシーに配慮して、研修関係の事実経過だけに絞って十分に精査し、作成しています。このため、当時、増田教諭の公務としての研修の実施状況等については、教育公務員である以上、秘密にすべき事項とはならないのではないかとの意見もありました。

(5)資料提供時の個人情報に対する認識の有無
 指導部としては、「指導の状況メモ」は個人情報であるとの認識はあったものの当時の状況として、既に増田教諭の実名や情報等については、都議会の場やマスコミ等で何度も取り上げられていたため、公にされた情報に近いものと考えていました。また、三都議は増田教諭に関する質問を行っていたことから、提供した資料は都議会の質問等に使用されるものと認識しており、使用制限等の申し出をする必要性は感じませんでした。
(続)

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