東京・全国の仲間の皆さんへ。
(転送・転載・拡散歓迎。重複はご容赦を。一部報道関係者にも送信)
被処分者の会・東京「君が代」裁判原告団の近藤です。
◆ 裁かれるべきは都教委 ―再発防止研修抗議行動報告
◆ 裁かれるべきは都教委だ―戦争への道につながる再発防止研修に抗議!
5月11日、早朝より「再発防止研修抗議・該当者支援行動」が都内水道橋の都教職員研修センター前で行われました。被処分者の会の緊急の呼び掛けに応えて約60名の人が駆け付け、同研修センター前の路上を埋め尽くしました。早朝から4時間30分という長時間の熱気あふれる抗議・支援行動は、該当者(受講者)を大きく励ますもので、皆さんの支援・激励にお礼申し上げます。
さて、本日の再発防止研修は、4月4日の都立高校教員2名の再発防止研修に続くもので、石神井特別支援学校卒業式での「君が代」斉唱時の不起立を理由として不当な懲戒処分(減給10分の1・1月)を受けたTSさんを対象にするものでした。
再発防止研修は、2004年8月に強行実施されてから、毎年繰り返されて来ました。この研修に対しては、東京地裁が2004年7月、「繰り返し同一内容の研修を受けさせ、自己の非を認めさせようとするなど、公務員個人の内心の自由に踏み込み、著しい精神的苦痛を与える程度に至るものであれば、そのような研修や研修命令は合理的に許容される範囲を超えるものとして違憲違法の問題を生じる可能性があるといわなければならない」とした決定が確定しています。
しかし都教委は、2012年度より事前課題(受講前報告書)の作成、当日の研修時間の延長(90分→210分)、約3ヶ月の長期に亘る所属校研修の導入、2回目のセンター研修の義務付けなど、再発防止研修を質量ともに強化しました。
しかも「受講前報告書」では、内心の表白を迫る「課題」が義務付けられているのです。このような「研修」は、「恫喝」と「イジメ・懲罰」(精神的・物理的圧迫)により思想転向を強要するもので、上記東京地裁決定(2004年7月)に反して「思想・良心の自由」を真っ向から踏みにじるものです。違憲違法な研修を毎年・毎回繰り返す都教委こそ裁かれるべきです。
今回の研修センター前の集会では、「『日の丸・君が代』強制は戦争への道」という言葉をキーワードのように各発言者が共通して用いていました。戦争法成立でこの国が「海外で戦争する国」になったことと「日の丸・君が代」強制が一体のものであるという共通認識が感じられました。
◆ 良心を鞭打つ再発防止研修―弁護団が中止の申し入れ
被処分者の会弁護団の澤藤統一郎弁護士が、研修センターに申し入れを行いました。
澤藤弁護士は、再発防止研修は真剣に生徒のために教育活動をしている教員の良心を鞭打つもので即刻中止を求める、と述べました。また研修に際しては、このような教員に最大の敬意を払うべきであると申し添えました。更に、舛添都知事の都民の税金の無駄遣い、私的な流用などについても触れ、彼らこそ「再発防止研修を受けるべき」と指弾しました。
その後、被処分者の会等4団体が抗議声明、要請書を同研修センター総務部総務課長に手交しました。同課長は、「要請の趣旨は上司に伝えます。答える立場にはありません」と繰り返すだけで参加者の怒りを買っていました。
2015年12月まで教育委員であり「道徳の教科化」を推進していた乙竹洋匡氏は、反道徳的な破廉恥行為を繰り返していました。決して笑って見過ごすことはできません。教育委員会制度の改悪(2015年4月より)で設置を義務付けられた東京都総合教育会議の招集権者の舛添都知事や都教委に道徳を語る資格はないのです。
◆ 相変わらずの厳戒態勢―ものものしい雰囲気
該当者のTSさんは、支援者の拍手に送られて会場に入りました。該当者は、研修センターの一室に缶詰にされ、センター側の講師、司会など3名、校長の計4名に取り囲まれて、長時間の研修を強いられました。
研修内容は、講義は、「地方公務員法について」と「適正な教育課程の実施について」の2本で、これまでと全く同じで、まさに「繰り返し」の「同一内容の研修」で上記地裁決定に照らせば、「違憲」のものでした。最後に、振り返りシートを記入させ、研修部長に提出させられました。
