◆ 東京「君が代」裁判三次訴訟最高裁へ (都高退教ニュース)
都高教退職者会の皆さん、裁判の傍聴など日頃のご支援、有り難うございます。お蔭様で、一次二次に続いて三次訴訟でも、都教委の裁量権の逸脱濫用の部分が認められ、減給・停職の処分取り消しが高裁判決(12/4)で確定しました。
しかし残念なことに戒告処分はそのままです。
このため地裁判決(昨年1/16)で減給が取り消された被処分者の内、現職にあった9名は、都側が控訴しなかったものの、7年も8年も前の件で改めて戒告の再処分を受けました。都教委から何の謝罪もないまま、金銭的な損害の回復措置が取られた直後のことです。今の戒告は、規則等の改定があり、かつての減給を上回る賃金などの損害があります。勝訴してかえって不利益を被ったのです。「裁判に訴えても無駄だ」「服従しろ」と言わんばかりです。
私達は処分取り消しと共に、もう一つ原告全員の損害賠償を求めてきました。処分が取り消されれば、賃金のカットや昇給の遅れなど実損部分の金額が支払われます。しかし処分を受けたことによる精神的打撃は、実損部分の回復で決して償われるものではありません。私達の不服従は「信用失墜行為」ともされているのです。事情聴取や再発防止研修等の時間も戻ってきません。さらに停職ともなればその期間勤務できなかったのです。もともと支払うべきものを埋め合わせただけで償えるものではありません。
関連した裁判では、停職については損害賠償を認める確定判決も出ています。損害賠償の追求は、都教委の過ちの重大さを裁判所に認めさせる意義があります。
上告審で、私達は残された戒告処分の取り消しと、戒告・減給・停職の全ての被処分者に対する損害賠償を引き続き求めます。停職の損害賠償を除いては正直難しいものがあります。それでも控訴し、今また上告するのは、そうしなければ私達が地裁や高裁の中途半端な判決に納得したことになってしまうからです。
卒業式や入学式という、生徒や保護者にとって人生の節目となるハレの場で、国家への崇敬が一番に優先される。「10.23通達」が命じているのは、諸外国に見られるような国旗掲揚・国歌斉唱の形ではありません。「御真影」こそ「日の丸」に代わってはいるものの、敗戦前の学校における国家神道儀式を引きずる形です。「お国のため」と生徒達に愛国心を刷り込むことが狙いです。日本国憲法の根幹である「個人の尊重」と、根本的に相容れないこのような式典の在り方を認めることはできません。
最高裁ではこれまでのような口頭弁論はまず開かれません。私達の訴えを直接裁判所に伝える唯一の手段が最高裁要請です。その際、署名簿を提出することで、これだけ多くの人々が、一次二次の最高裁判決に納得していない、改めて審理を求めているのだと示すことができます。
是非、署名運動にご協力下さい。お願いします。
※被処分者の会HP(3月7日更新。下のアドレスをクリック・アクセス可)↓
http://www7a.biglobe.ne.jp/~hishobunshanokai/
『都高退教ニュース No.88』(2016年4月1日)
東京都高等学校教職員組合退職者会
原告団代表・岡山輝明(元稔ケ丘)
都高教退職者会の皆さん、裁判の傍聴など日頃のご支援、有り難うございます。お蔭様で、一次二次に続いて三次訴訟でも、都教委の裁量権の逸脱濫用の部分が認められ、減給・停職の処分取り消しが高裁判決(12/4)で確定しました。
しかし残念なことに戒告処分はそのままです。
このため地裁判決(昨年1/16)で減給が取り消された被処分者の内、現職にあった9名は、都側が控訴しなかったものの、7年も8年も前の件で改めて戒告の再処分を受けました。都教委から何の謝罪もないまま、金銭的な損害の回復措置が取られた直後のことです。今の戒告は、規則等の改定があり、かつての減給を上回る賃金などの損害があります。勝訴してかえって不利益を被ったのです。「裁判に訴えても無駄だ」「服従しろ」と言わんばかりです。
私達は処分取り消しと共に、もう一つ原告全員の損害賠償を求めてきました。処分が取り消されれば、賃金のカットや昇給の遅れなど実損部分の金額が支払われます。しかし処分を受けたことによる精神的打撃は、実損部分の回復で決して償われるものではありません。私達の不服従は「信用失墜行為」ともされているのです。事情聴取や再発防止研修等の時間も戻ってきません。さらに停職ともなればその期間勤務できなかったのです。もともと支払うべきものを埋め合わせただけで償えるものではありません。
関連した裁判では、停職については損害賠償を認める確定判決も出ています。損害賠償の追求は、都教委の過ちの重大さを裁判所に認めさせる意義があります。
上告審で、私達は残された戒告処分の取り消しと、戒告・減給・停職の全ての被処分者に対する損害賠償を引き続き求めます。停職の損害賠償を除いては正直難しいものがあります。それでも控訴し、今また上告するのは、そうしなければ私達が地裁や高裁の中途半端な判決に納得したことになってしまうからです。
卒業式や入学式という、生徒や保護者にとって人生の節目となるハレの場で、国家への崇敬が一番に優先される。「10.23通達」が命じているのは、諸外国に見られるような国旗掲揚・国歌斉唱の形ではありません。「御真影」こそ「日の丸」に代わってはいるものの、敗戦前の学校における国家神道儀式を引きずる形です。「お国のため」と生徒達に愛国心を刷り込むことが狙いです。日本国憲法の根幹である「個人の尊重」と、根本的に相容れないこのような式典の在り方を認めることはできません。
最高裁ではこれまでのような口頭弁論はまず開かれません。私達の訴えを直接裁判所に伝える唯一の手段が最高裁要請です。その際、署名簿を提出することで、これだけ多くの人々が、一次二次の最高裁判決に納得していない、改めて審理を求めているのだと示すことができます。
是非、署名運動にご協力下さい。お願いします。
※被処分者の会HP(3月7日更新。下のアドレスをクリック・アクセス可)↓
http://www7a.biglobe.ne.jp/~hishobunshanokai/
『都高退教ニュース No.88』(2016年4月1日)
東京都高等学校教職員組合退職者会
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