<転送歓迎>(重複ご容赦)
・「都教委包囲首都圏ネットワーク」・「千葉高教組」・「新芽ML」。の渡部です。
本日(6月11日)、東京地裁において、増田都子さんの分限免職処分取り消し訴訟の判決が出されました。
渡辺弘裁判長は、ボソボソと聞き取れないような声で「・・・・却下する。・・・棄却する。・・」と告げるやいなや、そそくさと退室しました。
原告の増田さんをはじめ傍聴席からは不当判決に対する怒りの声があがり、しばしやみませんでした。
増田さんはその後、地裁前で支援者らを前に「抗議声明」を読み上げました。
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「・・・・処分理由は私が授業で、故ノ・ムヒョン大統領の05年3・1演説を教材にして、扶桑社歴史教科書と侵略否定の妄言都議・古賀俊昭を『歴史偽造者』と教えたことが『誹謗』であり、戒告処分の上、長期研修処分をさせたのに、私が『反省しないから公務員不適格である』という、驚くべきものでした。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・このような不当判決により平和教育、民主教育が今後さらに圧迫されることを深く憂慮するとともに、日本国憲法の理想実現のために、良心ある人々とともに最後まで闘い続けることを表明します。」
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その後開かれた報告集会(約70人参加)では、和久田弁護士が次のように述べました。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
とにかく「ヒドイ!」としか言いようがない。
争点は2005年の九段中での授業だった。
古賀都議の発言を批判した。扶桑社の教科書も。
それで「戒告」とされ、さらに「研修」を強要され、<反省しない>として「分限免職」とされた。
判決は被告側の主張を一方的に取り入れ、批判したことを「誹謗」とし、それは「公正中立」をそこなうので教員としての「資質に欠ける」とし、「分限免職」を当然とした。
時間が経つにつれ、裁判所は「紙上討論」の授業さえも偏向教育にするようになってきた。
本日の判決もその流れの中にある。
裁判所自体も、日本が行った過去の事実を認めることを「偏向」とするようになってきた。
本当に危険なことだ。
「分限免職」というのは「懲戒免職」とは違い、「教員としての資質」があるかないかということだ。
しかし、証言に立った九段中学の校長は「授業実践は素晴らしい、勤務も問題がない」と言っている。
また証言に立った教え子も「偏向じゃない」と言っている。
しかし、それは判決には全く載っていない。
全く無視されている。
許しがたい判決だ。
日本国憲法自体が戦争での過ちを認め平和教育をしろといっている。
こうするのが「公正中立」ではないか。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
また、教育学者の浪本さんは、次のように述べました。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
本当に裁判官は何を考えているのか。
「中立公正」ではないというが、勝手に裁判官がそう考えればそうなるのか。
何を基準にそう考えているのか。
法律が基準になっていない。
『研修』にしても人権侵害のような『缶詰研修』をしている。
しかし、本来『研修』は『自主研修』が主である。
判決文は増田さんへの批判ばかり並べている。
全体を見て判断しなければならないが、そうなっていない。
判決文には、
『憲法26条は、普通教育の教師が教師の立場において特定の者を誹謗することを保障しているとする解する余地はない』
なとという下りがあるが、まさに「稚拙・幼稚」としか言いようがない。
原告を「誹謗」する事のみの判決であり、けしからん判決だ。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
だから裁判長は、自信なさそうにボソボソと、判決文を読み、そそくさと退席したのだろう。
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「都教委包囲首都圏ネットワーク」のブログのアドレス
http://kenken.cscblog.jp/
「千葉高教組『日の丸・君が代』対策委員会」のホームページ
http://homepage3.nifty.com/hinokimi/
・「都教委包囲首都圏ネットワーク」・「千葉高教組」・「新芽ML」。の渡部です。
本日(6月11日)、東京地裁において、増田都子さんの分限免職処分取り消し訴訟の判決が出されました。
渡辺弘裁判長は、ボソボソと聞き取れないような声で「・・・・却下する。・・・棄却する。・・」と告げるやいなや、そそくさと退室しました。
原告の増田さんをはじめ傍聴席からは不当判決に対する怒りの声があがり、しばしやみませんでした。
増田さんはその後、地裁前で支援者らを前に「抗議声明」を読み上げました。
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「・・・・処分理由は私が授業で、故ノ・ムヒョン大統領の05年3・1演説を教材にして、扶桑社歴史教科書と侵略否定の妄言都議・古賀俊昭を『歴史偽造者』と教えたことが『誹謗』であり、戒告処分の上、長期研修処分をさせたのに、私が『反省しないから公務員不適格である』という、驚くべきものでした。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・このような不当判決により平和教育、民主教育が今後さらに圧迫されることを深く憂慮するとともに、日本国憲法の理想実現のために、良心ある人々とともに最後まで闘い続けることを表明します。」
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その後開かれた報告集会(約70人参加)では、和久田弁護士が次のように述べました。
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とにかく「ヒドイ!」としか言いようがない。
争点は2005年の九段中での授業だった。
古賀都議の発言を批判した。扶桑社の教科書も。
それで「戒告」とされ、さらに「研修」を強要され、<反省しない>として「分限免職」とされた。
判決は被告側の主張を一方的に取り入れ、批判したことを「誹謗」とし、それは「公正中立」をそこなうので教員としての「資質に欠ける」とし、「分限免職」を当然とした。
時間が経つにつれ、裁判所は「紙上討論」の授業さえも偏向教育にするようになってきた。
本日の判決もその流れの中にある。
裁判所自体も、日本が行った過去の事実を認めることを「偏向」とするようになってきた。
本当に危険なことだ。
「分限免職」というのは「懲戒免職」とは違い、「教員としての資質」があるかないかということだ。
しかし、証言に立った九段中学の校長は「授業実践は素晴らしい、勤務も問題がない」と言っている。
また証言に立った教え子も「偏向じゃない」と言っている。
しかし、それは判決には全く載っていない。
全く無視されている。
許しがたい判決だ。
日本国憲法自体が戦争での過ちを認め平和教育をしろといっている。
こうするのが「公正中立」ではないか。
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また、教育学者の浪本さんは、次のように述べました。
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本当に裁判官は何を考えているのか。
「中立公正」ではないというが、勝手に裁判官がそう考えればそうなるのか。
何を基準にそう考えているのか。
法律が基準になっていない。
『研修』にしても人権侵害のような『缶詰研修』をしている。
しかし、本来『研修』は『自主研修』が主である。
判決文は増田さんへの批判ばかり並べている。
全体を見て判断しなければならないが、そうなっていない。
判決文には、
『憲法26条は、普通教育の教師が教師の立場において特定の者を誹謗することを保障しているとする解する余地はない』
なとという下りがあるが、まさに「稚拙・幼稚」としか言いようがない。
原告を「誹謗」する事のみの判決であり、けしからん判決だ。
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だから裁判長は、自信なさそうにボソボソと、判決文を読み、そそくさと退席したのだろう。
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