研修終了後、該当者Kさんから報告があり、相変わらず「研修会場内外で監視の都職員が大勢いて、トイレにもついてくる。学校の仕事、生徒のための仕事よりも再発防止研修を最優先する都教委の姿勢に怒りを感じる。今回、初めて講義等の録音を認められた。」との発言がありました。
◆ まだ続く研修―およそ3ヶ月もの長期に亘る
なお、これで「研修」は終わらず、長期の所属校研修、月1回の教職員センターの指導主事所属校訪問、2回目のセンター研修があります。長期の闘いになりますが、皆さんの励ましが力を与えてくれると思います。
7月~8月に2回目のセンター研修が行われます。その時、また研修センター前で「再発防止研修抗議・該当者支援行動」を行いますので日程が決まり次第お知らせします。お集まりください。
◆ 被処分者の会は、下記の抗議声明を発表しましたのでお読みください。長い声明文ですが、これまでの経過、再発防止研修の仕組み・内容、違憲・違法性などについても言及しています。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
本日(5月11日)、都教委は、被処分者の会による「中止の申し入れ」(4月22日)にも拘わらず、3月の石神井特別支援学校卒業式での「君が代」斉唱時の不起立を理由として懲戒処分(減給10分の1・1月)を受けた教員に対する「服務事故再発防止研修」を強行した。この「研修」は、「思想・良心の自由」と「教育の自由」に基づく信念から不当にも処分された教職員に対して、セクハラや体罰などと同様の「服務事故者」というレッテルを貼り、反省や転向を迫るもので、日本国憲法の精神を踏みにじる暴挙である。
同研修については、研修執行停止申立に対する東京地裁決定(2004年7月 須藤典明裁判長)で「繰り返し同一内容の研修を受けさせ、自己の非を認めさせようとするなど、公務員個人の内心の自由に踏み込み、著しい精神的苦痛を与える程度に至るものであれば、そのような研修や研修命令は合理的に許容される範囲を超えるものとして違憲違法の問題を生じる可能性があるといわなければならない」という警告が発せられている。
しかるに都教委は、毎年「再発防止研修」を繰り返してきたのみならず、2012年度より、7月に行われていた研修を4月又は5月に繰り上げ、内容を「地方公務員法(服務規律)について」から「教育における国旗掲揚及び国歌斉唱の意義と教職員の責務について」に変更した。
そして、事前課題(受講前報告書)の作成、当日の研修時間の延長、2ヶ月の長期に亘る所属校研修の導入、2回目のセンター研修の義務付けなど、再発防止研修を質量ともに強化した。
しかも「研修」に先立って課された「受講前報告書」の内容は、「君が代」斉唱時に起立しなかったことを一方的に「服務事故」と決めつけ、「原因・理由」を述べること、職務命令に従うこと、入学式・卒業式で「国旗・国歌」を指導することを記述させようとするものである。
このような「研修」は、明らかに受講者に思想転向を強要するもので、上記東京地裁決定(2004年7月)に反して「思想・良心の自由」を真っ向から踏みにじるものであり、断じて許すことができない。
そもそも10・23通達関連の処分事件は、最高裁判決(2012年1月、2013年9月)及び東京「君が代」裁判三次訴訟の東京地裁判決、東京高裁判決で減給以上の処分が取り消され、三次訴訟では、都教委は上告を断念して判決が確定している。2012年1月の最高裁判決以来、延べ65件・55名もの減給以上の処分が取り消されているのである。にもかかわらず、都教委は、原告団との話し合いの席に着こうともせず、10・23通達に基づく「日の丸・君が代」強制を見直すことなく処分を出し続け、再発防止研修の受講を命令しているのである。当該教員は、東京「君が代」裁判四次訴訟原告及び都人事委員会審理の請求人であり、東京地裁及び都人事委員会で処分取り消しを求めて係争中である。係争中の事案について「服務事故」と決めつけ、命令で「研修」を課すことは、学校教育法・教育公務員特例法に定める「研修」の趣旨から著しく逸脱するだけでなく、司法の判断をないがしろにするものである。
