=「君が代」解雇をさせない会2017年度総会&講演会=
★ 「日の丸・君が代」不起立 大阪の闘いとともに!
日時 7月1日(土)13時15分~
場所 中野区立商工会館(中野駅北口徒歩7分 早稲田通り沿い)
TEL 03-3389-1181
◇プログラム◇
第Ⅰ部 13時15分
総会2016年度経過報告・会計報告2017年度方針案
第Ⅱ部 13時50分
安倍政権の暴走が続く中、「日の丸・君が代」の闘いの重要性は明確です。5月22日の地裁不当判決の報告を聞いた後、大阪での「君が代」不起立を中心とした今春の闘いについて話して頂きます。
★ 講演「『君が代』不起立への思いと再任用拒否」 梅原聡(元大阪府立高校教員)
今春定年退職となった梅原聡さんは、再任用を拒否されました。定年から年金支給開始までの間、無収入期間が発生しないよう、「(都道府県・区市町村は)希望する職員については再任用するものとする」との総務省通知(2013年3月)を無視しての府教委の再任用拒否は、「君が代」不起立に対する思想差別にほかなりません。
「君が代」不起立処分をはじめ、悪質さにおいて都教委と肩を並べる大阪府教委に対する、この間の闘いと思いを梅原さんから報告して頂きます。
★ 報告「2008年事件地裁判決の不当性」 萱野一樹(解雇させない会弁護団)
5月22日出された2008年事件(河原井・根津ともに停職6月処分)の判決は河原井さんの停職6月は取り消されましたが、根津さんの停職6月は適法とした不当なものでした。この判決について、これまでの確定した判決と比較しながら話して頂きます。
☆ お二人の話をもとに、これからの行動を共に考えていきませんか?
会員の方はもちろん、会員でない方もぜひご参加ください
主催 河原井さん根津さんらの「君が代」解雇をさせない会
連絡先 sasaerukai-santama@nifty.com
090-3543-8743(根津)
★ 08年停職6月処分取消訴訟
地裁判決は根津処分を適法とした!
5月22日に出された08年地裁判決(清水響裁判長)は、2015年須藤高裁判決(根津さんの処分も取り消し、2人に損害賠償各10万円を認める)、2016年最高裁第3小法廷決定をまったく無視した、歴史を逆戻りさせる不当判決でした。河原井さんの処分は2012年最高裁判決に従い取り消したものの損害賠償は認めず、なによりも根津さんの処分を取り消しませんでした。
清水判決は、須藤判決が「処分の加重を必要とするような特段の事情」(2012年最判では「具体的事情」という)については「慎重に検討することが必要」と判じたことを無視して、根津さんが日常の作業着として「OBJECTION HINOMAMU KIMIGAYO」のロゴの入ったトレーナーを着用したことを、処分を加重してよい「特段の事情」としました。
さらに、須藤判決が「過去の処分歴」を何度も使っての累積過重処分を違法としたことをも無視して4回目の「過去の処分歴」を使い、これも「特段の事情」に加え、根津停職6月処分を適法としました。
「根津は、あえて勤務時間中に勤務場所における本件トレーナー着用行為を繰り返し」
「校長らの警告も無視して本件職務命令が発せられるような状況を自ら作出し…着用を続けた。このような一連の根津の言動は、自己の思想及び良心と社会一般の規範等により求められる行為とが抵触する場面において、やむをえず不作為を選択したというものではなく、自ら学校の規律や秩序を乱す行為を積極的に行ったものと評価せざるを得ない」
「過去の処分歴に係る非違行為の内容及び頻度、本件トレーナー等着用行為を含む根津の一連の言動などに照らし、なお規律や秩序の保持等の必要性の高さを十分に基礎づけるに足りる具体的事情があるというべきである。」
と、判決は清水裁判長の悪感情が満載。
あまりに不当です。
根津さんが主張してきた事実を葬り去り、裁判長の偏見と推測で処分を適法としたのです。
★ 「日の丸・君が代」不起立 大阪の闘いとともに!
