◆ 「合理的配慮」無視の「君が代」戒告処分撤回裁判、判決日の案内。
みなさま、
合理的配慮無視の戒告処分撤回裁判の控訴人奥野です。
裁判の傍聴、ご支援感謝します。
「合理的配慮無視の戒告処分撤回」控訴審が第2期日(10月20日)で結審し、判決日が来年1月18日(木)となりました。13時15分大阪高裁74号法廷であります。
その後、判決を分析し、15時頃から近くの会場で報告集会をする予定です。
「君が代」を強制し、それに従わない者を処分する。高等学校と特別支援学校の現場で約20年間、それが間違いだと訴えて来ました。
3回目の懲戒処分にあたる2015年3月の私の「不起立」は生徒の支援を目的とした合理的配慮による「着席」です。
それを「職務無命令違反」として処分することは間違いであると主張してきました。
そもそも「『国歌斉唱』を強制してはならない」という当たり前のことが裁判で確定していれば、各教員の判断で、座っていていいはず。
立たない、あるいは立てないという理由はいくつもあるのです。2015年3月の着席は、生徒が卒業式で元気に最後まで参加できるために、どうするかと考えた時の判断です。
処分者側の判断がおかしいと主張して、処分者側の出す証拠や主張に反論してきましたが、ちゃんとした答弁が返ってこないまま、第1審の判決が7月に出ました。
裁判所は根拠のない決めつけが目立つ被告の主張を、採用して判決を出しました。
それで、控訴審では、処分者が処分の根拠としている「事情聴取」が疑わしい事と、処分を決定した分限懲戒部会で事実に基づいた議論がされていないことを明らかにしよとしました。
事情聴取から処分案起案もした教職人事課のK課長補佐への証人尋問と、分限懲戒部会のスミ塗のない議事録の公開を求めました。
しかし、第2期日で裁判長は「結論に関係ない」ということで却下され、結審しました。
これまでの書面から判断して、大阪高裁が控訴人の主張を理解した判決が出るのを待っています。ご支援よろしくお願いします。
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