受講対象者は、すでに不当にも処分を受け、「思想・良心の自由」を圧迫され、著しい精神的苦痛と経済的損失を与えられている。これに加えて強行された「再発防止研修」は、「研修」という名を借りた実質的な二重の処分行為であり、「懲罰・イジメ(精神的・物理的脅迫)」により被処分者に思想転向を強要するものである。
加えて、教員を本来の職場である学校から引きはがし、「不要不急」の研修を課することは、現場の実情に対する都教委の無理解と教育的配慮のなさを示すものと言わざるを得ず、この点からもこの研修は断じて容認できるものではない。
本日の研修の中止、及び今後に「予定」している所属校研修、センター研修などすべて中止を要求する。
私たちは、決して都教委の「懲罰・弾圧」に屈しない。東京の異常な教育行政を告発し続け、生徒が主人公の学校を取り戻すため、広範な人々と手を携えて、自由で民主的な教育を守り抜く決意である。「日の丸・君が代」強制を断じて許さず、「再発防止研修」強行に抗議し、不当処分撤回まで闘い抜くものである。
2016年5月11日
「日の丸・君が代」不当処分撤回を求める被処分者の会・東京「君が代」裁判原告団
共同代表 岩木 俊一 星野 直之
【連絡先】近藤 徹(事務局長) 携帯090-5327-8318
e-mail:qq947sh9@vanilla.ocn.ne.jp
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
◆東京「君が代」裁判三次訴訟 最高裁要請署名・最高裁要請に力強いご支援を!
―最高裁判決の枠組みを突破し、10・23通達体制を打ち破るために
◆ 東京「君が代」裁判三次訴訟 最高裁要請署名・最高裁要請に力強いご支援を!
―最高裁判決の枠組みを突破し、10・23通達体制を打ち破るために
● 最高裁要請署名(個人署名、団体署名)を集めよう!
署名用紙は被処分者の会ホームページ(上の段)からダウンロードできます。
↓
http://www7a.biglobe.ne.jp/~hishobunshanokai/
● 最高裁要請行動に参加してください!
最高裁は通常弁論は開かれません。最高裁要請が私たちの思いを伝える唯一の手段です。
第1回最高裁要請では、個人署名7714筆、団体署名169筆を提出しました。その後も署名が続々と集り、累計1万筆ほどになっています。今後も月1回のペースで要請行動を実施します。第2回もよろしくお願いいたします。
★ 東京「君が代」裁判第三次訴訟・第2回最高裁要請行動
*集めた署名を最高裁に提出、要請を行います。
5月26日(木)
14時45分 最高裁西門集合・時間厳守
15時~ 要請
<行き方> 地下鉄永田町駅、半蔵門駅徒歩5分 最高裁南門から左手、国立劇場寄り
4・22都教委要請書掲載。
三次訴訟最高裁要請署名用紙 ダウンロード可能。
「お知らせ」、通達関連裁判進行状況等随時更新。
各種判決文、声明文、行動予定、資料等入手可能。
************
「日の丸・君が代」不当処分撤回を求める被処分者の会
東京「君が代」裁判原告団
事務局長 近藤 徹
携帯:090-5327-8318
e-mail:qq947sh9@vanilla.ocn.ne.jp
事務所:〒160-0008 新宿区三栄町6 小椋ビル401号
被処分者の会HP↓(4月22日更新。下の青のアドレスをクリック・アクセス可)
http://www7a.biglobe.ne.jp/~hishobunshanokai/
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(転送・転載・拡散歓迎。重複はご容赦を。一部報道関係者にも送信)
被処分者の会・東京「君が代」裁判原告団の近藤です。
◆ 裁かれるべきは都教委 ―再発防止研修抗議行動報告
◆ 裁かれるべきは都教委だ―戦争への道につながる再発防止研修に抗議!