日時 7月1日(土)13時15分~
場所 中野区立商工会館(中野駅北口徒歩7分 早稲田通り沿い)
TEL 03-3389-1181
◇プログラム◇
第Ⅰ部 13時15分
総会2016年度経過報告・会計報告2017年度方針案
第Ⅱ部 13時50分
安倍政権の暴走が続く中、「日の丸・君が代」の闘いの重要性は明確です。5月22日の地裁不当判決の報告を聞いた後、大阪での「君が代」不起立を中心とした今春の闘いについて話して頂きます。
★ 講演「『君が代』不起立への思いと再任用拒否」 梅原聡(元大阪府立高校教員)
今春定年退職となった梅原聡さんは、再任用を拒否されました。定年から年金支給開始までの間、無収入期間が発生しないよう、「(都道府県・区市町村は)希望する職員については再任用するものとする」との総務省通知(2013年3月)を無視しての府教委の再任用拒否は、「君が代」不起立に対する思想差別にほかなりません。
「君が代」不起立処分をはじめ、悪質さにおいて都教委と肩を並べる大阪府教委に対する、この間の闘いと思いを梅原さんから報告して頂きます。
★ 報告「2008年事件地裁判決の不当性」 萱野一樹(解雇させない会弁護団)
5月22日出された2008年事件(河原井・根津ともに停職6月処分)の判決は河原井さんの停職6月は取り消されましたが、根津さんの停職6月は適法とした不当なものでした。この判決について、これまでの確定した判決と比較しながら話して頂きます。
☆ お二人の話をもとに、これからの行動を共に考えていきませんか?
会員の方はもちろん、会員でない方もぜひご参加ください
主催 河原井さん根津さんらの「君が代」解雇をさせない会
連絡先 sasaerukai-santama@nifty.com
090-3543-8743(根津)
★ 08年停職6月処分取消訴訟
地裁判決は根津処分を適法とした!
5月22日に出された08年地裁判決(清水響裁判長)は、2015年須藤高裁判決(根津さんの処分も取り消し、2人に損害賠償各10万円を認める)、2016年最高裁第3小法廷決定をまったく無視した、歴史を逆戻りさせる不当判決でした。河原井さんの処分は2012年最高裁判決に従い取り消したものの損害賠償は認めず、なによりも根津さんの処分を取り消しませんでした。
清水判決は、須藤判決が「処分の加重を必要とするような特段の事情」(2012年最判では「具体的事情」という)については「慎重に検討することが必要」と判じたことを無視して、根津さんが日常の作業着として「OBJECTION HINOMAMU KIMIGAYO」のロゴの入ったトレーナーを着用したことを、処分を加重してよい「特段の事情」としました。
さらに、須藤判決が「過去の処分歴」を何度も使っての累積過重処分を違法としたことをも無視して4回目の「過去の処分歴」を使い、これも「特段の事情」に加え、根津停職6月処分を適法としました。
「根津は、あえて勤務時間中に勤務場所における本件トレーナー着用行為を繰り返し」
「校長らの警告も無視して本件職務命令が発せられるような状況を自ら作出し…着用を続けた。このような一連の根津の言動は、自己の思想及び良心と社会一般の規範等により求められる行為とが抵触する場面において、やむをえず不作為を選択したというものではなく、自ら学校の規律や秩序を乱す行為を積極的に行ったものと評価せざるを得ない」
「過去の処分歴に係る非違行為の内容及び頻度、本件トレーナー等着用行為を含む根津の一連の言動などに照らし、なお規律や秩序の保持等の必要性の高さを十分に基礎づけるに足りる具体的事情があるというべきである。」
と、判決は清水裁判長の悪感情が満載。
あまりに不当です。
根津さんが主張してきた事実を葬り去り、裁判長の偏見と推測で処分を適法としたのです。
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