5月11日、早朝より「再発防止研修抗議・該当者支援行動」が都内水道橋の都教職員研修センター前で行われました。被処分者の会の緊急の呼び掛けに応えて約60名の人が駆け付け、同研修センター前の路上を埋め尽くしました。早朝から4時間30分という長時間の熱気あふれる抗議・支援行動は、該当者(受講者)を大きく励ますもので、皆さんの支援・激励にお礼申し上げます。
さて、本日の再発防止研修は、4月4日の都立高校教員2名の再発防止研修に続くもので、石神井特別支援学校卒業式での「君が代」斉唱時の不起立を理由として不当な懲戒処分(減給10分の1・1月)を受けたTSさんを対象にするものでした。
再発防止研修は、2004年8月に強行実施されてから、毎年繰り返されて来ました。この研修に対しては、東京地裁が2004年7月、「繰り返し同一内容の研修を受けさせ、自己の非を認めさせようとするなど、公務員個人の内心の自由に踏み込み、著しい精神的苦痛を与える程度に至るものであれば、そのような研修や研修命令は合理的に許容される範囲を超えるものとして違憲違法の問題を生じる可能性があるといわなければならない」とした決定が確定しています。
しかし都教委は、2012年度より事前課題(受講前報告書)の作成、当日の研修時間の延長(90分→210分)、約3ヶ月の長期に亘る所属校研修の導入、2回目のセンター研修の義務付けなど、再発防止研修を質量ともに強化しました。
しかも「受講前報告書」では、内心の表白を迫る「課題」が義務付けられているのです。このような「研修」は、「恫喝」と「イジメ・懲罰」(精神的・物理的圧迫)により思想転向を強要するもので、上記東京地裁決定(2004年7月)に反して「思想・良心の自由」を真っ向から踏みにじるものです。違憲違法な研修を毎年・毎回繰り返す都教委こそ裁かれるべきです。
今回の研修センター前の集会では、「『日の丸・君が代』強制は戦争への道」という言葉をキーワードのように各発言者が共通して用いていました。戦争法成立でこの国が「海外で戦争する国」になったことと「日の丸・君が代」強制が一体のものであるという共通認識が感じられました。
◆ 良心を鞭打つ再発防止研修―弁護団が中止の申し入れ
被処分者の会弁護団の澤藤統一郎弁護士が、研修センターに申し入れを行いました。
澤藤弁護士は、再発防止研修は真剣に生徒のために教育活動をしている教員の良心を鞭打つもので即刻中止を求める、と述べました。また研修に際しては、このような教員に最大の敬意を払うべきであると申し添えました。更に、舛添都知事の都民の税金の無駄遣い、私的な流用などについても触れ、彼らこそ「再発防止研修を受けるべき」と指弾しました。
その後、被処分者の会等4団体が抗議声明、要請書を同研修センター総務部総務課長に手交しました。同課長は、「要請の趣旨は上司に伝えます。答える立場にはありません」と繰り返すだけで参加者の怒りを買っていました。
2015年12月まで教育委員であり「道徳の教科化」を推進していた乙竹洋匡氏は、反道徳的な破廉恥行為を繰り返していました。決して笑って見過ごすことはできません。教育委員会制度の改悪(2015年4月より)で設置を義務付けられた東京都総合教育会議の招集権者の舛添都知事や都教委に道徳を語る資格はないのです。
◆ 相変わらずの厳戒態勢―ものものしい雰囲気
該当者のTSさんは、支援者の拍手に送られて会場に入りました。該当者は、研修センターの一室に缶詰にされ、センター側の講師、司会など3名、校長の計4名に取り囲まれて、長時間の研修を強いられました。
研修内容は、講義は、「地方公務員法について」と「適正な教育課程の実施について」の2本で、これまでと全く同じで、まさに「繰り返し」の「同一内容の研修」で上記地裁決定に照らせば、「違憲」のものでした。最後に、振り返りシートを記入させ、研修部長に提出させられました。
研修終了後、該当者Kさんから報告があり、相変わらず「研修会場内外で監視の都職員が大勢いて、トイレにもついてくる。学校の仕事、生徒のための仕事よりも再発防止研修を最優先する都教委の姿勢に怒りを感じる。今回、初めて講義等の録音を認められた。」との発言がありました。
◆ まだ続く研修―およそ3ヶ月もの長期に亘る
なお、これで「研修」は終わらず、長期の所属校研修、月1回の教職員センターの指導主事所属校訪問、2回目のセンター研修があります。長期の闘いになりますが、皆さんの励ましが力を与えてくれると思います。
7月~8月に2回目のセンター研修が行われます。その時、また研修センター前で「再発防止研修抗議・該当者支援行動」を行いますので日程が決まり次第お知らせします。お集まりください。
◆ 被処分者の会は、下記の抗議声明を発表しましたのでお読みください。長い声明文ですが、これまでの経過、再発防止研修の仕組み・内容、違憲・違法性などについても言及しています。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
◎ 「服務事故再発防止研修」強行に抗議する声明
本日(5月11日)、都教委は、被処分者の会による「中止の申し入れ」(4月22日)にも拘わらず、3月の石神井特別支援学校卒業式での「君が代」斉唱時の不起立を理由として懲戒処分(減給10分の1・1月)を受けた教員に対する「服務事故再発防止研修」を強行した。この「研修」は、「思想・良心の自由」と「教育の自由」に基づく信念から不当にも処分された教職員に対して、セクハラや体罰などと同様の「服務事故者」というレッテルを貼り、反省や転向を迫るもので、日本国憲法の精神を踏みにじる暴挙である。
同研修については、研修執行停止申立に対する東京地裁決定(2004年7月 須藤典明裁判長)で「繰り返し同一内容の研修を受けさせ、自己の非を認めさせようとするなど、公務員個人の内心の自由に踏み込み、著しい精神的苦痛を与える程度に至るものであれば、そのような研修や研修命令は合理的に許容される範囲を超えるものとして違憲違法の問題を生じる可能性があるといわなければならない」という警告が発せられている。
しかるに都教委は、毎年「再発防止研修」を繰り返してきたのみならず、2012年度より、7月に行われていた研修を4月又は5月に繰り上げ、内容を「地方公務員法(服務規律)について」から「教育における国旗掲揚及び国歌斉唱の意義と教職員の責務について」に変更した。
そして、事前課題(受講前報告書)の作成、当日の研修時間の延長、2ヶ月の長期に亘る所属校研修の導入、2回目のセンター研修の義務付けなど、再発防止研修を質量ともに強化した。
しかも「研修」に先立って課された「受講前報告書」の内容は、「君が代」斉唱時に起立しなかったことを一方的に「服務事故」と決めつけ、「原因・理由」を述べること、職務命令に従うこと、入学式・卒業式で「国旗・国歌」を指導することを記述させようとするものである。
このような「研修」は、明らかに受講者に思想転向を強要するもので、上記東京地裁決定(2004年7月)に反して「思想・良心の自由」を真っ向から踏みにじるものであり、断じて許すことができない。
そもそも10・23通達関連の処分事件は、最高裁判決(2012年1月、2013年9月)及び東京「君が代」裁判三次訴訟の東京地裁判決、東京高裁判決で減給以上の処分が取り消され、三次訴訟では、都教委は上告を断念して判決が確定している。2012年1月の最高裁判決以来、延べ65件・55名もの減給以上の処分が取り消されているのである。にもかかわらず、都教委は、原告団との話し合いの席に着こうともせず、10・23通達に基づく「日の丸・君が代」強制を見直すことなく処分を出し続け、再発防止研修の受講を命令しているのである。当該教員は、東京「君が代」裁判四次訴訟原告及び都人事委員会審理の請求人であり、東京地裁及び都人事委員会で処分取り消しを求めて係争中である。係争中の事案について「服務事故」と決めつけ、命令で「研修」を課すことは、学校教育法・教育公務員特例法に定める「研修」の趣旨から著しく逸脱するだけでなく、司法の判断をないがしろにするものである。
受講対象者は、すでに不当にも処分を受け、「思想・良心の自由」を圧迫され、著しい精神的苦痛と経済的損失を与えられている。これに加えて強行された「再発防止研修」は、「研修」という名を借りた実質的な二重の処分行為であり、「懲罰・イジメ(精神的・物理的脅迫)」により被処分者に思想転向を強要するものである。
加えて、教員を本来の職場である学校から引きはがし、「不要不急」の研修を課することは、現場の実情に対する都教委の無理解と教育的配慮のなさを示すものと言わざるを得ず、この点からもこの研修は断じて容認できるものではない。
本日の研修の中止、及び今後に「予定」している所属校研修、センター研修などすべて中止を要求する。
私たちは、決して都教委の「懲罰・弾圧」に屈しない。東京の異常な教育行政を告発し続け、生徒が主人公の学校を取り戻すため、広範な人々と手を携えて、自由で民主的な教育を守り抜く決意である。「日の丸・君が代」強制を断じて許さず、「再発防止研修」強行に抗議し、不当処分撤回まで闘い抜くものである。
2016年5月11日
「日の丸・君が代」不当処分撤回を求める被処分者の会・東京「君が代」裁判原告団
共同代表 岩木 俊一 星野 直之
【連絡先】近藤 徹(事務局長) 携帯090-5327-8318
e-mail:qq947sh9@vanilla.ocn.ne.jp
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◆東京「君が代」裁判三次訴訟 最高裁要請署名・最高裁要請に力強いご支援を!
―最高裁判決の枠組みを突破し、10・23通達体制を打ち破るために
◆ 東京「君が代」裁判三次訴訟 最高裁要請署名・最高裁要請に力強いご支援を!
―最高裁判決の枠組みを突破し、10・23通達体制を打ち破るために
● 最高裁要請署名(個人署名、団体署名)を集めよう!
署名用紙は被処分者の会ホームページ(上の段)からダウンロードできます。
↓
http://www7a.biglobe.ne.jp/~hishobunshanokai/
● 最高裁要請行動に参加してください!
最高裁は通常弁論は開かれません。最高裁要請が私たちの思いを伝える唯一の手段です。
第1回最高裁要請では、個人署名7714筆、団体署名169筆を提出しました。その後も署名が続々と集り、累計1万筆ほどになっています。今後も月1回のペースで要請行動を実施します。第2回もよろしくお願いいたします。
★ 東京「君が代」裁判第三次訴訟・第2回最高裁要請行動
*集めた署名を最高裁に提出、要請を行います。
5月26日(木)
14時45分 最高裁西門集合・時間厳守
15時~ 要請
<行き方> 地下鉄永田町駅、半蔵門駅徒歩5分 最高裁南門から左手、国立劇場寄り
4・22都教委要請書掲載。
三次訴訟最高裁要請署名用紙 ダウンロード可能。
「お知らせ」、通達関連裁判進行状況等随時更新。
各種判決文、声明文、行動予定、資料等入手可能。
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「日の丸・君が代」不当処分撤回を求める被処分者の会
東京「君が代」裁判原告団
事務局長 近藤 徹
携帯:090-5327-8318
e-mail:qq947sh9@vanilla.ocn.ne.jp
事務所:〒160-0008 新宿区三栄町6 小椋ビル401号
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